勇気を持って明るく「生きる」! -B型肝炎ウィルスキャリアの肝臓がん闘病記

  「あと半年、生きているかどうかわかりませんよ!」と医師に宣告され、がん(癌)を克服し「生きる」ことを考える。

B型肝炎訴訟、座り込みへのご支援ありがとうございます!

2010年12月29日 15時03分48秒 | 明るく生きる


座り込みはいったん解除することにしました。



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日比谷かもめ公園の面々は、細川厚労大臣面談を受けて、原告団会
議を行い、1時間以上の議論の結果、今後の運動方針について、以
下の通り決めました。

・細川厚労大臣の面談を獲得し、年内解決ができなかったことに対
する謝罪を得たことをふまえて、今回の座り込み行動は、29日
午後1時30分をもって解除し、午後3時にテントは撤収する。

・しかし、全面解決をめざしてひきつづき運動を継続し、29日午
後3時有楽町マリオン前の宣伝行動、29日午後5時の官邸前宣
伝行動を行い、それをもって今回の東京行動を終了する。

ということです。



原告、弁護団、オレンジサポートのみなさんご注意下さい。

意気軒昂であった方々を失望させることになったかもしれませんが、
これは一定の運動の成果と受け止めていただきたいと思います。

なお、1月11日の札幌での和解協議期日に向けて、その前後に運
動が組まれることはまず間違いないですから、今回のキャンセルは
1月の運動のための体力温存と位置づけて下さいね。



全国B型肝炎訴訟原告団・弁護団


「厚生労働省前座り込み行動」支援のお願い

2010年12月27日 15時16分24秒 | 明るく生きる




         2010年12月27日

「厚生労働省前座り込み行動」支援のお願い

         全国B型肝炎訴訟原告団

      <お願い>
 私たちは、現在10地裁で、613人で、予防接種での注射器の回しうちでB
型肝炎に感染した被害者として国に国家賠償を求めている原告団です。ぜひ、
「厚生労働省前座り込み行動」に対するご支援をお願い致します。

     <裁判の経過>
 2006年6月16日、最高裁は、昭和20年代から行われてきた集団予防接
種(法律で全国民に強制)で、注射器の回しうちが行われたために、5人の原告
全員がB型肝炎ウイルスに感染していること、国は、昭和20年代から、注射器
の回しうちによって、肝炎の感染が起こることを知っていたことから、法的責任
を負うことを示しました。
 しかし、厚生労働省は、「5人の問題にすぎない」として、被害調査すら行わ
ず、多数存在する被害者を放置しました。
 2008年3月札幌地裁へ、5月以降全国10地裁へ、予防接種によるすべて
のB型肝炎被害者に対する謝罪と償いを求める訴訟を提起しました。
 2010年3月には、札幌地裁と福岡地裁で、和解勧告が出されました。
 国は、「慎重に検討する必要がある」として、5月14日まで和解協議入りを
表明しませんでした。
 そして、ようやく10月12日に、賠償額を含めた和解案の全体像を示しました。
 しかし、その和解案は、キャリア被害者を切り捨て、被害者の全員一律救済を
拒否するものでした。
 その後、国は、札幌地裁から、再三にわたり、キャリア被害者を救済するよう
再考せよと求められてきましたが、今日の和解期日でも、何ら具体的な案を示さ
ない見通しです。
 仙谷官房長官と細川厚生労働大臣は、国会でB型肝炎訴訟の年内基本合意に尽
力すると答弁しました。
 国会での自分の言葉に責任を持たない政府により、年内解決が事実上困難にな
るものであり、とうてい容認できません。
 つきましては、明日より、政府の謝罪と全面解決の政治決断を求め、座り込み
を行います。
 皆様方の温かいご支援を(わずかな時間でも現場へ来場いただき、激励の言葉
をかけて頂いたり、一緒に行動して下さるよう)よろしくお願い致します。

    <行動予定>
12月28日
13時半~ 全てのB型肝炎被害者に対する謝罪と解決の政治決断を求める
    「真冬の座り込み宣言」 at 日比谷公園カモメの広場
15時~  官邸前 怒りの抗議行動
16時45分~ 被害者を生み出し、放置してきた厚労省前での、
     オレンジフラッグ&キャンドル・チェーン
     ※厚労省職員の仕事納めの日の帰宅時、厚労省を取り囲む
      余命宣告を受けたB型肝炎被害者には来年はない!
18時半~ 原告団会議
夜~朝  原告団、怒りの泊まり込み続行
     + 原告の訴えリレー

12月29日
10時 朝開始式 座り込み続行
12時 官邸前 謝罪と政治決断を求める抗議行動
15時 街頭宣伝行動 at有楽町旧マリオン前
    ※年末の都内繁華街にて、原告の訴えリレー
17時 官邸前 真冬の夜のオレンジフラッグ&キャンドル行動              

12月30日以降
毎日、民主党菅内閣の謝罪と政治決断を求めて、真冬の行動を継続!
    
(当面)
連絡先 B型肝炎弁護団 弁護士 菅 俊治
東京法律事務所
電話 03(3355)0611 FAX 03(3357)5742

12月16日(木)「B型肝炎訴訟」講演会にお越しください!

