勇気を持って明るく「生きる」! -B型肝炎ウィルスキャリアの肝臓がん闘病記

  「あと半年、生きているかどうかわかりませんよ!」と医師に宣告され、がん(癌)を克服し「生きる」ことを考える。

ようやく春が見えてきた。満開の桜を見ることはまだ先だが、長い冬も春を迎える。

2011年05月04日 13時51分16秒 | 明るく生きる

東日本・東北地方にもようやく桜が満開と聞く。

私たちB型肝炎訴訟原告にもようやく春が来た。

しかし、満開ではなく、六分咲き・・・

六分咲きで散っていこうとしている・・・

それは、「除斥」の問題。

しかし、この「除斥」には、まさに「時効」は無い。

 

 

B型肝炎ウイルス感染を知らない方々は多くいる。

検査は無料でもできるし、治療も早期であれば、命が永らえる。

他人ごとではなく、自分も感染していないか、ぜひ調べてください。

 

 

東日本大震災では、風評被害がひどいと聞く。

私たちB型肝炎感染被害者も、差別・偏見で苦しんできました。

事実を知ってください。

 

私たちのたたかいはまだまだ続きます。

満開の桜を見るまでは。

 

 

 

 

この桜を何回見られることか?

 

「5年生きられる生存率は50%。10年生存率は10%」、

あるいは「余命3年か?」と言われてもまだまだ「生きる!」

 

 


札幌地裁の2次所見をうけての全国原告団声明

2011年05月04日 13時43分51秒 | 明るく生きる

札幌地裁の2次所見をうけての全国原告団声明
2011年5月2日
全国B型肝炎訴訟原告団
1 はじめに
 本日、私たちは、本年4月19日に札幌地方裁判所が出したB型肝炎訴訟の2次所見を受諾するかどうかについて検討しました。
 討議の結果、私たちは、大変つらい決断でしたが、この2次所見を含む和解所見全体(「基本合意書」案)を受諾することを決定し、前に進むことにしました。
2 発症後20年経過した被害者について
 2次所見の最大の焦点は、慢性肝炎発症後提訴まで20年を経過した被害者の取り扱いについてでした。所見の内容は、残念ながら、発症後20年を経過した被害者への和解金と発症後20年未満で提訴した被害者への和解金との間に大きな差が付けられたものでした。
 「除斥」という法律があるからといって、より長く苦しんでいる被害者がより低い和解金しか受け取れないことは不条理であり不正義です。そうであるからこそ、この間、私たちは「差のない救済」を求めて、立法を含む政治による解決を求めて運動してきました。衆議院及び参議院の国会議員への要請に対しては、実質3週間足らずの短期間の内に、与野党160名を超える議員の方々より賛同署名をいただきました。
 ところが、本年3月11日、東日本大震災が起き、立法を含む政治による解決の先行きも極めて不透明となってしまいました。
 他方、私たち原告団の中には、末期の肝硬変患者や余命宣告を受けている肝がん患者などの重症者も多数おり、提訴後既に13名が解決をみることなく死亡しています。このままたたかいを続けることは、その中でさらに仲間を失うことにもなりかねません。私たちは、本年1月22日、第1次所見を「早期解決のための苦渋の選択」の結果として受け入れました。今回、2次所見についてはさらに苦しい選択ではありますが、私たちは、たたかいによる一定の成果も評価したうえ、早期解決のために、和解所見全体を受諾することにしました。
 しかし、和解所見を受諾するとしても、私たちが発症後20年経過した被害者に対する国の対応が正しいと認めるものではないことは言うまでもありません。国が強くこだわり、裁判所の所見も極めて不十分なものにとどまったのは、あくまでもそれぞれが現行法の解釈にこだわったからに他なりません。しかし、この「除斥」という法律は、既に法制審議会等でもその廃止・変更が具体的に検討されているものです。過去の多くの裁判の中でもその弊害が強く指摘されてきました。私たちは、発症後20年経過した被害者に「差のない救済」を求めるこの間の私たちの運動に賛同・共感していただいた国会議員の方々をはじめ、すべての国民・市民のみなさんの声を力にして、将来の立法などの機会において、引き続き「差のない救済」を求めたいと考えています。
3 基本合意の成立に向けて
 すでに、国は裁判所の「基本合意書(案)」の受諾を表明しています。
 私たちの受諾により、裁判所において協議されてきた問題については、解決の方向が基本的に定まることになりました。
 私たちは、国が、前提として確認されるべき次の点について、真摯に対応し、早期に基本合意が締結されることを求めるものです。
(1) 集団予防接種における注射器等の使い回しによってB型肝炎ウイルス感染被害を発生・拡大させ、その甚大な被害を長い年月放置・隠蔽してきた国の責任の確認と、すべての感染被害者及び感染の危機にさらされたすべての国民、住民に対する国の謝罪
(2) 次の施策の推進・実現の約束とそのための原告団・弁護団と国との協議機関の設置
 ① 偏見・差別のない社会実現のための啓発・広報活動等
 ② 真相究明と再発防止
 ③ 和解により救済されない感染被害者を含めたすべてのウイルス性肝炎患者に対する恒久対策
4 最後に
 私たちは、集団予防接種の注射器等の使い回しによるB型肝炎ウイルス感染被害者の救済そしてすべてのウイルス性肝炎患者の救済実現のために本訴訟をたたかってきました。これまでのたたかいによって、感染被害を発生させた国の責任を認めさせ、不十分ではありますが、一定の被害者救済制度実現の見通しがついたものと思います。
 私たちは、この成果をもとにして、未提訴の被害者の被害回復と、すべてのウイルス性肝炎患者が安心して治療を受け、生活が出来る社会を実現するため、今後とも活動を続けてまいります。
以上
 


