わんこ問題 愛犬の身になって考えてみよう

間違った風説風評で愛犬たちが泣いています。白衣を着た妖怪の治療でも被害を受けています。ご自分の頭で考えてみましょう。

愛犬を噛んだ犬の飼い主に賠償命令!!

2007-06-29 22:36:26 | Weblog
◆東京地裁はビーグル犬に怪我をさせたゴールデン・レトリ-バーの飼い主に慰謝料10万円と、飼い主とビーグル犬の治療費約2万円の支払いを命じた(05/6/2)。
 
 判決によると、2001年3月、路上で、男性が引き綱をつけずに散歩させていた大型犬のゴールデン・レトリ-バーが、女性が散歩させていた小型犬のビーグル犬にかみついてけがを負わせたうえ、女性を追いかけ回した(2005年6月3日 読売新聞)。

 噛みつき癖のある犬を放し飼いにするとは、反社会的な行為だ。上記の場合は民事の損害賠償事件だが、噛みつき癖のある犬が、同じような傷害事件を起こすと、刑事事件として逮捕されることもある。

◆ラブラドル・レトリ-バーが通行人を襲い、十七日間のけがを負わせたとして、保土ケ谷署は二日にも、重過失傷害の疑いで、横浜市保土ケ谷区の主婦(57)を横浜地検へ書類送検する。主婦は時々、つながずに散歩したりすることもあり、同様の事件を計三回起こしていた(2005年6月2日 中日新聞)。

 重大な過失とは、無免許、酒酔い運転などと同じ程度の失敗だ。反社会的な行為だ。
重過失傷害罪は、5年以下の懲役、または禁固、または、50万円以下の罰金が科される。
 
◆2003年には闘犬用のアメリカン・ピット・ブル・テリアが男性三人に噛みついて骨折などの重傷を負わせた事件があった。放し飼いで運動をさせていて、傷害事件を起こしている。
名古屋地裁は傷害罪の成立を認め、懲役3年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡すとともに、犬の没収を命じた。犬は保健所送りだ。

 噛みつき癖のある犬を放し飼い、即ち、ノ-リ-ドにすると言うことは犯罪に直結していると言うことだ。
 過失傷害罪、重過失傷害罪、さらには、この事件のように傷害罪の成立することもある。


 クルマは適正に使用し、正しい運転をしている限り、国民生活や私生活にも貴重なものだ。しかし、使い方を誤ると、殺人車になる。運転する人の善し悪しだ。

 日本に現在、1,200匹の飼い犬がいる。育て方や飼い方で、名犬にもなれば、傷害犬や殺人犬にもなる。すべて、飼い主の責任だ。

 つまり、一部の不良運転者が重大事故を起こすから、車はすべて悪というのは社会常識から遊離している。ものの考え方が短絡的で飛躍している。

 同じことで、一部に不良飼い主がいるからと、すべての犬を悪と決めつけて、ノ-リ-ドはしてはいけないと言うのも、短絡的で飛躍している。
 都道府県条例はいつけのよいおとなしい愛犬のノ-リ-ドを容認している。

公園でノ-リ-ドで遊ぶ愛犬たちの写真が51枚掲載されています。ここをクリックしてくだい。

   参考ブログ

1 公園で愛犬ノーリードの45編の随想集
2  犬の狂犬病注射義務廃止!36編の随想集


通常のホームページにも関連記事がある。


1 愛犬は公園でノーリード 動物愛護法と犬
2 条例は犬ノーリードでよいこともあると規定
3 狂犬病予防ワクチン注射のからくり
    狂犬病予防法は御用済みの悪法だ 



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