長崎県選管と諫早市選管の大犯罪を見逃しています!!
ネット投稿動画に選管困惑 「票の再開封はあり得ない」 [長崎県]
2014年12月23日(最終更新 2014年12月23日 00時17分)
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/nagasaki/article/135316
衆院選での諫早市選挙管理委員会の開票ミスをめぐり、動画サイト「ユーチューブ」に投稿された映像に市選管が困惑している。動画は、開票終了後とされる時間に職員が票を集計しているような様子が映され、投稿者は「不正選挙を証明する決定的な証拠」とした。ただ、市選管は「投票所から回収した未使用の投票用紙の残数を確認していた」と説明し、不正ではないとしている。
諫早市の比例代表の開票結果は、投票総数が投票者数を6票上回ったことが問題になった。
動画は21日に公開され、投稿者は「選管の人間が終了した開票所に残り、封印された箱を開封し、数え直しを行っていた」などと紹介。しかし、市選管によると、県選管の指示を受け、確定後に開票所で再び投票用紙の残数を数え、投票者数に誤りがないかを調べていたもので、封印した票ではなかったという。中道隆昭事務局長は「票を再開封することはあり得ない」と話した。
=2014/12/23付 西日本新聞朝刊=
昨日メールにて諫早選管から「開票立会人の帰宅後に、未使用の投票用紙の残数を確認していた」と返事がありました。(封印は選管と開票立会人の立会の元、行われます。投票用紙は、投票済のもの、未使用のもの個別にそれぞれ封印いたします。)
「開票立会人の帰宅後に、未使用の投票用紙の残数を確認していた」と回答がありましたが、開票立会人の帰宅後に選管が封印を破り、未使用の投票用紙の残数を確認していた事になるので、本来は封印等破棄罪が適用されます。
>市選管によると、県選管の指示を受け、確定後に開票所で再び投票用紙の残数を数え、投票者数に誤りがないかを調べていたもので、
県選管が市選管に指示したので、本来は教唆罪が適用されます。
(封印等破棄)
96条 公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し,
又はその他の方法によりその封印若しくは差押えの表示に係る命令若しくは処分を無効にした者
→ 3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金 又はこれを併科
教唆犯
(1) 意 義
数唆犯とは,人を教唆して犯罪を実行させる罪です(61条1項)。教唆するとは,犯罪意思を持ってない人をそそのかして犯罪意思を抱かせることをいいます。
処 分
教唆者には,「正犯の刑を科する」ものとされています(61条1項)。これは,正犯者の行為に適用される構成要件に対する法定刑の範囲内で処罰されるという意味です(最判昭25.12.19)。具体的に科せられる刑は,むろん,教唆者の犯情に応じて定められるべきであり,事情によっては,正犯者よりも重い刑を量定することも違法ではありません(大判明43.12.9)。
なお,拘留・科料のみに処すべき罪の教唆者は,特別の規定(たとえば,軽犯罪法3条)がなければ,罰しないものとされています(64条)。
諫早市選管:衆院選のミスで事務局長ら処分 /長崎
毎日新聞 2015年02月17日 地方版
昨年12月の衆院選でミスが相次いだ問題で、諫早市選挙管理委員会は16日、事務局長を減給10分の1(1カ月)▽事務局次長と主任を戒告▽別の主任と書記を厳重注意??とする同日付の処分を発表した。市も同日付で、高来支所職員を文書訓告とした。
衆院選では、期日前投票の小選挙区で二重投票があり、比例代表の投票総数が投票者数を6票上回ったほか、在外投票者数の集計ミスなど計4件のミスがあった。このため「異例とも言える件数の不手際を生じさせ、選管のみならず選挙そのものの信頼を損なった」と、事務局全員の処分を決めた。
市選管は、改めて陳謝し「作業手順の改善を図るなど、一票の重みを自覚して正確で公平、透明な選挙の管理執行体制の充実を図りたい」とした。【武内靖広】
http://senkyo.mainichi.jp/news/20150217ddlk42010507000c.html
>事務局長を減給10分の1(1カ月)▽事務局次長と主任を戒告▽別の主任と書記を厳重注意??とする同日付の処分を発表した。市も同日付で、高来支所職員を文書訓告とした。
本来は封印等破棄罪が適用される筈ですが、こんな軽い処分で終わっています。
その後にメディアで罪状の訂正が無ければ、この報道通りの処分だと諫早選管から返答を得ています。
諫早選管に電話した時にオロオロしていて、声が上ずっていたのは何でかな?
