結果は、地方自治法の監査対象事項に該当しないため、却下でした。
却下ながら、私は2つの効果を受け止めています。
1つ目は、当該PTAはコンプライアンス違反の疑いが強いため(請求者は)活動の差し止めを求めた、と、住民監査却下の通知書(公文書)に明確に記載してもらえたということです。
2つ目は、監査委員に市議会議員さんがおられたことです。当該学校名、当該PTA名、いま起きているPTA問題の要旨を把握していただけたことになります。いますぐ効果が出ることはないでしょうが、例えば数ヶ月後に何か役立つ公文書となる可能性はあります。
今回は地方自治法の監査対象事項に該当しない案件だったため、請求は却下となりましたが、市の財務会計上の違法行為などがあった場合は請求が該当する可能性を示唆しているように思われます。
PTA関係者は、市の財務会計面などから違法とならないPTA活動にしていくことが大切と考えられます。
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2021年3月、追記します。
住民監査請求の結果(当時受取)を、PTA問題で苦しむ人などの参考に、投稿します。
この住民監査請求の手続き文書を、ご参考に下に紹介します。住民監査請求の前、PTAがコンプライアンス(倫理法令遵守)に反する行為が複数あることを所定の手続きで公文書を入手し、その公文書を住民監査請求に引用しましたので、住民監査請求の却下文書に「コンプライアンスの違反の疑い強い」旨を記載してもらえたと考えています。
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当時の住民監査請求の結果は、意外な形で、2021年3月の岐阜県大垣市議会向け陳情に役立ちました。陳情文書(下図)の第3項で利用しました。
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以上、PTA問題で住民監査請求を考えている方などに参考となる内容があれば、幸いです。