営利企業は、営利を目的としているので「営利に結びつかない政治献金」は企業倫理に反します。なので、「倫理的な政治献金」とは、利益誘導が必要十分条件になり、これを認めない「政治資金規正法」は論外と言えますω.ω
非営利団体は、利益を度外視した運営が可能なので、団体規約にもよりますが「正しい政治の為」ならば政治献金も道徳的です。なので、「嘘の公約」に騙されて政治献金しても、献金する側には問題はありませんω.ω
個人の場合は、自己決定権の範囲で政治献金が可能で、確定申告時に「税額控除」の対象になり、寄付金額は「所得金額の40%」を限度として、
(合計寄付金額-2千円)X30%
が、「所得税と住民税」から差し引かれるようです。私は、こんな「バカげた寄付」をしたことが無いので、良く分かりませんがω.ω
「政治活動に関する寄付金」の場合で税控除を受けるには、選挙管理委員会の確認印のある「寄付金控除のための書類」が必要のようです。確定申告に間に合わない場合は「寄付を証明する領収書」で取り合えず申告することが可能となり、別途、前述の書類を提出して完了するようです。
但し、「寄付金控除のための書類」はおろか「領収書」すら発行してくれない俄か政治団体もあるようなので注意が必要です。
それはさておき、「株式会社」からの寄付は、例え社会貢献を名目にしていても、(廻り回っての)営利が目的なのは明らかで、社会通念上は隠す必要もありません。但し、株主総会を通さない経営陣の独断による政治献金は透明性が無く、私利私欲と判断されても当然です。
「政治献金」は個人・団体を問わず、出した側も受け取った側も「自ら公開」し、国民はソレを見て政党・政治家・企業・政治屋の可否を判断すべきだと思います。例えば否の場合は、政治屋には投票しない、企業には不買、俄か政党の場合はユーチューブを見ない、等ですω.ω
尚、「政党交付金」は、国民の「思想信条の自由」への侵害に当たるので、憲法違反です。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/0d/2b/e126de7627941ccd67cd86c37528c0dc.jpg)
非営利団体は、利益を度外視した運営が可能なので、団体規約にもよりますが「正しい政治の為」ならば政治献金も道徳的です。なので、「嘘の公約」に騙されて政治献金しても、献金する側には問題はありませんω.ω
個人の場合は、自己決定権の範囲で政治献金が可能で、確定申告時に「税額控除」の対象になり、寄付金額は「所得金額の40%」を限度として、
(合計寄付金額-2千円)X30%
が、「所得税と住民税」から差し引かれるようです。私は、こんな「バカげた寄付」をしたことが無いので、良く分かりませんがω.ω
「政治活動に関する寄付金」の場合で税控除を受けるには、選挙管理委員会の確認印のある「寄付金控除のための書類」が必要のようです。確定申告に間に合わない場合は「寄付を証明する領収書」で取り合えず申告することが可能となり、別途、前述の書類を提出して完了するようです。
但し、「寄付金控除のための書類」はおろか「領収書」すら発行してくれない俄か政治団体もあるようなので注意が必要です。
それはさておき、「株式会社」からの寄付は、例え社会貢献を名目にしていても、(廻り回っての)営利が目的なのは明らかで、社会通念上は隠す必要もありません。但し、株主総会を通さない経営陣の独断による政治献金は透明性が無く、私利私欲と判断されても当然です。
「政治献金」は個人・団体を問わず、出した側も受け取った側も「自ら公開」し、国民はソレを見て政党・政治家・企業・政治屋の可否を判断すべきだと思います。例えば否の場合は、政治屋には投票しない、企業には不買、俄か政党の場合はユーチューブを見ない、等ですω.ω
尚、「政党交付金」は、国民の「思想信条の自由」への侵害に当たるので、憲法違反です。
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