MilanoからLondon、東京に移り住みましたが、変わらず日常生活を書き記そうかと。。
ミラノ通信 - 我が為すことは、我のみぞ知る



刑法 第246条(詐欺罪)  1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。  2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 あるページにこんな説明がありました。 絶対ねずみ講は許さん。。 ねずみ講とは、一人の加入者が二人以上を勧誘して加入させることを前提として、後順位者が先順位者に支払う加入金によって「かならず儲かる」と約 . . . 本文を読む

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