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「水俣条約を踏まえた今後の水銀廃棄物対策について(案)」に関する意見募集(パブリックコメント)

2014年11月20日 20時18分54秒 |  PCB/DXN類など

我が国では、上図のとおり年間60~70 トンの水銀が水銀廃棄物として発生していると推計され、このうち約50 トンの水銀が回収・再生され、そのほとんどが輸出されている。
水銀回収により得られる金属水銀のうち、約8割は非鉄製錬スラッジ由来であり、水銀ばい焼施設において水銀回収されている。
☆環境省「水俣条約を踏まえた今後の水銀廃棄物対策について(案)」より

環境省 平成26年11月20日
■「水俣条約を踏まえた今後の水銀廃棄物対策について(案)」に関する意見募集(パブリックコメント)について(お知らせ)
中央環境審議会 循環型社会部会 水銀廃棄物適正処理検討専門委員会は、「水俣条約を踏まえた今後の水銀廃棄物対策について(案)」を取りまとめました。
 本案について、広く国民の皆様から御意見をお聴きするため、平成26年11月20日(木)から平成26年12月19日(金)までの間、パブリックコメントを実施いたします。
1.背景
平成25年10月10日に「水銀に関する水俣条約」が採択されたことを受け、水俣病の経験を有する我が国が早期に条約を締結し、条約の趣旨を踏まえた包括的な水銀対策の実施を推進すべく、平成26年3月17日に中央環境審議会に「水銀に関する水俣条約を踏まえた今後の水銀対策について」が諮問され、同諮問は循環型社会部会及び関係の部会に対し付議されました。これを受け、平成26年3月31日に循環型社会部会に「水銀廃棄物適正処理検討専門委員会」が設置され、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく水銀廃棄物の適正な処理等に関する事項について検討が進められてきました。
今般、同委員会におけるこれまでの検討を踏まえ、「水俣条約を踏まえた今後の水銀廃棄物対策について(案)」が取りまとめられましたので、本案について広く国民の皆様からの御意見をお聴きするため、パブリックコメントを実施いたします。
2.意見募集対象
 「水俣条約を踏まえた今後の水銀廃棄物対策について(案)」
(1)募集期間
  平成26年11月20日(木)から平成26年12月19日(金)まで
詳細は~
添付資料
●水俣条約を踏まえた今後の水銀廃棄物対策について(案)[PDF 755.4 KB]

これからしっかり読んでみよう、

気になる部分を抜粋
2.2 我が国が目指すべき方向性(3P~4P)

水俣条約第8条の規定に基づく水銀の大気排出対策については、大気・騒音振動部会
の検討事項であり、廃棄物焼却施設は水俣条約において水銀の大気への排出を規制すべ
き発生源とされている。水銀廃棄物の適正な管理方法の検討に当たっては、廃棄物焼却
施設からの水銀排出を抑制するための措置に資するように留意するものとする

3.5 水銀添加廃製品
(3)課題(9P~11P)
(ア)一般廃棄物
一般廃棄物は質が多様であり、うち水銀添加廃製品については全体に占める割合
が低いこと、また、最終処分場には水銀に係る排水基準が適用されていることから、
不燃ごみ等として埋立処分がなされたとしても直ちに環境保全上の支障を生ずる
おそれは少ないと考えられるが、将来的な環境上のリスクを低減するとの観点から
水銀添加廃製品から水銀を回収することは望ましい。特に、水銀体温計等について
は家庭内に退蔵されている場合があり、排出状況によっては焼却施設からの排出ガ
ス中の水銀濃度の上昇等に影響を与える可能性も考えられる。環境上より適正な管
理を確保するため、市町村等による収集及び水銀回収をより一層促進する必要があ
る。
(イ)産業廃棄物
現在、主に水銀回収や不溶化等の処理が行われているが、今後、条約の影響によ
り水銀回収のインセンティブが減り、埋立処分される廃製品が増える可能性がある。
このため、水銀が飛散・溶出しやすく取扱いに注意が必要な照明機器や計測機器が
単なる「ガラスくず」や「金属くず」として取り扱われ、特段の配慮がなされずに
処理されることのないよう、こうした水銀添加廃製品の環境上適正な処理が確保さ
れる方策を検討する必要がある。

(3)保管方法(令第6 条の5 第1 項第1 号ニ、同項第2 号チ、規則第8 条の13 第5
号関係) (13P)
特別管理産業廃棄物に係る保管基準は、下表に示す要件が定められており、廃油や
PCB 汚染物等については、容器に入れて密封することや高温にさらされないこと等の
要件が追加的に定められている。
廃金属水銀の保管にあたっては、常温で液体であり、揮発するという水銀の特性に鑑
み、特別管理産業廃棄物に係る保管基準に加え、次の要件を追加することが適当である。
廃水銀化合物については、これらの要件のうち、その物質の特性に応じて追加すべき要
件を定めることが適当である。
・容器に入れて密封すること
・その処理や保管の記録を容器に表示するとともに、長期的に保存すること
・高温にさらされないために必要な措置を講じること
・腐食の防止のために必要な措置を講じること
さらに、特別管理産業廃棄物に係る保管基準に加えて、保管する施設についても、か
ぎをかける設備であることや火災及び水銀の漏洩を防止するための措置を備えること、
施設のセキュリティ管理に十分な配慮を行うこと等環境上適正な保管を徹底するため
の要件を定めること適当である。





関連(本ブログ)
「水銀に関する水俣条約を踏まえた今後の水銀対策につい」に関する意見募集(パブリックコメント)2014年11月17日



☆環境省「水銀大気排出インベントリー(平成22年度ベース)」より作成

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