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24/10/6日12:44[148.72]犬に噛まれました。あまりの飼い主の態度に困っています。AVGO172.65$

2024-10-06 12:44:26 | 嚙まれ事件

{嚙まれ事件}保険会社から飼い主に請求をするために、事故に関する報告書を提出することになります。

報告書は「第三者行為による傷病届」「事故発生状況報告書」「負傷原因報告書」「念書」「損害賠償金納付確約書・念書/損害賠償金納付確約書(飼い主が記入。

拒絶された場合は理由を記載)」「同意書」などが必要.

 

犬に噛まれました。あまりの飼い主の態度に困っています。_oshiete.goo.ne.jp様記事抜粋<右手指を噛まれてしまいました。(飼い主は女性でした)噛まれたこと知らせ 予防注射の有無を聞いて血が出ていたので病院に行くことを告げました。万が一のために連絡先を聞いたのでしたが、
個人情報だから教えないと言って教えてもらえませんでした。謝罪もなく 犬は悪くないと言い張り治療費も一切出すつもりもないということ、連絡先がわからないので
「警察に連絡します」言うと「警察は民事不介入だからどうぞどうぞ」と逆に警察を呼んで時間がかかる事に対して
「誤ってもらいます」と言われあまりの対応に しかたなく警察に来てもらい病院に行き被害届けを出しました。告訴する方向に行っています。それでも個人情報ということで
相手の連絡先はわかりません。あまりの誠意のない相手の態度と非常識さに
(1)治療費と慰謝料の請求 謝罪を要求したいのですが
できますでしょうか?(2)連絡先がわからない場合どうしたらよいのでしょうか?警察は 教えてもらえません。

(回答)飼い主の管理責任は避けられません=(動物の占有者等の責任)第七百十八条  動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。相手の態度もたしかにひどいな

{2}示談に応じるなら、刑事告訴は取り下げるが、応じないのなら徹底的に争う意向だと、警察から相手に伝えてもらって、示談で済ます方向に持っていってもらう以外に無いでしょう。それでもし、「どうぞ」というのなら本当にやってもらうしかない刑事。謝罪させる方法というものはありません。
ただ治療費および慰謝料(怪我にかかわるもの)は法的にも請求できるでしょう。犬の飼い主には管理義務があり、管理不行き届きであり、過失となり過失責任を問うことができます。弁護士は弁護士会照会など普通の人では認められないこともできることがあるし、そのほか裁判所から命令を出してもらうなどのやり方も存じていますので{住所・氏名・電話番号・生年月日・口座番号・勤務先等}。

{別の方}(2)も解からないまま飼い主は謝りもぜすに、逃げたそうです、殺された小型犬の飼い主は現状を把握できずにいました。

泉 亮介弁護士様語る:怪我の程度が軽いようなものであれば、10万円程度の範囲が多い慰謝料

 

 

 


24/10/6日12:10[148.72]法的手段によって債権を確実に回収?どうしても支払わない場合の対処法

2024-10-06 12:10:11 | 嚙まれ事件

法的手段によって債権を確実に回収?どうしても支払わない場合の対処法_saiken-pro.com様記事抜粋<金銭債権を回収できない状態が発生したときには、売掛金などの回収を目指して債権者側が主体的にさまざまな法的手段に踏み出す必要があります。どれだけ催告しても金銭債務を履行しない債務者にとることができる法的手段の種類、滞納状態にある債務者への対応を弁護士へ依頼するメリット

催告しても支払わない相手に取れる4つの法的手段

1.民事訴訟|最も一般的な法的手段

最も一般的な法的手段は、「民事訴訟(通常訴訟)」です。

民事訴訟とは、金銭債務をめぐるトラブルなどの個人間の法的な紛争について、裁判官が当事者双方の主張を聞いたり証拠を調べたりしたうえで判決を下し、紛争の終局的解決を目指す手続きのことです。

