反核団体は「核廃絶」を主張していますが、それは「核の威力の証明」と考える為政者もいて、逆に増える傾向にあるようです。
「核廃絶」には「核の平和利用の禁止(原発など)」も含まれている場合もあり、更には「核抑止力」を「核の平和利用」と強弁する人もいることから、ここでは「核兵器の廃絶」に限定します。
「兵器(military weapons)」とは軍用の武器(システムを含む)なので、軍隊が存在しないとされる日本では、当然ながら「兵器」は存在しません。なので、日本の場合は兵器のように見えても「防衛装備品」と呼びますω.ω
なので、国内法では「核防衛装備品」となり、「核兵器禁止条約」の対象外と言い張ることも可能ですω.ω
ハーグ陸戦条約(戦時国際法)があり、
一 上官として責任者がいること
二 遠くからでも判り易い特殊徽章をつけること
三 武器を隠さず携帯すること
四 行動する際は戦争の法規と慣例を遵守すること
の条件を満たす場合は「戦闘員」と見做され、軍人・民兵・私兵を問わず、軍隊を構成する一員とされるようです。つまり、国内法で「自衛隊(Japan Self-Defense Forces)」と嘯いても、国際法では「戦闘集団」なので軍隊です。
若しも「防衛装備品を所持した自衛隊員」が防衛行動に打って出た場合、「戦闘員(軍隊)」ではないと主張すると捕虜の資格を失い、白旗を揚げても適法に射殺される事になります。
「占領統治法(通称、日本国憲法)」は、その名から明らかに国内法なので、
第九条
①日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
に書いてあるように、自衛隊は「国際紛争以外の解決」に乗り出す事は可能と言え、その為の「防衛装備品」を保持する事は適法と言えます。つまり自衛隊は、警察では対処できない国内外での暴動鎮圧のために存在していると言えます。
それはさておき、「核兵器」の廃絶を願っても、理念を唱えているだけでは廃絶されることは有りません。現在の世界情勢では、核を保有しても損する事は無く、寧ろ優位に立てるからです。
当然乍ら「核の傘」も、日本が保持できない戦力ですが、現在の国際法では適法な「核抑止力」と言え、対外的には優位な立場の維持に役立ちます。
なので、「核兵器抑止条約(私案)」として、
・核兵器は、地球外生命体を含む宇宙からの脅威に対する自衛権の行使以外には使用できない。
・核保有国は、非核保有国と非核保有地球外生命体との「安全保障条約の締結」を阻害してはならない。
・核保有国の安全補保障条約に、非核保有国は参加できない。
・非核保有国の安全補保障条約に、核保有国を含んではならない。
・地下資源を含む核物質保有国は国際監査を受け入れる義務がある。
・すべての国は、この条約に反する核兵器保有国との貿易を禁止する。
とすることで、核保有国のボランティアによる「地球防衛」に資する以外の核兵器の削減が可能になると思います。
「兵器(military weapons)」とは軍用の武器(システムを含む)なので、軍隊が存在しないとされる日本では、当然ながら「兵器」は存在しません。なので、日本の場合は兵器のように見えても「防衛装備品」と呼びますω.ω
なので、国内法では「核防衛装備品」となり、「核兵器禁止条約」の対象外と言い張ることも可能ですω.ω
ハーグ陸戦条約(戦時国際法)があり、
一 上官として責任者がいること
二 遠くからでも判り易い特殊徽章をつけること
三 武器を隠さず携帯すること
四 行動する際は戦争の法規と慣例を遵守すること
の条件を満たす場合は「戦闘員」と見做され、軍人・民兵・私兵を問わず、軍隊を構成する一員とされるようです。つまり、国内法で「自衛隊(Japan Self-Defense Forces)」と嘯いても、国際法では「戦闘集団」なので軍隊です。
若しも「防衛装備品を所持した自衛隊員」が防衛行動に打って出た場合、「戦闘員(軍隊)」ではないと主張すると捕虜の資格を失い、白旗を揚げても適法に射殺される事になります。
「占領統治法(通称、日本国憲法)」は、その名から明らかに国内法なので、
第九条
①日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
に書いてあるように、自衛隊は「国際紛争以外の解決」に乗り出す事は可能と言え、その為の「防衛装備品」を保持する事は適法と言えます。つまり自衛隊は、警察では対処できない国内外での暴動鎮圧のために存在していると言えます。
それはさておき、「核兵器」の廃絶を願っても、理念を唱えているだけでは廃絶されることは有りません。現在の世界情勢では、核を保有しても損する事は無く、寧ろ優位に立てるからです。
当然乍ら「核の傘」も、日本が保持できない戦力ですが、現在の国際法では適法な「核抑止力」と言え、対外的には優位な立場の維持に役立ちます。
なので、「核兵器抑止条約(私案)」として、
・核兵器は、地球外生命体を含む宇宙からの脅威に対する自衛権の行使以外には使用できない。
・核保有国は、非核保有国と非核保有地球外生命体との「安全保障条約の締結」を阻害してはならない。
・核保有国の安全補保障条約に、非核保有国は参加できない。
・非核保有国の安全補保障条約に、核保有国を含んではならない。
・地下資源を含む核物質保有国は国際監査を受け入れる義務がある。
・すべての国は、この条約に反する核兵器保有国との貿易を禁止する。
とすることで、核保有国のボランティアによる「地球防衛」に資する以外の核兵器の削減が可能になると思います。
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