清掃一組 「持込ニュース23 第54号(令和6年3月22日発行)」から
清掃一組の「持込ニュース23 第54号」で
「混入された廃プラスチック類は不適物です!!」と、、、
23区の清掃工場への持込は、
事業系一般廃棄物のみ受け入れ、、
他都市のように家庭系の廃棄物は持ち込みできない、、
事業活動に伴って排出された廃プラスチックは産業廃棄物
しかし、今更ながら「事業系一般廃棄物に混入されたプラスチック容器やビニール類等は、産業廃棄物の廃プラスチック類のため不適物となります」というお知らせでは情けないな、、「弁当がら」の写真入り、
それにしても、清掃工場の「搬入物検査」で引っかからなければ、ごみバンカに入れてしまえば無法状態。持込事業者などの承認や更新時に、しっかりと持込廃棄物の受け入れ基準や違反した場合などの確認を徹底していないのか、、
なにしろ、令和4年度、持込ごみが95%の有明清掃工場ですら、ごみ性状調査でプラスチックが18%占めていた。過去には、「有明清掃工場に産業廃棄物を不法投棄で廃棄物運搬会社社長を逮捕」の報道で、堂々と「3年で540回くらい捨てた」と言われてしまって、、、
昨年は、珍しく、世田谷区と渋谷区で、「複数回にわたり23区清掃一組施設に受入基準に満たないもの及び焼却に適さないものを搬入していた」として、 一般廃棄物処理業者に対する行政処分を公表していたが、しかし、これも氷山の一角、、、
「弁当がら」の扱い、
事業系のプラスチックは産廃とはいえ、23区の場合、清掃工場には持ち込めないが、中防不燃ごみ処理施設で受け入れている、、、
弁当がらなど:・オフィスビルの従業員等の飲食に伴い排出される弁当がら等・飲食店(レストラン、ファーストフード等)、小売業店舗(スーパー、コンビニ等)から排出される食材を包装していたビニール、プラスチック製容器等
※23区で受け入れている産業廃棄物(木くず・紙くず・繊維くず)も、粗大ごみ破砕処理施設で受け入れて破砕処理後に清掃工場で焼却処理している。
今では、不燃ごみ処理施設のごみも、破砕後、可燃分は近隣の清掃工場に搬入し焼却処理しているのだから、、、結局は事業系の廃プラスチック(産業廃棄物)も清掃工場で焼却しているという矛盾、実に紛らわしいのだから、持込事業者も混乱するだろう、、
かなり前に聞いた話では、「弁当がら」の搬入量は年間約1万トン、その「弁当がら」の性状調査でプラスチック類は7割強との記憶があるが、ということは、有明清掃工場に搬入されている持込ごみも「弁当がら」どころではないのだが、、、
長年、23区の検討課題となっていた「弁当がら」、そのまま先送りになっていたと思ったら、
東京五輪を機に、リサイクル推進による循環型社会の形成を五輪のレガシーとかなんとかで、「事業系容リプラ/20年度めどにリサイクル化へ/23区と一組が協議本格化」という都政新報の記事もあったけど、、、
その後どうなったのやら、、、
持込ニュース、
持込事業者は、しっかり読んでいるのかどうかわからないが、、、
いろんな啓発活動をしなければ、不適正ごみの搬入は防げない、、
焼却不適物だけでなく、資源化可能な紙類などの搬入防止も是非、是非、実施してほしいものだが、、、
東京二十三区清掃一部事務組合
持込ニュース23 第54号(令和6年3月22日発行)
混入された廃プラスチック類は不適物です!!
今年度の搬入物検査で食品残さが付着したプラスチック容器や製品を包装していたビニー
ル類が混入された廃棄物が頻繁に確認されています。これらのプラスチック容器やビニール類
を持ち込んだ一部の事業者は、事業系一般廃棄物として収集できるという誤った認識をしてい
ました。事業系一般廃棄物に混入されたプラスチック容器やビニール類等は、産業廃棄物の廃
プラスチック類のため不適物となります。
搬入物検査で廃プラスチック類が混入された廃棄物を見つけた場合は、持ち帰りを指示して
います。廃棄物の適正搬入の徹底をお願いします。