東京高裁から期日呼び出し状が届きました。第一回目の口頭弁論は、3月23日、15:30です。
書記官から電話があった時は、3月23日に日程等の打ち合わせをすると云う事だったのに、何故か3月23日が第一回目の口頭弁論になっていました。書記官に電話して何故こうなったのか事情を聞くと、書記官の伝え方が悪かったようです。
何度も東京へ足を運ぶことは大変なので、この日程で口頭弁論を行う事にしました。
名古屋高裁で不正選挙裁判をやった時は、日程や、裁判に提出する書類等を教えてくれましたが、東京高裁は打ち合わせはないようです。どのみち、一回で結審されるので、そんな打ち合わせは要らないようですw
不正選挙裁判はお祭りなので、好きな事を吠えて、適当に裁判に挑みます。
「この裁判に出席している裁判官及び、書記官、選管は選挙に不正があれば、民主主義では無く、独裁主義と云う事を理解していますか?」と尋ねようと思いますw
当番弁護士の電話番号を以下記載しておきますので裁判傍聴に行かれる方はメモ・登録をお願いいたします。
無料で駆けつけてくれます。
日本国憲法第18条
身体の自由
正当な理由なしに逮捕・拘禁・処罰などを受けることのない自由。日本国憲法は詳細な規定を設けている。
当番弁護士制度
03-3580-0082
http://niben.jp/soudan/service/toban.html
弁護士が取調室外の別室での待機という選択肢もあり。
憲法第17条【国家賠償請求権】
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
憲法21条 知る権利
国家による検閲の禁止。
初会合に現役の野党系国会議員も出席していたのであれば、一票の格差なんて小手先の問題よりも
世界的に余りに高額な選挙供託金問題、そして不正集計事件問題に関して知って貰わないとね。
超党派の議員で構成された議連を通じて、公選法改正を目指すつもりなら尚の事。
選挙制度 市民ダメだし 「無関心変えたい」計画始動
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2015022302000236.html
一票の格差問題に基づいた選挙無効訴訟なのか。
それとも、一連の不正開票事件に対する選挙無効訴訟なのかどうか。
あるいは明確な憲法違反にもなっている現行の高額な選挙供託金に絡む選挙無効訴訟だったりとか。
一昨年に行われた参院選の不正選挙裁判での流れを鑑みると、不公正極まりない裁判進行を担当判事が取って来る可能性も高いかもしれませんが、請求が棄却される可能性が100%有るとは断定できませんし、他の日程でも予定されている今回の衆院選不正選挙裁判での展開次第では国民的な不正選挙追及運動に火が付くかもしれませんから、試す価値は十分に有るはず。
今のところ、傍聴券は必要ないようですね。
19日にも不正選挙裁判があり、傍聴券はいるようです。
http://www.courts.go.jp/app/botyokoufu_jp/list?id=6