2010年12月13日 08時30分47秒 | 明るく生きる
B型肝炎訴訟の年内解決に向けて、この間、国会要請行動を行っています。

支援していただいている皆様、お時間がありましたら、ぜひお越しください。


「B型肝炎訴訟」講演会


日時:12月16日(木)18:30~20:00
場所:東京大学駒場キャンパス1号館112教室
終了後 弁護士、原告らと懇親会(予定)
主催:B型肝炎訴訟弁護団 B型肝炎訴訟原告団 東大生学生有志
共催:東大日本の医療の光と影ゼミ、オレンジサポート東京(学生支援の会)



~原告の思い~
B型肝炎訴訟の原告達は、何か特殊な人間に見えるでしょうか?
私達は皆と同じように日本に生まれ、親は我が子の健康を願い、
国は国民の義務として幼い子供に集団予防接種を受けさせました。
健やかに成長した子供に、命を奪う発癌ウイルスが密かに進入していたことを誰が想像できたでしょうか。
国は知っていました。針や筒の連続使用で感染する危険を知りながら、
昭和23年~63年の40年間放置したのです。
被害拡大と病状の進行を防ぐ機会は何度もありました。
当時の厚生省の中に勇気を持って警鐘を鳴らす人がいたら、
私達は感染せず、命を落とす事も無かったでしょう。
2006年最高裁判決で国の加害責任が認められた時、即座に対応していたら、新たな訴訟を起こす事も無かったでしょう。
落ち度無く感染させられた私達は償いを求めています。
そして全ての国民に対し、感染の危険に晒した事への謝罪を願っています。

25、26日の緊急国会要請行動にご参加をお願いします!

2010年11月24日 01時45分43秒 | 明るく生きる
24日(水)午後1時30分からは、札幌地裁でB型肝炎訴訟の和解協議が行われます。

さらに、26日(金)午前9~12時の参考人質疑が行われます。

そこで、25、26日と以下の国会行動を緊急で行うことになりました。


25日(木)
12時~13時 首相官邸前・宣伝行動
15時~17時 早期解決をめざす決起集会
 (参院議員会館・101会議室)


26日(金)
9時~12時  衆議院厚生労働委員会・傍聴

15時~17時 参考人質疑の報告会
         (衆院第2議員会館・多目的会議室)


原告、支援のみなさんのご参加をお願いいたします。

B型肝炎訴訟原告を切捨てるな!

2010年11月13日 15時55分08秒 | 明るく生きる
 2010年11月12日、札幌地方裁判所においてB型肝炎訴訟の和解協議が行われました。

 前回の10月26日の和解協議で、裁判長から国に対して無症候性キャリアの方に賠償金が出されないことが和解を進めていく上での最大の課題であるとの見解を示しされました。そして、国に無症候性キャリアに対しても最高することを促し、国は検討すると述べての、今回の回答です。

 今回、国は回答はまだ検討中であるとしているが、被害者を切り捨てる従前の方針は何ら変えようとしていないし、和解によって解決しようと真剣に考えているとは到底思えない。

 以下に、全国B型肝炎訴訟原告団の声明を載せておきます。




B型肝炎訴訟・第7回和解協議について(2010.11.12)

                        全国B型肝炎訴訟原告団
                        全国B型肝炎訴訟弁護団

1 本日、札幌地方裁判所で第7回和解協議が行われた。
  前回の和解協議において、裁判所は国に対して、無症候キャリアに対する賠償金の支払をしない国の対応について再考を求めたが、本日の協議において、国はこの点の回答をしなかった。国の代理人は、この点なお検討中であると述べたが、報道によれば、細川厚労大臣はこの問題に対する国の「方針は変わっていない」と発言しているようであり、国が裁判所の見解を真摯に検討しているとは到底考えられない。国の対応は不誠実極まりないと言わなければならない。

2 また、本日の協議において和解における論点の確認・整理を行ったが、国は和解対象者の認定要件として、仙谷官房長官が国会で「予防接種は全員が受けている」などと発言しているにもかかわらず、あくまで、集団予防接種を受けた証拠として母子手帳かそれに替わる証明方法を求め、あるいは、母子感染否定要件として、母親が亡くなられている場合に年長のきょうだいの検査結果を求め、上にきょうだいがいない被害者の救済を拒否するなど、従前の国の考えを改めようとはしていない。

3 このような国の対応は、和解勧告にあたって示された「救済範囲を広くとらえる」との裁判所の指針にまったく沿わないものである。細川厚労大臣あるいは仙谷官房長官は、国会において「年内の基本合意を目指す」と発言している。しかし、その一方で、上記のとおり被害者を切り捨てる従前の方針は何ら変えようとしていない。これでは、国が本件を和解によって解決しようと真剣に考えているとは到底思えない。

4 私たちは、次回11月24日の和解協議期日までに、国が、一人の被害者も切り捨てることなく、被害者の被害に見合う水準の解決案を提示することを改めて求めるものである。そして、私たちは、その実現のためにあらゆる行動を行う考えである。

以上