「iDeCo(イデコ:個人型確定拠出年金)」は、その掛け金が全額所得控除(掛け金の上限は有る)されるのですが、「NISA(少額投資非課税制度)」の「つみたて投資枠」と大差はなく、簡単に言うと「課税所得者(金持ち)が有利になる」だけです。
つまり、「高所得者優遇制度」とも言え、所得税を納めていない「貧乏人」には無縁の制度ですww
「イデコ」の掛け金限度額は、年間約14万~27万円(自営業者は国保との合算が約81万円)となっていて、所得税率にもよりますが、年間数万円の節税になるそうです。
収入にかかる「所得税」は国税ですが、同時に地方税である「住民税」ももれなく付いてきますww
当然「NISA」や「iDeco」の制度では地方税の減収を齎すことになりますが、地方の知事や市長からのクレームは聞いたことがありません。
「103万円の壁」の話では、何故か「壁を取っ払うと地方税の減収になる」と騒ぐ人があふれ出しました。
「NISA」や「iDeCo」は、株を買う余裕のない貧乏人には無縁の制度で、「金持ちが優遇される制度」です。
一方、「103万円の壁の取っ払い」は金額では金持ちが得しますが、パーセンテージでは貧乏人のほうが有利です。
何れにしても、「地方交付税」の制度によって、地方税の減収分は補填されるので、地方が疲弊することはありません。
<地方交付税>
・性格
地方交付税は、本来地方の税収入とすべきであるが、団体間の財源の不均衡を調整し、すべての地方団体が一定の水準を維持しうるよう財源を保障する見地から、国税として国が代わって徴収し、一定の合理的な基準によって再配分する、いわば「国が地方に代わって徴収する地方税」 (固有財源)という性格をもっています。
・総額
所得税・法人税の33.1%(平成27年度から)、酒税の50%(平成27年度から)、消費税の19.5%(令和2年度から)、地方法人税の全額(平成26年度から)とされています(地方交付税法第6条)。
つまり、「地方に代わって国税として徴収」しているので、地方税の減収分を返してもらうだけです。
つまり、「高所得者優遇制度」とも言え、所得税を納めていない「貧乏人」には無縁の制度ですww
「イデコ」の掛け金限度額は、年間約14万~27万円(自営業者は国保との合算が約81万円)となっていて、所得税率にもよりますが、年間数万円の節税になるそうです。
収入にかかる「所得税」は国税ですが、同時に地方税である「住民税」ももれなく付いてきますww
当然「NISA」や「iDeco」の制度では地方税の減収を齎すことになりますが、地方の知事や市長からのクレームは聞いたことがありません。
「103万円の壁」の話では、何故か「壁を取っ払うと地方税の減収になる」と騒ぐ人があふれ出しました。
「NISA」や「iDeCo」は、株を買う余裕のない貧乏人には無縁の制度で、「金持ちが優遇される制度」です。
一方、「103万円の壁の取っ払い」は金額では金持ちが得しますが、パーセンテージでは貧乏人のほうが有利です。
何れにしても、「地方交付税」の制度によって、地方税の減収分は補填されるので、地方が疲弊することはありません。
<地方交付税>
・性格
地方交付税は、本来地方の税収入とすべきであるが、団体間の財源の不均衡を調整し、すべての地方団体が一定の水準を維持しうるよう財源を保障する見地から、国税として国が代わって徴収し、一定の合理的な基準によって再配分する、いわば「国が地方に代わって徴収する地方税」 (固有財源)という性格をもっています。
・総額
所得税・法人税の33.1%(平成27年度から)、酒税の50%(平成27年度から)、消費税の19.5%(令和2年度から)、地方法人税の全額(平成26年度から)とされています(地方交付税法第6条)。
つまり、「地方に代わって国税として徴収」しているので、地方税の減収分を返してもらうだけです。