組合員の皆さんお疲れ様です。
2016年4月19日に株式会社ウォーターエージェンシー大阪本部で、
2016年度春闘並びに夏季一時金のユニオン支部の
第1回団交を行いました。
会社側4名、ユニオン支部側が自治労執行委員3名、
支部役員2名の出席でした。
冒頭、九州熊本地震の報告がありました、
幸いにしてウォーターエージェンシーの社員の方々には、
被害を受けられた方はおられないとのことです。
ユニオン支部の組合員の方で宮崎県延岡市の方がおられますが、
この方も無事が確認されています。
会社が、回答書を読み上げて内容を説明されました。
回答内容は、回答書を同封してありますのでご確認下さい。
2016年春闘の賃金引き上げ額は、正社員7,600円
嘱託社員 7,600円X0.7 = 5,320円です。
夏季一時金は、正社員の支給額は基本給の2.18ヶ月分です。
嘱託社員 2.18ヶ月X0,7 = 1,526ヶ月分です。
夏季一時金に関してか、一般嘱託社員の年収算出方法という、
計算式を提示してきました。
昨年も同様の計算方法で算出されて給与を支給されていますが、
一時金を支給されている方と、されていない方の年収を合わせただけで、
一時金の支給ではなく、支部の要求の説明にはなっていません。
また、夏季の寸志については、支給額は1万円で業績配分金の
支給はありません。
3.総合的労働条件改善要求についてでは、
(1)の70%の支給の説明では何ら具体的な説明もなく
慣例化しているそうです。
(2)では、阿部首相が国会で「同一労働、同一賃金」と発言されていると
指摘しましたが、改善するという姿勢は見られませんでした。
上記の様な回答でしたので、約2時間の団交でしたが、
何も良い回答が得られなかったので、継続協議となりました。
次回の団交の日時は後日連絡が自治労執行委員に連絡されます。
また、同封しています奈良県公契約条例に関する資料です。
会社は、2ページめの内容を奈良県に提出しています。
今回の団交で3の下線の所、と6の下線の所を指摘しました。
特に3の「短時間労働者等から正規労働者に登用する制度がある」
「短時間労働者等に働きに応じた昇進・昇格・賃金制度を導入している」
などは、株式会社ウォーターエージェンシーで働く非正規労働者を
軽視しているし、該当者がどこにいてるのかと問い詰めたところ、
会社の執行役員である総務本部長が
「これは、誤りです。すみません。」と謝罪しましたが、
この文章を書いた担当者と会社役員への処罰は無いのかと
問い詰めましたが、ただ「すみません」しか発言がありませんでした。
今後もこの件は追及してゆきたいと思います。
次回、団交の日時がわかればユニオン支部のブログで
いち早くお知らせいたします。
ユニオン支部のブログのサイトには、
Googleで「自治労大阪ユニオン日本ヘルス支部」と入力してくだされば、
スマホでもご覧いただけますので、よろしくお願いいたします。
2016年4月19日に株式会社ウォーターエージェンシー大阪本部で、
2016年度春闘並びに夏季一時金のユニオン支部の
第1回団交を行いました。
会社側4名、ユニオン支部側が自治労執行委員3名、
支部役員2名の出席でした。
冒頭、九州熊本地震の報告がありました、
幸いにしてウォーターエージェンシーの社員の方々には、
被害を受けられた方はおられないとのことです。
ユニオン支部の組合員の方で宮崎県延岡市の方がおられますが、
この方も無事が確認されています。
会社が、回答書を読み上げて内容を説明されました。
回答内容は、回答書を同封してありますのでご確認下さい。
2016年春闘の賃金引き上げ額は、正社員7,600円
嘱託社員 7,600円X0.7 = 5,320円です。
夏季一時金は、正社員の支給額は基本給の2.18ヶ月分です。
嘱託社員 2.18ヶ月X0,7 = 1,526ヶ月分です。
夏季一時金に関してか、一般嘱託社員の年収算出方法という、
計算式を提示してきました。
昨年も同様の計算方法で算出されて給与を支給されていますが、
一時金を支給されている方と、されていない方の年収を合わせただけで、
一時金の支給ではなく、支部の要求の説明にはなっていません。
また、夏季の寸志については、支給額は1万円で業績配分金の
支給はありません。
3.総合的労働条件改善要求についてでは、
(1)の70%の支給の説明では何ら具体的な説明もなく
慣例化しているそうです。
(2)では、阿部首相が国会で「同一労働、同一賃金」と発言されていると
指摘しましたが、改善するという姿勢は見られませんでした。
上記の様な回答でしたので、約2時間の団交でしたが、
何も良い回答が得られなかったので、継続協議となりました。
次回の団交の日時は後日連絡が自治労執行委員に連絡されます。
また、同封しています奈良県公契約条例に関する資料です。
会社は、2ページめの内容を奈良県に提出しています。
今回の団交で3の下線の所、と6の下線の所を指摘しました。
特に3の「短時間労働者等から正規労働者に登用する制度がある」
「短時間労働者等に働きに応じた昇進・昇格・賃金制度を導入している」
などは、株式会社ウォーターエージェンシーで働く非正規労働者を
軽視しているし、該当者がどこにいてるのかと問い詰めたところ、
会社の執行役員である総務本部長が
「これは、誤りです。すみません。」と謝罪しましたが、
この文章を書いた担当者と会社役員への処罰は無いのかと
問い詰めましたが、ただ「すみません」しか発言がありませんでした。
今後もこの件は追及してゆきたいと思います。
次回、団交の日時がわかればユニオン支部のブログで
いち早くお知らせいたします。
ユニオン支部のブログのサイトには、
Googleで「自治労大阪ユニオン日本ヘルス支部」と入力してくだされば、
スマホでもご覧いただけますので、よろしくお願いいたします。