オメガねこ

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「放射能被ばく」 と 「ウイルス被ばく」

2020年02月25日 | 医学・健康
 「放射能被ばく」の危険のある作業員は、指定期間の被ばく許容範囲を超えた場合は無条件に職場から離脱します。期間が過ぎれば職場復帰できるので安心して危険な作業に従事できます。この被ばく許容範囲は法律で定められていますが、確たる科学的根拠は有りません。一般住民に対する統計上の安全推定値で「1年間1ミリシーベルト」が法的基準になっていますが、科学的根拠がない為に法律自体には書かれていないようです。

 放射線業務に従事する人に対しては、平時の「計画被ばく線量」として「年間最大50mSvを超えず、且つ5年間で100mSvを超えない」とされています。食品の放射線基準や除染を検討する基準は「年間1mSv」です。これらの数字は安全基準ではなく法定基準なので、自動車が制限速度以下でも死ぬ事があるのと同様に、安全性を保障している訳では有りません。

 原子力発電所事故に伴う住民避難目安の放射線被ばく線量に関しては、国際的に「年間20mSv~100mSv」の範囲で、各国政府が状況に応じて適切に設定することが提唱されていることから、日本政府は福一事故に伴う緊急時被ばく状況において、この値を参考に避難区域の指定と避難指示を行いました。

 今回の「武漢肺炎」の件で厚労省は「ウイルス検査の対象は原則として発熱などの症状が出た人としているが、社会的な不安があるため、クルーズ船で業務にあたった事務職員については症状がない場合でも検査を行うよう改めた。検疫官などについては今後も対応を見直す予定はないが、感染防止の対策が不十分だったと本人などから申し出があった場合にはウイルス検査を検討したい。」とは発表しました。

 これは、検査可能数が限られているので止むを得ないとは言え、それならば検査可能数が十分になるまで「14日以内に中国にいた外国人の入国拒否」を最初にすべきだったと思います。今でも検査可能数が不足しているのなら、直ちに入国制限をすべきですが、安倍政権は「日本人の命よりも外国人の命の方が優先する」と考えているようです。これは、昭和憲法の前文に「・・平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。・・」と書かれているので、止むを得ないのかも知れません。何故なら「平和を愛する外国人が死ねば、日本人を救ってくれる人がいなくなるから」です。

 「外国人に命を委ねますか?それとも、憲法を改正しますか?」

 ところで、「ウイルス被ばく量」と感染可能性との関係は「放射能被ばく」と同様に、科学的に実証されていないので常識的な感覚でしか判りません。ならば、常識では「感染者の多い国は、被ばく量が多い。」「感染者の多い空間では、被ばく量が多い。」「感染者の近くは、被ばく量が多い。」となり、感染者本人や濃厚接触者の意志や症状とは関係なく、「被ばく量は時間に比例する」ので、「放射線業務者」と同様に、医療関係者は一定期間の業務の後は「必要な期間の隔離(休業を含む隔離業務)」を義務付けるべきです。

 勿論「感染者の多い国は、被ばく量が多い」ので、渡航と受け入れの禁止が大前提になります。




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