筆界特定の申請はどこにするの? 2018年06月18日 | 不動産のなに? ※筆界特定の申請はどこにするの? 土地の所有者として登記されている人、相続人などが土地の所在地 を管轄する法務局の筆界特定登記官に筆界特定の申請をします。 申請の手数料は土地の価格によって決まります。 申請人と隣地の土地の価格の合計額が4000万円の場合には 申請手数料は8000円になります。 別途測量費用がかかる場合があります。 top 四日市の不動産売買はアーバンホームにお任せください!
土地の境界が決められない!どうしょう? 2018年06月18日 | 不動産のなに? ※土地の境界が決められない!どうしょう? こんな時のために「筆界特定制度」があります。筆界特定制度とは 土地が登記された際にその土地の範囲を区画するものとして定めら れた線(筆界)を、筆界特定登記官が明らかにする制度です。 「筆界特定制度」を活用することにより、公的な判断として筆界を 明らかにできるため、筆界を巡るトラブルを迅速に解決することが できます。 top 四日市の不動産売買はアーバンホームにお任せください!