※中古住宅の土地を取得した場合の不動産取得税の軽減措置の要件
1.住宅の床面積が50㎡以上240㎡以下
2.昭和57年1月1日以降に新築された住宅であること又は
新耐震基準に適合している事が証明された住宅。
その家屋の取得の日前2年以内に契約したもので
既存住宅売買瑕疵保険に加入しているもの
3.自己の住宅居住用の中古住宅の取得後1年以内
にその中古住宅の敷地となっている土地を取得
していた場合。
4. 住宅に係る軽減措置は、田園型、郊外型住宅などの2戸目の
住宅にも適用されますが、避暑、避寒用の別荘には適用され
ません。
top
四日市の不動産売買はアーバンホームにお任せください!
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます