とんでもないニュースが飛び込んできました。米軍が下地島空港を使用するというのです!琉球新報より
米軍が下地島空港の訓練使用を通告 今月末 沖縄県、軍事目的で使用しない「屋良覚書」基づき自粛要請へ
米軍が今月末に沖縄県宮古島市の下地島空港を訓練で使用するため、同空港を管理する県に「空港使用届」を提出していることが17日、明らかになった。県によると、31日午後0時半~同1時半までの1時間、米軍普天間飛行場との間を行き来するとしている。米軍機の下地島空港使用は2006年以来で、訓練目的は初とみられる。下地島空港は「屋良覚書」で、軍事目的で使用しないと明確に示されており、県は使用の自粛を求める方針だ。
12日に行われた外務・防衛担当閣僚による日米安全保障協議委員会(2プラス2)では、安保関連3文書も踏まえ、民間用を含む空港・港湾の柔軟な使用を自衛隊だけでなく米軍も含めた2国間協力に発展させることで一致。米軍はその翌13日に使用届を県に出した。恒常的に使用する端緒となる可能性がある。
県によると、米海兵隊から13日に連絡があり、H1ヘリコプター2機、CH53ヘリコプター2機を使用すると説明があったという。米側は使用目的について「人道支援、災害救援目的の習熟飛行」と説明しているという。
日米地位協定第5条は米側が適当な通告をすれば着陸料や入港料を支払わずに、民間の空港、港湾を利用できると定めている。米側はこの規定に基づき、下地島空港を使用する意向を示している。
記事中にあるよう、日本には「米軍様には逆らえない」という「日米地位協定第5条」があります。本来、こういった地位協定は”軍事占領”を終わらせるような方向で徐々に日本側の主権を回復させていくよう改訂されるべきものなのですが、米軍が駐留しているイタリアや韓国などと違い、これまで全く改訂されず今日まで来ています。
しかし、下地島空港は1972年にジェット機のパイロット訓練場として建設が始まったものですが、琉球政府の屋良朝苗主席(当時)は71年に国と「屋良覚書」を交わし、民間機以外は同空港を使用しないことが確認されています。そしてこの「屋良覚書」は”復帰後”の79年に、当時の沖縄県西銘順治知事と第1次大平内閣の森山欽二運輸大臣との間で「下地島空港は、人命救助、緊急避難等特にやむを得ない事情のある場合を除いて、民間航空機に使用させる方針で管理運営するものとする」という「西銘確認書」が結ばれています。
そして、これらの「覚書」「確認書」に関連して、2013年に照屋寛徳社民党議員の質問主意書に対し、下地島空港をめぐっては「現在においても、地方管理空港である下地島空港の利用の調整権限は管理者である沖縄県が有する」との答弁書が閣議決定されています。すなわち、下地島空港は沖縄県が認めない限り、自衛隊が軍事使用することは出来ないのです。
ところが米軍が日米地位区協定を利用して、下地島空港を軍事使用しようとしているのです。しかし「屋良覚書」は米軍の軍事使用に反対するためにつくられたものであり、何があっても下地島空港の米軍の使用を許してはなりません。
当然、この下地島空港の米軍による使用は、下地島空港を軍事空港化し、宮古島を要塞化していくための布石なのです。
1月31日の米軍の下地島空港使用に反対します!
【追記】米軍が下地島空港での訓練を取りやめたそうです。
【速報】米軍、下地島空港での訓練を取りやめ 海兵隊「沖縄県が認めなかった」
在沖米海兵隊が今月末に宮古島市の下地島空港を訓練で使用するため、同空港を管理する沖縄県に「空港使用届」を提出していた件で、在沖米海兵隊は18日夕、琉球新報の取材に対し、訓練を取りやめる考えを明らかにした。「人道支援、災害救援などのためのヘリコプター離着陸訓練を県が認めなかった」などと回答した。
米海兵隊はまた「下地島での訓練は計画にない」と回答した。
これに先立ち県の嘉数登知事公室長は同日午前、在沖米海兵隊政務外交部長のスティーブン・イースティン大佐に対し、緊急時以外の同空港使用自粛を口頭で要請した。
要請では「屋良覚書」などにより、民間航空以外の目的で同空港は使用しないことを確認していると強調。「民間航空機の円滑かつ安全な運行を確保する観点から、緊急やむを得ない場合を除いては米軍は使用すべきでないというのが県の一貫した考え」だとして理解を求めた。
米海兵隊は琉球新報の取材に対して訓練を取りやめる考えを示したが、現段階で県空港課に届出を取り下げるなどの連絡はない。
(知念征尚)
とりあえず良かったですが、今後も自衛隊と共に、米軍の動向も注視しないといけません。
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