賃貸住宅退去時の現状回復義務 2018年05月23日 | 不動産のなに? ※賃貸住宅退去時の現状回復義務 国交省の「現状回復をめぐるトラブルとガイドライン」で 耐用年数等が決められていますが、賃貸人には善管注意義務 があります。 経過年数を超えた設備等を含む賃貸物件であっても、賃貸人 は善良な管理者として注意をはらって使用する義務を負って います。 そのため、経過年数を超えた設備修繕等であっても賃貸人の 使用態様が劣悪な場合工事に伴う負担が必要になることも あります。 top 四日市の不動産売買はアーバンホームにお任せください! « マンションで民泊を経営した... | トップ | 契約後、所有権移転登記前に... »
コメントを投稿 goo blogにログインしてコメントを投稿すると、コメントに対する返信があった場合に通知が届きます。 ※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます 名前 タイトル URL ※名前とURLを記憶する コメント ※絵文字はJavaScriptが有効な環境でのみご利用いただけます。 ▼ 絵文字を表示 携帯絵文字 リスト1 リスト2 リスト3 リスト4 リスト5 ユーザー作品 ▲ 閉じる コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。 コメント利用規約に同意する 数字4桁を入力し、投稿ボタンを押してください。 コメントを投稿する
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます