(1)髪結び 耳より下
(2)髪留め色 黒、紺、茶
(1)について、子の場合、髪があまり長くないことから、机を向いた時に左右の髪が落ちないようにするためには、耳より上の位置で束ねさせたいのですが、これは校則違反になります。
ところで、先日、旗当番の際、校長先生に口頭で、髪に関する校則設定の根拠を尋ねました。
髪を束ねる位置については、耳より下にすることで、机を向いた時に左右の髪が落ちないようにするため、とのことでした。(他校によっては、帽子をかぶりやすくするため、という理由付けもあるようです。)髪留めの色は、周囲で色に敏感な子への配慮、と言われました。
当時、私は校長先生に、校則を設定するなら、その理由(目的)を明示すべき、旨を話しました。
こうした校則設定の流れに疑問があったため、市条例に基づき、髪に関する校則設定の根拠を記した文書を情報公開請求していました。
その結果が昨日郵便で届きましたが、該当文書存在せず、という回答でした。
校則を設定するなら、きちんと理由(目的)を示し、記録を残していただきたいものです。
理由(目的)が曖昧、もしくは合理的な理由(目的)がないのであれば、無理に校則設定する必要はないと思います。
子の場合、校長先生の狙いとすること(机を向いた時に左右の髪が落ちないようにすること)を、校則がその狙い通りにさせない、という矛盾があります。
近隣校では、こうした内容の校則はない(廃止された?)と聞きます。
子の学校には、適切な校則設定となるよう、働きかけていきたいです。