マンションで民泊を経営したら・・・ 2018年05月22日 | 不動産のなに? ※マンションで民泊を経営したら・・・ 区分所有法6条1項(共同利益違反)に該当し管理組合から 民泊差止めと不法行為による損害賠償で訴えられます。 民泊営業の為、鍵の管理、床の汚れ、ゴミの放置、非常ボタンの誤用等 共同利益違反を生じたから民泊営業は区分所有に対する不法行為に当る とし、去年大阪地裁で損害賠償が認められました。 top 四日市の不動産売買はアーバンホームにお任せください! « 知ってる?三重県子育て家庭... | トップ | 賃貸住宅退去時の現状回復義務 »
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