オメガねこ

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「基本的人権」 と 「憲法」

2023年12月08日 | 法律
 憲法第十一条 
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

 「基本的人権」は、一応、生きている人が享有しているとされているのですが、その対象は日本国民のみで、外国人や国籍不明者は人であっても(憲法では)保証されません。

 また、「生きている」の定義は様々で、現在のところは「寝たきり」や「遺伝子操作で誕生」した「ヒト」が人権を保有するかどうかは定かではなく、「脳死状態の人」は人権を主張できないし、人工心肺装置で生かされている人の「死ぬ権利」が基本的人権に含まれているかどうかも分かりません。

 「人権先進国」とされる白人世界では、イギリスの「マグナカルタ」やフランスの「人権宣言」によって「人の権利」が保証されたのですが、現在に於いても白人以外を「人」と見做しているかどうかは疑わしく、少なくとも数百年前までは「戦争に負けた白人」ですら、「ヒト(生物学的)」とは認識していても「人(社会学的)」ではなく「商品(奴隷)」として扱われていました。

 つまり、「基本的人権の享有を妨げられない」とは言っても、守られるのは「基本人権」ではなく「憲法が定める基本的な人権」であり、「的」によってその範囲が拡大し過ぎないように、「(白人由来の)憲法」を日本国民が解釈し直す必要が有ります。

 「天賦の人権」ならば、法律も口出しする必要が無いのですが、「人為の人権」なので事細かく定義しなければ人権の逆転現象を起こします。「人為と書いて偽と読むww」。

 日本国憲法で保障されている基本的人権には、

・自由権
・平等権
・社会権
・参政権

などがありますが、同時に、「思想・内心の自由」を除いて、総てに制約が有ります。

 「思想・内心の自由」でも、脳内に留めている間は完全に自由なのですが、外部に漏れるとその自由にも制約が加わります。それが「自分の意志」か「他者の誘導」に因るかは問いません。「宗教活動」「選挙運動」「テロ行為」などは、多くの場合「他者の誘導」によって「自分の意志」が働き、制約の対象となります。

 「LGBTQ(+ノーマル)」も、内心の自由の範疇なのですが、その当事者は「生物学的男女」がら誕生(耶蘇は除く)した事は明らかで、「持続社会(SDGs・ESG)」が政治的に正しいとすると、「生物学的男女の組み合わせ以外に予算支出するのは合理性が有りません。

 「(自分の)子を持つ機会の保障」に関して、「婚姻は、近親を除く両性(生物学的男女)の合意」と法で定めこれを優遇するのが合理的と言え、その他の組み合わせは「内心の自由」なので、宗教などと同様に違法な場合を除き、行政の関与(優遇や制裁も含む)そのものが憲法違反と言えます。




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