No.48 2015/ 12/ 17 自治労大阪公共サービスユニオン日本ヘルス工業支部
ユニオン NEWS No.48
組合員の皆さんお疲れ様です。
12月14日午後3時から自治労大阪本部で、自治労執行委員3名、ユニオン支部1名と会社2名の
出席で、2015年冬季一時金に関する協定書に調印をしました。
協定書の2.の③にも記載されていますが、正社員との格差をなくし、均等待遇
(同一労働・同一賃金)、有給休暇積立制度の実施、各現場での業務内容の違いを
明確にする等を継続協議としました。
協定書のコピーを同封していますのでご確認ください。
また、寸志については業績配分金とは区別することを来年の春闘までに
労連、大阪労組に申入れしようと考えています。
労連と大阪労組が、パート社員の企業内最低賃金(時間額)を全国一律900円とする、
企業内最低賃金の協定をしていますので、協定書のコピーを同封しました。
この金額を一般嘱託社員に基本給にも適用されます。計算方法は下記の様になります。
154時間(1ヶ月)×900円×14.8ヶ月÷12ヶ月=170,940円≒171,000円
171,000円が一般嘱託社員の最低基本給になりますが、
これより低い基本給の方は居られないそうです。
なかなか、良い結果になりませんが労働組合として頑張っていますので、
ご理解をお願いします。
組合員の皆様のご意見やご提案などが、ありましたらお聞かせください。
来年もよろしくお願いいたします。
良いお年をお迎えください。
ユニオン NEWS No.48
組合員の皆さんお疲れ様です。
12月14日午後3時から自治労大阪本部で、自治労執行委員3名、ユニオン支部1名と会社2名の
出席で、2015年冬季一時金に関する協定書に調印をしました。
協定書の2.の③にも記載されていますが、正社員との格差をなくし、均等待遇
(同一労働・同一賃金)、有給休暇積立制度の実施、各現場での業務内容の違いを
明確にする等を継続協議としました。
協定書のコピーを同封していますのでご確認ください。
また、寸志については業績配分金とは区別することを来年の春闘までに
労連、大阪労組に申入れしようと考えています。
労連と大阪労組が、パート社員の企業内最低賃金(時間額)を全国一律900円とする、
企業内最低賃金の協定をしていますので、協定書のコピーを同封しました。
この金額を一般嘱託社員に基本給にも適用されます。計算方法は下記の様になります。
154時間(1ヶ月)×900円×14.8ヶ月÷12ヶ月=170,940円≒171,000円
171,000円が一般嘱託社員の最低基本給になりますが、
これより低い基本給の方は居られないそうです。
なかなか、良い結果になりませんが労働組合として頑張っていますので、
ご理解をお願いします。
組合員の皆様のご意見やご提案などが、ありましたらお聞かせください。
来年もよろしくお願いいたします。
良いお年をお迎えください。