賃貸住宅退去時の現状回復義務 2018年05月23日 | 不動産のなに? ※賃貸住宅退去時の現状回復義務 国交省の「現状回復をめぐるトラブルとガイドライン」で 耐用年数等が決められていますが、賃貸人には善管注意義務 があります。 経過年数を超えた設備等を含む賃貸物件であっても、賃貸人 は善良な管理者として注意をはらって使用する義務を負って います。 そのため、経過年数を超えた設備修繕等であっても賃貸人の 使用態様が劣悪な場合工事に伴う負担が必要になることも あります。 top 四日市の不動産売買はアーバンホームにお任せください!