民事訴訟では、「原告が訴状を提出し、被告がそれに対する答弁書を用意する」というように、口頭弁論期日でお互いが主張をぶつけ合いながら、手続きが進められます

民事訴訟手続内で和解が促されることもあれば、裁判所が下す判決によって紛争が解決することもあります。

先に仮差押手続をすることも可能

未払い分の売掛金や家賃、借金などの回収を目指して民事訴訟を提起する場合には、先に仮差押えをすることも可能です。

仮差押えとは、金銭債権などを保全することを目的に、債権額に相当する範囲内で債務者の財産の処分を一時的に禁止する手続きのことです。

仮に民事訴訟で勝訴判決が確定したとしても、仮差押手続によって債務者の財産を保全しておかなければ、勝手に財産を費消されたり隠匿されたりして、債権を回収できないリスクが生じかねません。

民事訴訟によって債権回収を目指すようなケースでは、勝訴の確定判決を獲得しても債務者が任意で支払わない事態に備えて、仮差押手続も検討しましょう(なお、仮差押手続のためには、法務局に、裁判所が命じる金額を一時的に供託する必要があります)。

2.支払督促|裁判所へ行かずに手続きができる

支払督促とは、金銭の支払いを命じるよう簡易裁判所の書記官に対して申し立てる手続きのことをいいます。

支払督促の申立てを受けた裁判所書記官は審査をおこない、適式であると認めたときには、債務者の言い分を聞くことなく支払督促を発付します(民事訴訟法第386条第1項)。

債務者側が異議を申し立てた場合には通常の民事訴訟手続に移行しますが、債務者側が特に争わないケースでは支払督促がそのまま効力を発します

債務者側が金銭債権の存在自体を争わないケースでは、わざわざ民事訴訟を提起するのではなく、支払督促による簡易・簡便な紛争解決を目指すのが合理的といえるでしょう。

3.少額訴訟|債権額が60万円以下なら利用できる

売掛金や貸付金の金額が60万円以下の場合には、少額訴訟を選択して早期解決を目指すことも選択肢のひとつとして挙げられます。

少額訴訟とは、60万円以下の金銭の支払い請求を目的とする訴訟で、簡易裁判所に対して訴えを提起することによって開始されます。

少額訴訟は通常訴訟と比べて申立費用が安いうえに手続きにかかる期間が短く、原則として1回の期日で審理が終了し、判決が即日言い渡されます。

手続きが簡易的なため弁護士に依頼しなくても訴訟が完了するケースも多く、弁護士費用を抑えることができる点もメリットといえるでしょう。

4.民事調停|当事者間での話し合いによる解決を図る

民事訴訟を提起して紛争解決まで長期間を要する事態を避けたいなら、まずは民事調停を申し立てて、債務者に心理的なプレッシャーをかけるのも選択肢のひとつでしょう。

民事調停は、裁判所を利用する手続きですが、通常の民事訴訟のような厳格な手続きはとられません。

調停員が当事者双方から事情を聴取し、証拠と照らし合わせながら、和解成立に向けたサポートをしてくれます。

民事調停のなかで金銭債務の支払いなどについて和解が成立すれば、その時点で金銭トラブルについて紛争が解決します。

債務者が調停調書どおりに支払いなどをしなければ、強制執行に踏み出すことができます。

これに対して、民事調停が不成立に終わったときには、民事訴訟を提起します。

民事訴訟を提起する前に民事調停を利用すれば、「将来的に訴訟を提起されるかもしれないなら、調停段階で和解したほうがマシかもしれない」と債務者側が判断する可能性が高いでしょう。