「肝硬変・肝がん患者等への療養支援などを求める請願書」にご協力を!

2011年03月09日 07時42分16秒 | 明るく生きる

「肝硬変・肝がん患者等への療養支援などを求める請願書」を集め ています。


全国B型肝炎訴訟東京弁護団・原告団でお願いしています。
http://www.bkan-tokyo.info/kat sudo/kansho/

 

ご協力よろしくお願い申し上げます。

 ご存知かと思いますが、私は集団予防接種の注射器使い回しで、B 型肝炎から肝臓がんを発症し「5年の生存率は50%」と言われています。

 その肝硬変・肝がん患者には医療費助成がありません。


 支援のために、ぜひ、皆様の署名をよろしくお願い申し上げます。


B型肝炎訴訟は、こちらから
http://www.bkan-tokyo.info/




和解所見に対する全国原告団の声明

2011年01月25日 09時04分20秒 | 明るく生きる

2011年1月22日にB型肝炎訴訟全国原告団代議員総会を開催し、以下の声明を発表しました。

苦渋の選択であり、この和解所見でB型肝炎感染者、患者、原告の全員が救われたわけではありません。

新たな闘いのスタートでしょう。

 

 

 

和解所見に対する全国原告団の声明

                                                   2011年1月22日

                           全国B型肝炎訴訟原告団

 

1はじめに

(1)私たちは、本日、本年1月11日に札幌地方裁判所から出されたB型肝炎訴訟の和

    解所見(「基本合意案」)をうけて、この和解所見に従った和解が可能か否か検討

しました。

  和解所見は、特にキャリア被害者に対し恋愛や結婚での差別を受けた被害、就職

差別を受けた被害、肝炎のみならず肝ガンを発症する不安に襲われた被害を埋めあ

わせるのには救済内容が不十分であるなど、私たちが本件訴訟で求めてきたものか

らすれば決して満足できるものではありません。現にキャリア原告から受け入れ困

難との意見も出されました。他方、病状重篤な原告も多く、一刻も早い解決を求め

る意見も多く出されました。また、和解所見には感染被害を発生、放置してきた国

の責任について言及されていないことの不十分性を指摘する意見、発症後20年経

過の被害者の扱いが明確でないとの意見も出されました。

(2)これらの意見を集約し、討論した結果、私たちは、次の結論に至りました。

和解所見に示された和解の要件と水準については、早期解決のために苦渋の選択

ではあるが、基本的には受け入れる、しかし、和解実現のためにはなお解決される

べき課題が多く残されており、以下の諸点の実現・解決が、実際に国との間で和解

の基本合意を締結する前提条件であることを確認しました。

 

2被害者の全員救済の実現

(1) 予防接種を受けた事実について不可能な証拠提出等を求めないこと

被害者認定の最大の問題は、国が、集団予防接種を受けた事実として、母子手帳

や予防接種台帳などの提出に固執してきたことです。しかし、幼少期の予防接種は

法律で強制され、多数の機会があったから、ほとんど全ての国民は受けています。

和解所見は、陳述書などによる代替立証を認めており、全員救済に道を開きまし

た。しかし、国が数十年前の接種の事実に関して原告らに不可能な証拠の提出を求

めることがあっては、全員救済は実現しません。全員救済が現実のものとなるよう

に、陳述書の記載内容やその余の因果関係・病態認定方法を含む和解所見の具体化

について、国が原告団・弁護団との間で、さらなる協議・確認を行うことを求めま

す。

(2) 20年以上苦しんでいる慢性肝炎発症患者を切り捨てないこと

国は除斥期間を強く主張していますが、慢性肝炎を実際に発症し、20年以上の

闘病生活を強いられている被害者までもが切り捨てられるのは、「長く苦しんだも

のほど救済から排除される」ことになり、絶対に認められません。この点にこそ、

立法を含む政治による解決を求めます。

 

