勇気を持って明るく「生きる」! -B型肝炎ウィルスキャリアの肝臓がん闘病記

  「あと半年、生きているかどうかわかりませんよ!」と医師に宣告され、がん(癌)を克服し「生きる」ことを考える。

5月6日(木)のつぶやき

2010年05月07日 03時22分57秒 | 癌(がん)闘病日記
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 5月7日(金)にB型肝炎訴訟の東京訴訟第8回裁判が開かれます。

 裁判はだれでも見ること(傍聴)ができますので、B型肝炎訴訟の裁判を傍聴してみませんか?

 今回の裁判では、私も被害の実態と国の要求、裁判長へのお願いを話(意見陳述)します。
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裁判の傍聴は、 法廷が開かれていれば,事前に申し込まなくても傍聴することができます。「傍聴人入口」の扉から中に入り,傍聴席に座って傍聴してください。

◆裁判の傍聴の仕方は、こちらから
 http://www.courts.go.jp/kengaku/index.html
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B型肝炎訴訟の裁判を傍聴してみませんか?

2010年05月05日 01時19分56秒 | 明るく生きる
 5月7日(金)に東京訴訟第8回裁判が開かれます。

 裁判はだれでも見ること(傍聴)ができますので、B型肝炎訴訟の裁判を傍聴してみませんか?

 今回の裁判では、私も被害の実態と国の要求、裁判長へのお願いを話(意見陳述)します。
 お時間があれば、東京地裁に来てみませんか?



【日時】5月7日(金) 12:00~16:00

12:00~13:00 厚労省前で宣伝行動
14:00~ 第8回裁判(東京地裁103号法廷)
15:00~16:00 報告集会(弁護士会5階508号室)


◆裁判の傍聴の仕方は、こちらから
 http://www.courts.go.jp/kengaku/index.html


□裁判の傍聴

法廷で行われる裁判の手続※は,原則としてだれでも見ること(傍聴)ができます。

 ※民事裁判では口頭弁論や判決の手続,刑事裁判では公判や判決の手続が公開されています。

傍聴するときに,裁判所に事前に申し込む必要はありませんが,傍聴希望者が多い場合には傍聴券交付手続が行われる場合もあります。


傍聴したいときには

 法廷が開かれていれば,事前に申し込まなくても傍聴することができます。「傍聴人入口」の扉から中に入り,傍聴席に座って傍聴してください。

 どのような裁判が行われているのかは, 法廷の入口に掲示されている裁判の予定表(開廷表)で確認してください。すべての法廷の開廷表を玄関ホールなどに備え付けている裁判所もあります。

 なお,家庭裁判所や簡易裁判所などで扱う非公開の事件(調停,審判等)は,傍聴することができません。

 また,傍聴希望者が多い裁判では傍聴券交付手続が行われる場合もあり,その場合には,指定された場所に集合時間までにお越しいただき,傍聴券を入手する必要があります。傍聴券交付手続が行われる 裁判については,傍聴券交付情報をご覧ください。


◆東京地方裁判所(東京地裁)の場所は?

東京都千代田区霞が関1-1-4(地下鉄東京メトロ丸の内線・日比谷線・千代田線「霞ヶ関駅」A1出口から徒歩1分,地下鉄東京メトロ有楽町線「桜田門駅」5番出口から徒歩3分)
http://www.courts.go.jp/tokyo/about/syozai/tokyotisai.html



-B型肝炎訴訟の早期解決へ署名活動にご協力をお願いいたします-

 3月12日に札幌地裁、3月26日に福岡地裁、4月23日に大阪地裁で和解勧告がでました。それでも、国は和解のテーブルに着こうともしません。
 全国B型肝炎訴訟弁護団・原告団は、国に対し、早期に解決に取り組むよう要請活動を行っております。

 要請にご賛同いただける方は、どうぞ署名にご協力いただけますようお願い申し上げます。

署名はこちらから
http://www.bkan-tokyo.info/

鳩山首相、私たちB型肝炎訴訟原告の話も聞いてください!

2010年05月04日 18時30分00秒 | 明るく生きる
 5月7日は東京地裁でB型肝炎訴訟裁判が行われます。

 東京の裁判はまだ進行状況が遅いために、和解勧告は出ないかもしれませんが、早期の解決が望まれます。

 4月6、7日そして、20、21日の厚生労働大臣との面談要請も拒否され、3月12日の札幌地裁での和解勧告後にも原告が亡くなっております。
 すでに、410名の原告のうち10名が亡くなり、一刻の猶予も許されません。

 命を大事にする政府ならば、まず私たちの話も聞いてください。



全国B型肝炎訴訟・大阪訴訟での和解勧告についての声明 

                  全国B型肝炎訴訟原告団・弁護団

 本日、大阪地方裁判所は、全国B型肝炎訴訟大阪訴訟の弁論期日において、本件は和解による解決が望ましいとの意見を表明し、事実上の和解勧告を行いました。
この和解勧告は、本年3月12日の札幌地方裁判所、同月26日の福岡地方裁判所に続いての全国で3番目の和解勧告となるものです。
大阪地方裁判所は、「本件の事案の内容に鑑みると早期解決が望ましい。」と述べ、平成18年最高裁判決により国の責任が明らかにされていることを前提として、被害者を一刻も早く救済すべきであるとの立場から、和解による解決を求めたものです。私たちは、大阪地方裁判所の今回の姿勢を高く評価するものです。
これまで、全国で10名の原告が亡くなっています。現に病状重篤な原告も多数おり、本件の解決にはまさに一刻の猶予も許されません。
私たち全国原告団、弁護団は、これまで2度にわたって、和解による早期解決を求めて、鳩山首相ほか関係閣僚との面談を求めてきました。残念ながら面談はまだ実現しておらず、私たちはこの関係閣僚の対応に強く抗議するものですが、今回、大阪地方裁判所が和解を勧告したことで、本件はまさに和解による解決以外にはあり得ないことが一層明らかとなったものです。
私たちは、被告国が、これらの和解勧告を受け入れ、B型肝炎訴訟を全面的に解決する方向に姿勢を転換し、一日でも早く和解を実現させること、そして、そのために、原告・弁護団との協議をただちに開始することを改めて強く求めるものです。

2010年(平成22年)4月23日