組合員の皆さんお疲れ様です。
2016年5月13日に自治労大阪本部で、2016年度春闘並びに夏季一時金の
折衝をおこないました。
会社側3名、ユニオン支部側が自治労執行委員2名、
支部役員2名の出席でした。
会社が、一般嘱託社員の一時金の有無での「年収に違いがない」
という資料を読み上げて内容を説明されました。
「一般嘱託社員の一時金の有無の違い」の資料を
同封してありますのでご確認下さい。
賞与ありの2名の方は本給が少し低いですが、
賞与は年間で約60万円支給されています。賞与込みで本給が、
約24万円の方の年収より約10万円多いです。
また、有資格者の方は本給が高いですが、
資格のない方でも約24万9千円の方もおられます。
ここで、また一つ収入の格差、差別が出てきました。
会社は、地域格差が有ると説明していますが、
本給で月額約5万円の違いがあります。
一時金の有無で「年収換算すれば違いは無い」と
会社は言っていますが、この資料の15名の方々でも
最大年間60万円の違いがあります。
正社員との差も有り、一般嘱託社員の支給額でも
これだけの差が有ります。
この日は、資料の説明を受けましたが、話にならないと
支部が判断し継続協議にしましたが、例外として2016年度の
賃上げに関しては容認しました。
2016年6月1日に自治労大阪本部で、
「2016年度春闘並びに夏季一時金の協定書」の
調印をおこないました。
協定書のコピーを同封してありますのでご確認ください。
日本の総理大臣が「同一労働、同一賃金」と言っています。
また、「同じ業務で定年後再雇用、賃金差別は違法
東京地裁判決」が出ています。
これは定年再雇用の方の判例ですが、
今後、一般嘱託社員にも波及していくと思われます。
2016年5月13日に自治労大阪本部で、2016年度春闘並びに夏季一時金の
折衝をおこないました。
会社側3名、ユニオン支部側が自治労執行委員2名、
支部役員2名の出席でした。
会社が、一般嘱託社員の一時金の有無での「年収に違いがない」
という資料を読み上げて内容を説明されました。
「一般嘱託社員の一時金の有無の違い」の資料を
同封してありますのでご確認下さい。
賞与ありの2名の方は本給が少し低いですが、
賞与は年間で約60万円支給されています。賞与込みで本給が、
約24万円の方の年収より約10万円多いです。
また、有資格者の方は本給が高いですが、
資格のない方でも約24万9千円の方もおられます。
ここで、また一つ収入の格差、差別が出てきました。
会社は、地域格差が有ると説明していますが、
本給で月額約5万円の違いがあります。
一時金の有無で「年収換算すれば違いは無い」と
会社は言っていますが、この資料の15名の方々でも
最大年間60万円の違いがあります。
正社員との差も有り、一般嘱託社員の支給額でも
これだけの差が有ります。
この日は、資料の説明を受けましたが、話にならないと
支部が判断し継続協議にしましたが、例外として2016年度の
賃上げに関しては容認しました。
2016年6月1日に自治労大阪本部で、
「2016年度春闘並びに夏季一時金の協定書」の
調印をおこないました。
協定書のコピーを同封してありますのでご確認ください。
日本の総理大臣が「同一労働、同一賃金」と言っています。
また、「同じ業務で定年後再雇用、賃金差別は違法
東京地裁判決」が出ています。
これは定年再雇用の方の判例ですが、
今後、一般嘱託社員にも波及していくと思われます。