国が強制的に債務を履行させる「強制執行」とは

強制執行は、債権回収における最終手段として有効なものであり、強制的に債務者の財産などを差し押さえることで債権回収を図ります。

ここでは、強制執行について解説します。

強制執行の主な種類は4つ

差押えなどをおこなう目的の財産によって分けられるものの、強制執行は主に次の4種類に分けられます。

不動産や自動車 債務者の土地や建物などの不動産や自動車を差し押さえて売却し、得た代金を債権回収に充てる
給料や預貯金 など 債務者の給料や賃金、預金などを差し押さえ、それを雇主や賃借人、銀行などから取り立てることで債権回収に充てる
家財道具 など 債務者の家財道具や商品類、貴金属などを差し押さえて売却し、その代金を債権回収に充てる
建物明渡し など 執行官が建物の明渡しや物の引渡しなどを強制的におこなう

申し立てには十分な調査と検討が必要であるといえます。

手続きには債務名義が必要

強制執行をするには、「債務名義」が必要です。

債務名義とは、強制執行の基礎になる文書のことです(民事執行法第22条)。

  • 確定判決
  • 仮執行宣言付判決
  • 抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判
  • 仮執行宣言付損害賠償命令
  • 仮執行宣言付支払督促
  • 訴訟費用等の額を定める裁判所書記官の処分
  • 執行証書
  • 確定した執行判決のある外国裁判所の判決
  • 確定した執行決定のある仲裁判断
  • 確定判決と同一の効力を有するもの

たとえば、金銭債権について民事訴訟で確定判決を得たときには、「確定判決」が債務名義になるので、これをもとに強制執行が可能となります債権回収

示談交渉によって自主的な返済を促したほうが早期解決を実現できる可能性があります。一方、債権者本人や弁護士からの連絡を着信拒否するような頑固な姿勢を見せる債務者については、夜逃げなどによって踏み倒されるリスクも考慮して、はじめから民事訴訟を提起したほうが効果的なこともある

売掛金や借金を民事訴訟で回収する段階に至ったとしても、弁護士に依頼をすれば複雑な裁判手続を全て任せることができます。民事訴訟を提起するには、訴状や証拠書類の作成、口頭弁論期日への出廷などの労力を割かなければいけません

弁護士へ依頼をすれば、書類の準備や期日への出廷などの手続きを全て代理して処理してくれます。債権者本人は定期的に弁護士から報告を受けるだけでよく、普段どおりの生活を送りながら債権回収トラブルの解決を目指す

売掛金や家賃などを滞納している債務者にどれだけ催告をしても自主的な返済を望めない状況なら、できるだけ早いタイミングで弁護士へ相談・依頼することが推奨されます。弁護士へ相談・依頼すれば、遅延損害金や利息などを含めて未払い債権全額について、適切な法的手段を選択したうえでスムーズに回収してくれる

請求書 電話番号が不明な場合、または料金未納で通じなくなってしまったなどで請求したくても請求できないときには請求書を書きましょう。
内容証明の送付 内容証明郵便(いつ、いかなる内容のものを誰から誰へ宛てて差し出したかということを日本郵便が証明する制度)を活用しましょう。内容証明は、裁判でも必ず必要な書証類となります。
家への訪問 相手が訪問できる圏内に住んでいるのであれば、実際に訪問してみましょう。労力はかかりますが、対面で目を見ながら心へ訴えかけることが出来るので、人の心を動かす上でかなりのメリットがあります。

判決などの債務名義があれば差し押さえを行える: 差し押さえを行うためには、「債務名義(さいむめいぎ)」が必要になります。これは、強制執行によって実現させることが予定される請求権の存在、範囲、債権者、債務者を表示した公の文書のことであるとされ、具体的には
 

  1. 確定判決
  2. 仮執行宣言付判決
  3. 抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判
  4. 仮執行宣言付損害賠償命令
  5. 仮執行宣言文付支払督促
  6. 訴訟費用に関する裁判所書記官の処分等
  7. 執行認諾文言付公正証書
  8. 確定した執行判決のある外国裁判所の判決
  9. 確定した執行決定のある仲裁判断
  10. 確定判決と同一の効力を有するもの(和解に代わる決定など)