メールで返答をくれと頼んだら「何に使うのか?答えてくれ」と必死でしたw
新聞記事に出た以上、この事実を曲げる事は出来ません。
新聞を隅から隅まで読み返すと、面白いですねw
どなたか良い弁護士を紹介して下さい!!本人裁判も出来ますが、本人裁判では奴等に逃げられる可能性があります。
長崎県の市民団体にも協力を得られれば、より状況が好転すると思います。
ネット投稿動画に選管困惑 「票の再開封はあり得ない」 [長崎県]
2014年12月23日(最終更新 2014年12月23日 00時17分)
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/nagasaki/article/135316
衆院選での諫早市選挙管理委員会の開票ミスをめぐり、動画サイト「ユーチューブ」に投稿された映像に市選管が困惑している。動画は、開票終了後とされる時間に職員が票を集計しているような様子が映され、投稿者は「不正選挙を証明する決定的な証拠」とした。ただ、市選管は「投票所から回収した未使用の投票用紙の残数を確認していた」と説明し、不正ではないとしている。
諫早市の比例代表の開票結果は、投票総数が投票者数を6票上回ったことが問題になった。
動画は21日に公開され、投稿者は「選管の人間が終了した開票所に残り、封印された箱を開封し、数え直しを行っていた」などと紹介。しかし、市選管によると、県選管の指示を受け、確定後に開票所で再び投票用紙の残数を数え、投票者数に誤りがないかを調べていたもので、封印した票ではなかったという。中道隆昭事務局長は「票を再開封することはあり得ない」と話した。
=2014/12/23付 西日本新聞朝刊=
昨日メールにて諫早選管から「開票立会人の帰宅後に、未使用の投票用紙の残数を確認していた」と返事がありました。(封印は選管と開票立会人の立会の元、行われます。投票用紙は、投票済のもの、未使用のもの個別にそれぞれ封印いたします。)
「開票立会人の帰宅後に、未使用の投票用紙の残数を確認していた」と回答がありましたが、開票立会人の帰宅後に選管が封印を破り、未使用の投票用紙の残数を確認していた事になるので、本来は封印等破棄罪が適用されます。
>市選管によると、県選管の指示を受け、確定後に開票所で再び投票用紙の残数を数え、投票者数に誤りがないかを調べていたもので、
県選管が市選管に指示したので、本来は教唆罪が適用されます。
(封印等破棄)
96条 公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し,
又はその他の方法によりその封印若しくは差押えの表示に係る命令若しくは処分を無効にした者
→ 3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金 又はこれを併科
教唆犯
(1) 意 義
数唆犯とは,人を教唆して犯罪を実行させる罪です(61条1項)。教唆するとは,犯罪意思を持ってない人をそそのかして犯罪意思を抱かせることをいいます。
処 分
教唆者には,「正犯の刑を科する」ものとされています(61条1項)。これは,正犯者の行為に適用される構成要件に対する法定刑の範囲内で処罰されるという意味です(最判昭25.12.19)。具体的に科せられる刑は,むろん,教唆者の犯情に応じて定められるべきであり,事情によっては,正犯者よりも重い刑を量定することも違法ではありません(大判明43.12.9)。
なお,拘留・科料のみに処すべき罪の教唆者は,特別の規定(たとえば,軽犯罪法3条)がなければ,罰しないものとされています(64条)。
諫早市選管:衆院選のミスで事務局長ら処分 /長崎
毎日新聞 2015年02月17日 地方版
昨年12月の衆院選でミスが相次いだ問題で、諫早市選挙管理委員会は16日、事務局長を減給10分の1(1カ月)▽事務局次長と主任を戒告▽別の主任と書記を厳重注意??とする同日付の処分を発表した。市も同日付で、高来支所職員を文書訓告とした。
衆院選では、期日前投票の小選挙区で二重投票があり、比例代表の投票総数が投票者数を6票上回ったほか、在外投票者数の集計ミスなど計4件のミスがあった。このため「異例とも言える件数の不手際を生じさせ、選管のみならず選挙そのものの信頼を損なった」と、事務局全員の処分を決めた。
市選管は、改めて陳謝し「作業手順の改善を図るなど、一票の重みを自覚して正確で公平、透明な選挙の管理執行体制の充実を図りたい」とした。【武内靖広】
http://senkyo.mainichi.jp/news/20150217ddlk42010507000c.html
>事務局長を減給10分の1(1カ月)▽事務局次長と主任を戒告▽別の主任と書記を厳重注意??とする同日付の処分を発表した。市も同日付で、高来支所職員を文書訓告とした。
本来は封印等破棄罪が適用される筈ですが、こんな軽い処分で終わっています。
その後にメディアで罪状の訂正が無ければ、この報道通りの処分だと諫早選管から返答を得ています。
諫早選管に電話した時にオロオロしていて、声が上ずっていたのは何でかな?
メールで返答をくれと頼んだら「何に使うのか?答えてくれ」と必死でしたw
新聞記事に出た以上、この事実を曲げる事は出来ません。
新聞を隅から隅まで読み返すと、面白いですねw
どなたか良い弁護士を紹介して下さい!!本人裁判も出来ますが、本人裁判では奴等に逃げられる可能性があります。
長崎県の市民団体にも協力を得られれば、より状況が好転すると思います。
アサド政権支持・TPPはISDがある
など結構覚醒しているようなので良いかもしれません。
川口創のブログ
http://kahajime.exblog.jp/21001087/
辛口ジンジャーさんが
「TPPにはISD条項がある」
とブログに書いている弁護士がいると教えてくれました。
名前は聞いていないのですが要望がありましたらメールで聞いてみます。
マイナンバー法案、採決を先送り…年金問題受け
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150609-00050079-yom-pol