介護タクシーゆうゆう倶楽部

~  雲のように ゆうゆうと  ~

歩行者専用道路の理不尽

2018年07月31日 | 介護タクシー

介護タクシーゆうゆう倶楽部 http://kaigo-youyouclub.com/index.html

 

  

 

    

日々利用者の依頼に応じてあちらこちらの道路を走行するのが仕事だが、時折この様な標識に遭遇して困ることがある。スクールゾーンなどでよく見かけますが、この規制標識の意味は・・・

の標識より先、普通自転車と歩行者以外は通行することができません。
例外として「とくに通行許可を得ている車両」は通行することができます。

とありました。そこで「とくに通行許可を得ている車両」を調べると。

沿道に車庫を持つ車両など警察の許可を受けた車、郵便配達車、緊急自動車、清掃自動車、霊柩車等

なんと介護タクシーは該当しないのだ!

これでは圧迫骨折等で寝たきりの重篤患者を通院搬送する時、大雨が降ろうがストレッチャーに乗せた状態でゴロゴロ、場所によってはゾーン外まで数100mもの距離を転がせねばならないのだ。霊柩車の仏さんも大事だが今生きてる患者はどうでも良いのか?

大阪府警に問い合わせると、当該道路所轄の警察署に「通行許可申請」を取る様に言われたが、幼稚園バスやディサービスの送迎車ならいざ知らず、我々のようにランダムに運行するタクシーがそんなこと出来るわけない。

腹が立ったので下記のような東京都の例を掲示すると「東京は東京のやり方ですので・・・」だと。

この様な「歩行困難者に対する許可証」が全国的に交付される事をいのるばかりです。

 

 

歩行が困難なため、自宅にタクシーを呼びたいのですが、自宅前の道路が車両通行禁止になっているため断られてしまいました。タクシーを呼ぶことはできないのですか。

通行禁止道路通行許可は、原則として車両を特定して許可証を交付していますが、歩行困難者がタクシー等を利用する場合には、事前に車両を特定することはできませんので、歩行困難者に対して許可証を交付することになります。
通行許可を受けた歩行困難者を送迎する場合は、通行禁止道路を通行することができますので、タクシー等を利用する際には、「通行許可を受けている旨」、「申請者の氏名」、「許可証番号」をタクシー会社等に説明してください。

情報発信元

警視庁 広報課 情報発信基地
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

本文ここまで
コメント (2)
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