 
とされています。一般的に用いられる債務名義は「確定判決」「仮執行宣言付判決」「和解調書|調停証書」「公正証書」が多く、費用や時間をかけてまで訴訟や支払督促手続きを行うのは、この債務名義を獲得し、いざとなれば強制執行という手段により回収を図るためです。

債務者側からすれば、敗訴し債務名義が取得されることは、自身の資産が差し押さえを受ける可能性があることを意味しますから、訴訟に至れば、それまで逃げまわっていた債務者であっても真剣に向き合おうとするケースが大半です。

{清水 卓弁護士様記事抜粋<}ペットの飼い主は保険にも入っておらず菓子折り一つで済まそうとしていました。相手側がことの重大性を理解しておらず保健所への連絡や狂犬病ワクチン、検査などするべき事を伝えましたが2週間経った今でも保健所の手続き?が終わっていないようです。 相手側に治療費と慰謝料の話をすると慰謝料は払うつもりはないと言われました

(回答)ご主人を噛んだ犬の飼い主には、民法第718条1項本文(動物の占有者の責任)に基づく損害賠償責任が認められる可能性があります。  飼主側が「動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をした」ことを立証できる場合は免責されますが、飼主が犬のリードを離していた等の事情に鑑みれば、相当の注意を払って管理していたとは言えない可能性が高いように思われます。 【参考】民法 (動物の占有者等の責任) 第七百十八条 動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。 2 占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。
 


24/10/6日11:26[148.72]過失傷害罪で訴えられたり、民事訴訟を起こされたりすることも

2024-10-06 11:25:52 | 嚙まれ事件
犬に噛まれた場合は、飼い主に対して慰謝料や損害賠償を請求することができます。飼い主の過失が重い場合は重過失致傷罪、そうでない場合は過失傷害罪で訴えられたり、民事訴訟を起こされたりすることもあります
 
 
 
内容
刑法
過失傷害罪では30万円以下の罰金または科料、重過失致傷罪では1か月~5年以下の懲役刑または1万円~100万円以下の罰金刑
民事訴訟
飼い主に対して慰謝料や損害賠償を請求できる
飼い犬が人を噛んだ場合は、所有者は保健所に届け出ることが義務付けられています
届け出の方法は、次のとおりです。事故発生から24時間以内に、保健所へ電話で連絡する。電話で連絡した後は、事故発生届出書を保健所に持参または郵送する
また、噛まれた場合は、次の対応も必要です。噛まれた人が狂犬病にかかっていないか、獣医師に検診してもらう。噛まれた人に被害届を提出してもらう。
飼い犬が人を噛んだ場合は、飼い主が刑事責任を問われる可能性があります。飼い主の過失が重ければ重過失致傷罪、そうでない場合は過失傷害罪に問われ、罰金刑や科料が科せられる可能性があります。
また、民法第718条では、動物の占有者はその動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う
人を噛んでしまったとき事故発生届出書へ必要事項を記入し提出しましょう。 必要な届出をしない場合や虚偽の届出をした場合には、拘留されるか罰金を支払わなくてはなりません。 あわせて事故発生から48時間以内に、狂犬病の有無を確認するため動物病院を受診しなければならないと定められ

犬が人を噛んだ、やること4つ{dogoo.com記事抜粋<}1_被害者様へお詫び被害者様へ早めに連絡する。訪問し謝罪する予約を取る。
謝罪するタイミングは3日以内が良いが、相手のスケジュールや都合に合わせる

2_行政へ「咬傷事故」の届け出
市区町村の保健所、動物愛護センターへ事故届を(24時間以内)に提出する。
3_動物病院へ行く
48時間以内に動物病院で、噛んだ犬が狂犬病に感染していないか検査をする。飼い犬が狂犬病へ感染・発症していないことを確認し、「検診結果届・検査証明書」を提出する。提出先は「咬傷事故」と同じ。
4_損害保険会社へ連絡
傷害損害保険に加入している場合、損害保険会社へ連絡します。損害保険会社への連絡タイミングは、損害が発生した時点で早めに連絡するのが一般的です。

