我が家には子供はいないけど、
知人に数名高齢な親御さんがいて「親亡き後の問題」で深刻な方もいて、
そういうお話もうかがうことがあります。
こういうものもあるのだと参考程度に見てください
これは参加している団体のネットで公開している資料です。
親亡き後、適当な親族がいなくて、わが子を託す先を探すというのは
とても大変なことです。
託すまでいかずとも事務処理を頼むだけで
月に数万かかります。
色々な国の制度を上手に組み合わせて、ネットワーク作りをして困難だけど乗り越えられたらよいなと思います。
「親なき後の生命保険????」
2011年07月31日 | 活動報告先日、他会からのご紹介で、プルデンシャル生命保険から、親亡き後の家族用の生命保険の説明を受けました。
この生命保険はプルデンシャル独自の特約で、対象は「子どもを障がい者に持つ親」に対しての生命保険です。
簡単に説明しますと・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
親の生命保険を子に残す場合、
①一括受取
②終身年金受取
の2通りがあります。
説明を受けたのは↑②に特約(愛の割増年金特約)を付加すると、子が生存している限り一生涯、割増の保険金を受け取れるというものです。
受取人(子)の性別、年齢によって年金額は様々ですが、特約がない場合と比較すると17%~41%ほどアップします。
プルデンシャルよりシュミレーションでいただいた終身保険600万円の場合を見ると、受取年金額は、親族が後見人になった場合の報酬額(年額)にほぼ等しい金額です。
【後見人の報酬一例(あくまでも目安です、ネットから引用)】
例1
後見人が弁護士・税理士などで、ご本人(被後見人等)の財産に十分な余裕がある場合
報酬額:月額5万円
例2
後見人が(社)成年後見センター・リーガルサポート所属の司法書士で、本人(被後見人等)の財産に十分な余裕がある場合
報酬額:月額3万円
例3
後見人が家族・親族で、本人(被後見人等)の財産に十分な余裕がある場合
報酬額:月額1万円~3万円
【対象となる子の障がいの程度】
①身体障害者1級~3級
②知的障害者:日常生活に司書が生じているため、何らかの特別の援助を必要とする状態あると会社が認めたもの
③精神または身体に永続的な障害を有する者で、その生涯の程度が①または②と同等と会社が認めた者
以上となっています。②と③については、後日くわしく説明がある予定です。
参考までに、具体的なシュミレーションのパンフレットを当会のサーバーにアップしましたのでダウンロードしてご覧ください。
なお、当会とプルデンシャル生命保険とは経済的関係は一切ございません。
上記金融商品の購入等については、ご本人の自己責任でお願いします
知人に数名高齢な親御さんがいて「親亡き後の問題」で深刻な方もいて、
そういうお話もうかがうことがあります。
こういうものもあるのだと参考程度に見てください
これは参加している団体のネットで公開している資料です。
親亡き後、適当な親族がいなくて、わが子を託す先を探すというのは
とても大変なことです。
託すまでいかずとも事務処理を頼むだけで
月に数万かかります。
色々な国の制度を上手に組み合わせて、ネットワーク作りをして困難だけど乗り越えられたらよいなと思います。
「親なき後の生命保険????」
2011年07月31日 | 活動報告先日、他会からのご紹介で、プルデンシャル生命保険から、親亡き後の家族用の生命保険の説明を受けました。
この生命保険はプルデンシャル独自の特約で、対象は「子どもを障がい者に持つ親」に対しての生命保険です。
簡単に説明しますと・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
親の生命保険を子に残す場合、
①一括受取
②終身年金受取
の2通りがあります。
説明を受けたのは↑②に特約(愛の割増年金特約)を付加すると、子が生存している限り一生涯、割増の保険金を受け取れるというものです。
受取人(子)の性別、年齢によって年金額は様々ですが、特約がない場合と比較すると17%~41%ほどアップします。
プルデンシャルよりシュミレーションでいただいた終身保険600万円の場合を見ると、受取年金額は、親族が後見人になった場合の報酬額(年額)にほぼ等しい金額です。
【後見人の報酬一例(あくまでも目安です、ネットから引用)】
例1
後見人が弁護士・税理士などで、ご本人(被後見人等)の財産に十分な余裕がある場合
報酬額:月額5万円
例2
後見人が(社)成年後見センター・リーガルサポート所属の司法書士で、本人(被後見人等)の財産に十分な余裕がある場合
報酬額:月額3万円
例3
後見人が家族・親族で、本人(被後見人等)の財産に十分な余裕がある場合
報酬額:月額1万円~3万円
【対象となる子の障がいの程度】
①身体障害者1級~3級
②知的障害者:日常生活に司書が生じているため、何らかの特別の援助を必要とする状態あると会社が認めたもの
③精神または身体に永続的な障害を有する者で、その生涯の程度が①または②と同等と会社が認めた者
以上となっています。②と③については、後日くわしく説明がある予定です。
参考までに、具体的なシュミレーションのパンフレットを当会のサーバーにアップしましたのでダウンロードしてご覧ください。
なお、当会とプルデンシャル生命保険とは経済的関係は一切ございません。
上記金融商品の購入等については、ご本人の自己責任でお願いします