憲法の改正条項を改正し「改正禁止」にしなければ、憲法が改正される恐れが残ります。憲法擁護派は直ちに「憲法改正」を主張すべきです。
憲法第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
この駄文によると、公務員以外の国民と、当然ながら在日の外国人は、このGHQ憲法を尊重し擁護する義務はありません。
尊重:尊いものとして重んずること。
擁護:危害・破壊を加えようとするものから、かばいまもること。
擁護:危害・破壊を加えようとするものから、かばいまもること。
つまり、この憲法には如何なる人に対しても「自分自身がこの憲法に従う義務」は書かれていません。
例えば「貴方の意見を尊重する。」とは言っても「意見に従う」義務はありませんし、「子供を擁護する。」とは言っても「子供を守る為には、他人を殺す事も自分が犠牲になる事も否定はされない」し、子供が成長し大人になった時には、その子は同様にこの義務を負います。
例えば「貴方の意見を尊重する。」とは言っても「意見に従う」義務はありませんし、「子供を擁護する。」とは言っても「子供を守る為には、他人を殺す事も自分が犠牲になる事も否定はされない」し、子供が成長し大人になった時には、その子は同様にこの義務を負います。
擁護され成長する子供と同様に、憲法にも成長する可能性が第96条(憲法の改正条項)に書かれています。
また、「憲法解釈の変更」も憲法の擁護に役立ちます。憲法が世界情勢の変化に付いて行けなくなった時でも、憲法条文を変えること無く、「解釈変更で擁護」する事が可能な時も有ります。
しかし、「解釈変更」で異論が噴出した時には、この憲法全体を擁護する為に、この憲法自身が認める「改正」が必要になります。
また、「憲法解釈の変更」も憲法の擁護に役立ちます。憲法が世界情勢の変化に付いて行けなくなった時でも、憲法条文を変えること無く、「解釈変更で擁護」する事が可能な時も有ります。
しかし、「解釈変更」で異論が噴出した時には、この憲法全体を擁護する為に、この憲法自身が認める「改正」が必要になります。
明治憲法上諭には、現代語訳で「朕の朝廷に勤めている大臣は朕のためにこの憲法を施行する責任を有し、朕の現在および将来の臣民はこの憲法に対し永遠に従順の義務を負わなければならない。 」と書かれていて、「全国民に対して憲法に永遠に従う義務」が明記されているにも拘らず、「全文改正」が為されました。
つまり、GHQ憲法を守護する為には「この憲法を改正しようとする者は死刑に処する。」と、憲法96条を書き換える「憲法改正運動」が必要になります。

「支那」と「中国」の記事にコメントを書きたかったのですが、コメント欄を閉じてしまったのでしょうか。
大したことではないのですが、聞いて貰いたことがあったので、できればこの記事より新しい記事のコメント欄も書き込めるようにしていただけるとありがたいです。
確認した結果、新しいエディターで書いた記事の多くがコメ拒否になっていました。
実は、私は目が疲れやすく、パソコンを「ハイコントラスト設定」で使用していて、投稿設定のチェックが見えないのです。
総て、コメ可に治しました。これからもよろしくお願いします。