全国B型肝炎訴訟原告団・弁護団で
「肝硬変・肝がん患者の療養支援の推進を求める 請願書」
に今後、取り組みます!
詳しくは、全国B型肝炎訴訟弁護団のホームページにアップされます。
ご協力によろしくお願いいたします。
請願団体
1日本肝臓病患者団体協議会
〒161-0033東京都新宿区下落合3-14-26-1001
TEL 03-5982-3159 FAX 03-5982-2151
2全国B型肝炎訴訟原告団・弁護団
〒160-0004東京都新宿区四谷1-2伊藤ビル6階
東京法律事務所内
3薬害肝炎全国原告団・弁護団
〒112-0012東京都文京区大塚1-5-18大判ビル
すずかけ法律事務所内
請願趣旨
現在、我が国のウイルス性肝炎患者・感染者はB型130万人、C型220万、総計350万人と推定(厚労省)されており、死亡者数は1960年と比較してほぼ4倍に上昇し、毎日120名が肝硬変・肝がんで命を失っています。
平成21年12月に成立した肝炎対策基本法の前文に「B型肝炎及びC型肝炎に係るウイルスへの感染については、国の責めに帰すべき事由によりもたらされ、又はその原因が解明されていなかったことによりもたらされたものがある。」と記載されているように、肝炎ウイルス感染には国の責任があるとされています。又その原因が解明されていなかったことも、予防注射と同様、一般医療でも、針と筒の消毒や取り換えが不十分なことや、長期の売血制度による輸血等での血液感染がウイルス性肝炎の蔓延を拡大させたとされています。
第177国会(会期:平成23年1月~8月)で衆・参両議院で採択された請願「肝硬変・肝がん患者等の療養支援の推進」はいまだ実施されていません。
肝炎対策基本法第15条には「国及び地方公共団体は、肝炎患者が必要に応じ適切な肝炎医療を受けることができるよう、肝炎患者に係る経済的な負担を軽減するために必要な施策を講ずるものとする。」とあり、また附則抄では「肝硬変及び肝がんの患者に対する支援の在り方については、これらの患者に対する医療に関する状況を勘案し今後必要に応じ検討が加えられるものとする」とされていますが、平成25年の厚生労働大臣との協議において、「八橋班研究(病態別の患者の実態把握のための調査/研究代表者:八橋 弘 長崎医療センター)の結果をまって、肝硬変・肝がん患者支援のあり方について検討する」との回答がなされています。
肝炎の医療支援が、肝硬変・肝がんと重篤化しても、安心して医療支援を継続して受けいれるよう、制度の創設を請願いたします。
請 願 項 目
肝炎対策基本法の前文に「このウイルス感染は、国の責めに帰すべき事由によりもたらされ、又はその原因が解明されていなかったことによりもたらされたものがある。」と記載されているように、ウイルス感染には国の責任があるとされています。現在死亡者数は毎年4万人を数えています。重篤化と困窮化する肝炎ウイルスの感染被害者に下記の支援を要望します。
1 ウイルス性肝硬変・肝がんに係る医療費の助成制度を創設して下さい。
2 身体障害者福祉法上の肝臓機能障害による身体障害者手帳の認定基準を緩和し、患者の実態に応じた認定制度にして下さい。