犬が人を噛んだ後の手続きは、厚生労働省「飼い犬が人を咬んだ場合の手続き(厚生労働省)」が参考。お詫びの手紙を、被害者様へ渡します。コピペして相手へ送る行為は絶対避けます。コピペはバレる、相手の信頼を崩壊する誤った行為です。補償内容:補償内容を事情に合わせ追記する。具体的な補償内容。

犬が人を噛んだ、見舞金や慰謝料とお詫びの手紙 咬傷事件の後の対処方法、
*A:被害者様のお名前、*B:犬の名前、*C:飼い主の名前(差出人、加害犬の飼主)。傷害保険や「弁護士の示談交渉付き」損害保険に加入している場合、示談交渉や法的手続きについては損害保険会社を通じて対応します。「被害を受けられた補償など、弁護士を通し可能な限りの対応をさせていただきます。」や「被害の補償について、損害保険会社と相談の上、可能な限りの対応をさせていただきます。」文章を追加します。

犬が人を噛んだら、まず保健所に届け出。被害者の方に出血があるのであれば、狂犬病のワクチンも打つように言ってください。狂犬病ウイルスは潜伏期間が10日~100日と長いので、3ヵ月後に突然発症して死んでしまうこともあります。ワクチンを打っておけば安心できます。万が一発症してしまったら致死率は100%です。謝罪のしようがありません。
菓子折りと慰謝料を持って被害者宅に伺い、ひたすら謝り、許してもらってください。
慰謝料は、「これだけ出せば穏便に済ませてくれるだろう」という金額、あなたにとってはかなり痛い金額を包んでください。言い換えるなら、「これ以上出すくらいなら犬を処分した方がマシ」と思えるくらいの金額<<

1万円という金額を見て、私が保健所に「殺処分」を要求したら、彼らは喜んで犬を手放すんだろうなぁと思いました。彼らにとって、あの犬は1万円程度の価値しかないんだろうなと。
病院に行って、傷の手当てと狂犬病の予防接種を受けたら5千円が飛んでいきます(過去の経験より)。
慰謝料や見舞金の相場は知りませんが、穏便に済ませて欲しかったら最低でも10万円くらいは包んでくるのが当然だろうと思いました

他人の犬に噛まれた場合、被害者は次の対応を取ることができます。被害者を病院に連れて行き、傷の程度によっては救急車を呼ぶ。事故発生届出書を提出する。飼い主や犬をつれていた人を過失傷害罪で刑事告訴する。過失傷害罪は親告罪。また、犬の飼い主が狂犬病の予防接種をしていなかった場合は、告訴しなくても飼い主が書類送検されて処罰を受ける

犬に噛まれたら飼い主は?
もし飼い犬が人を噛んでケガをさせた場合は、飼い主が刑法第209条の過失傷害罪に問われます。 過失傷害罪で被害者の告訴の場合は30万円以下の罰金または科料に処せられます{慰謝料10万円は安過ぎる}
「金払わない相手への債権回収には、次のような方法があります。」
  • 電話や面会での交渉
  • 内容証明郵便での督促
  • 裁判所に支払督促を申し立てる
  • 民事調停手続を行う
  • 少額訴訟を行う
  • 通常訴訟を行う
  • 強制執行を行う
  •  
  • 債権回収には、法的手段をとる場合と、弁護士に依頼する場合があります。法的手段をとる場合は、弁護士に依頼することが推奨されます。弁護士に依頼すると、適切な法的手段を選択でき、債権回収に成功する可能性が高まります。また、交渉や手続きをする負担も軽減されます。
債権回収会社からの連絡や督促を放置すると、遅延損害金により債務が膨らんだり、裁判になり強制執行が行われ財産が差し押さえられたりする可能性があります。債権回収会社からの通知を無視し続けると、裁判所に支払督促申立や訴訟提起をされ、最終的に強制執行により、給与や預貯金を差し押さえられることもあります