環境省は自然公園法の施行令を改正して、「特別保護地区における景観の維持に影響を及ばすおそれのある行為」を禁止した。
稀少な高山植物のある尾瀬や特別天然記念物のライチョウの生息地域の立山などの特別保護地区内での次の行為は禁止だ。
1 木竹以外の植物を植栽し、又は植物の種子をまくこと
2 動物を放つこと(家畜の放牧を除く)
国立公園の特別保護地区に外来生物などを放つと、50万円以下の罰金又は6ヶ月以下の懲役だ。
犬に関係のある条文は「動物を放つこと」を禁止するという箇所だ。
審査基準には「遭難者の救助に係る業務を行うために犬を放つこと」は許可はいらないとしている。つまり、犬は放し飼いは禁止だ。動物を放つとは、解放して自由にしてやることだから、愛犬の場合、リ-ドをして、「放つこと」をしなければよいと言うことだ。
国立公園の特別保護地区内には民家もある。犬を飼ってもよいが、放し飼いにすると、罰金刑か懲役になる。厳しい罰則だ。
犬の放し飼い禁止の条例には多くの例外規定があるだけでなく、違反しても、罰則規定はない。つまり、放し飼いをしただけで、罰金刑になることはない。犬による人身障害などのトラブルを起こし、知事から来た係留命令に違反すると、罰金刑が科される。つまり、知事の命令違反になって初めて罰金が科される。
今回の自然公園法施行令の改正には気になることが3点ある。
その1 「動物を放つこと」が禁じられる地域は、国立公園や国定公園の特別保護地区だけだ。国立公園全体ではない。
しかし、国立公園全体が禁止だと、故意に曲解して、犬の入山禁止を主張する不埒な観光登山業者が出て来そうだ。禁止する法津はない現在でも、「国立公園だから犬は禁止だ」と平然と唱える観光業者がいるからだ。
その2 広大な国立公園に占める特別保護地区の面積は13%だ。関東地方の登山愛好者がよく行く秩父多摩甲斐国立公園の中の特別保護地区の面積はわずか3%だ。
標識もないので、どこが特別保護地区かは一般の登山者にはわからない。
それでも、違反したら、50万円以下の罰金か、6ヶ月以下の懲役だ。不合理、理不尽だ。善良な市民を犯罪者に仕立てるための法律かと聞きたい。
その3 「動物を放つこと」が禁止なのに、犬の入山が禁止されていると、拡大解釈以上の故意の曲解をする不埒者が出てきそうだ。あるいは、遭難救助犬以外の犬は入山禁止だと主張しそうだ。
環境省の出先の小役人は、従来から、国立公園は犬は禁止だと主張していた。登山中に激論したことがある。コンプライアンス(法令順守)の意識が欠落している。観光業者の賄賂接待付け届けの好きな連中だ。詳細は 愛犬と登山の法律 に記述してある。
犬が自然環境を破壊した歴史は地球上にない。犬を規制する科学的な根拠もない。犬を規制して喜ぶのは観光登山業者だ。自然環境破壊を犬のせいにして、自然環境保護者の顔をしている。カモフラ-ジュだ。偽善だ。犬は自然環境を破壊したことはない。景観の維持に影響を及ばした史実もない。あると言うなら、証拠を示してもらいたい。
参考随想
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公園でノ-リ-ドで遊ぶ愛犬たちや珍しい愛犬たちの写真集
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狂犬病ワクチンの副作用と法律改廃51編の随想集
狂犬病予防注射の問題点については通常のHPにも詳述。
狂犬病予防ワクチン注射のからくり
狂犬病予防法は御用済みの悪法だ
Googleの環境保護のデイレクトリに選定されている優良HP
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1 木竹以外の植物を植栽し、又は植物の種子をまくこと
2 動物を放つこと(家畜の放牧を除く)
国立公園の特別保護地区に外来生物などを放つと、50万円以下の罰金又は6ヶ月以下の懲役だ。
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審査基準には「遭難者の救助に係る業務を行うために犬を放つこと」は許可はいらないとしている。つまり、犬は放し飼いは禁止だ。動物を放つとは、解放して自由にしてやることだから、愛犬の場合、リ-ドをして、「放つこと」をしなければよいと言うことだ。
国立公園の特別保護地区内には民家もある。犬を飼ってもよいが、放し飼いにすると、罰金刑か懲役になる。厳しい罰則だ。
犬の放し飼い禁止の条例には多くの例外規定があるだけでなく、違反しても、罰則規定はない。つまり、放し飼いをしただけで、罰金刑になることはない。犬による人身障害などのトラブルを起こし、知事から来た係留命令に違反すると、罰金刑が科される。つまり、知事の命令違反になって初めて罰金が科される。
今回の自然公園法施行令の改正には気になることが3点ある。
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しかし、国立公園全体が禁止だと、故意に曲解して、犬の入山禁止を主張する不埒な観光登山業者が出て来そうだ。禁止する法津はない現在でも、「国立公園だから犬は禁止だ」と平然と唱える観光業者がいるからだ。
その2 広大な国立公園に占める特別保護地区の面積は13%だ。関東地方の登山愛好者がよく行く秩父多摩甲斐国立公園の中の特別保護地区の面積はわずか3%だ。
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それでも、違反したら、50万円以下の罰金か、6ヶ月以下の懲役だ。不合理、理不尽だ。善良な市民を犯罪者に仕立てるための法律かと聞きたい。
その3 「動物を放つこと」が禁止なのに、犬の入山が禁止されていると、拡大解釈以上の故意の曲解をする不埒者が出てきそうだ。あるいは、遭難救助犬以外の犬は入山禁止だと主張しそうだ。
環境省の出先の小役人は、従来から、国立公園は犬は禁止だと主張していた。登山中に激論したことがある。コンプライアンス(法令順守)の意識が欠落している。観光業者の賄賂接待付け届けの好きな連中だ。詳細は 愛犬と登山の法律 に記述してある。
犬が自然環境を破壊した歴史は地球上にない。犬を規制する科学的な根拠もない。犬を規制して喜ぶのは観光登山業者だ。自然環境破壊を犬のせいにして、自然環境保護者の顔をしている。カモフラ-ジュだ。偽善だ。犬は自然環境を破壊したことはない。景観の維持に影響を及ばした史実もない。あると言うなら、証拠を示してもらいたい。
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