3国の加害責任に基づく謝罪等

(1)被害者は何の落ち度もなく大きな被害を受けてきました。国は、国民に対して、集団予防接種による加

害と被害の事実とその後の放置・隠蔽の事実を正確に説明して

理解を求めたうえで、被害者に対して謝罪すべきです。

    私たちは、国が、加害責任に基づく真摯な謝罪を行うよう求めます。

(2)そして、国民全体に対する危険な注射器の使い回しの結果、多数の持続感染者(キ

ャリア)は、いまだに自分が集団予防接種の被害者であることはおろか、持続感染

者であることすら気づいていません。

国は、直ちに全国民に謝罪し、自分が被害者でないかを確認するためにB型肝炎

検査を受けるよう、徹底的な宣伝行動を行い、被害者に治療を受ける機会を与えて、

誠実に償う姿勢を示すよう求めます。

(3)また、国はまたも財源論を強調し、不当に過大な金額をあげてさらには増税論まで

ちらつかせて国民を惑わせ、国民と被害者の間にくさびを打って再び原告ら被害者

を苦しめようとしています。このような国の態度は被害者に対する差別・偏見をい

っそう助長するおそれがあります。国民に対して、集団予防接種による国の加害責

任を正確に説明することなく、被害者への謝罪もしない現在の政府の姿勢は、決し

て許すことができません。

 

4 全面解決のために必要な施策

(1)原告ら集団予防接種による B 型肝炎被害者は、病気そのものによる被害のみなら

ず、故なき差別・偏見で苦しめられています。集団予防接種による加害事実を隠蔽

し、救済を長期間放置してきた加害者としての国が、集団予防接種の加害と被害の

正確な事実関係の説明を国民に対して行い、正確な医学知識の普及による差別・偏

見をなくす施策(医療機関・医療従事者の対応についての指導・教育を含む)をと

ることは、加害者としてなすべき当然の責務です。「私は B 型肝炎患者です。」と

普通にいえる社会が実現してこそ被害者にとって本当の解決といえます。

   また、本件の真相究明と再発防止策も不可欠です。

そして、キャリアを含む全てのウイルス性肝炎患者が、安心して検査・治療を受

けて生活ができ、さらなる治療薬の研究開発や治療体制の充実がなされることなど

の恒久対策は、本訴訟の大きな目的です。

私たちは個人の賠償の問題ではなく、これらの対策が少しでも実現できるように

と考え活動してきました。私たちはこの恒久対策をさらに進める活動を今後も行っ

ていきます。

(2)これらの施策について国が真摯に対応することを約束し、その実現のための原告

団・弁護団と政府との協議機関を設置することを求めます。

 

5 和解実現に向けての今後の対応

以上のとおり、裁判所の和解所見を前提にしつつも、和解実現のための大きな課題

が未だ残されているとの確認にもとづき、全国 B 型肝炎訴訟原告団は、残された課題

の解決によって、和解実現に向けて行動します。

                                                                                                                                                                              以上


B型肝炎訴訟、全面解決に近づいてきたか?

2011年01月12日 20時12分48秒 | 明るく生きる
 今日の報道にあるように、B型肝炎訴訟は裁判所から所見が出され、解決にさらに近づいてきました。

 みなさまのご支援に、ほんとうに感謝いたします。
 ありがとうございます。

 東京では16日に原告団総会を開き、東京原告団の意見をまとめます。
 
 すでに、亡くなっている方もいらっしゃいますし、闘病生活を送られている方もいらっしゃいます。

 キャリア原告への救済がポイントですね。

 早い全面解決が望まれます。




2011年1月11日


B型肝炎訴訟・第12回和解協議について

和解所見に関する声明

                        全国B型肝炎訴訟原告団
                        全国B型肝炎訴訟弁護団


1 本日、札幌地方裁判所は、B型肝炎訴訟について、和解による解決のための所見を示した。
2 所見は、総論、基本合意(案)及びその説明からなるものであり、本訴訟の論点全般にわたる詳細なものであるが、とりわけ、被害者全員救済の観点から最大の問題としてきたキャリア原告に対する救済内容は、私たちの求めてきたものからすれば十分なものとは言えない。
  しかし、キャリア原告に対し、今後仮に発症した場合の救済が確保されているうえ、従前の国の提案にかかる検査費用等の実費負担に加え、若干の和解金と検査ごとの交通費等を加算し、その実効性を担保しようとしていることを勘案すると、一定の評価はできる。
3 全体としては、被害者認定要件について、集団予防接種を受けたことの証明方法について母子手帳や接種台帳あるいは接種痕がない被害者についても救済の途が開かれたことなどからすると、それなりの内容で、被害者全員救済につながるものと評価できる。
4 私たちは、国に対して、一日も早い全面解決のための政治決断を求めつつ、本所見について、今後できるだけ速やかに意見集約をはかりたい。

以上