東京地裁は、「石灰石ペーパーはエコか」「LIMEX、容リ法ただ乗りの疑い」などオルタナ記事巡る訴訟で、原告であるTBMの請求をすべて棄却する判決をだした~(参考 Yahoo!ニュース 「「石灰石ペーパーはエコか」「LIMEX、容リ法ただ乗りの疑い」など記事巡る訴訟でTBM社が敗訴」)
この裁判、、
オルタナの配信記事「石灰石ペーパーLIMEXが「容リ法ただ乗り」の疑い」(2020年4月10日)をめぐって、TBMがオルタナ記事に抗議、オルタナは公開質問状などネット上で論争を広げていた。その後、TBMは記事の削除を求める仮処分申立て、そして、TBMは仮処分申立てを取りさげて、2021年4月5日に記事の削除や損害賠償など求めて東京地裁に提訴した。東京地裁は2022年9月28日、原告であるTBMの請求をすべて棄却する判決を出したものである。
この裁判、本当に気になっていたので、ひとまず安心。なにしろ、オルタナ記事が配信されてすぐに、「【LIMEX製袋】「容リ法 ただ乗り」の疑いか? 」と、このブログでも取り上げたので、、TBMの請求が認められたら、このブログの記事にもクレームが来るのだろうからと人ごとではなかった、、
そもそもの、「石灰石ペーパーLIMEXが「容リ法ただ乗り」の疑い」の論点は、オルタナ編集部が化学物質評価研究機構に、「SPINNS」が全国で配布する買い物袋(LIMEX製品)の成分分析を依頼したところ、「プラスチック(ポリマー)が48.6%、炭酸カルシウムが41.1%」(いずれも重量%)だったことを根拠に、、主成分がプラスチックであれば、容器包装リサイクル法に基づき再商品化義務が課せられるべきではないかという主張だったものである。その得られた事実に基づいた論調に、記事の削除や損害賠償というのも無理なことであろうに、、、、、
裁判云々関係なくとも、、「LIMEX」なるもの、、「紙」や「プラスチック」の代替え品などと宣伝しているものの、TBMの言い分だけから見ても半分近くはプラスチック成分である。「プラスチック」代替え品などというよりも「プラスチック」半減品というほうがいいとおもうが、、、
詳細は~
オルタナ 2022年9月29日
●「LIMEX、容リ法ただ乗りの疑い」など記事巡る訴訟でTBM敗訴
TBM 2022年9月28日
●株式会社オルタナへの名誉毀損訴訟の判決に関するお知らせ
関連(本ブログ)
■【LIMEX製袋】「容リ法 ただ乗り」の疑いか? TBM オルタナ記事への抗議文 、オルタナ TBM社に関する公開質問状など、TBM 成分分析結果公表 2020年05月05日