諫早選管で起きた件は誤報告では無く、虚偽の報告では?と電話して確認した所、「選挙結果が出た後に分かった事なので、虚偽の報告では無く、誤報告です。」と回答がありました。
新聞の記事に「票の数え直しをすべきだった。」とコメントしているので、選挙結果を出す前に分かっていたのでは?と尋ねると「選挙結果を知らせた後に分かったので。」と回答がありました。
投票総数が投票者数より6票多った件が発覚したのは、当選結果発表後だと選管は言い張りますが、本当にそうでしょうか?もしそれが本当なら、当選結果を発表した後に、投票用紙を再確認した事になりますが、そこはどうなんでしょう?
選挙結果を発表する前に、誤差が生じている事が分かっていたら、虚偽の報告になるような諫早選管の口ぶりでしたが、ここはもうひと押ししてみます。
「投票総数が投票者数より6票多かったのは、在外投票者数を入れ忘れていたから。」と回答がありましたが、「毎回選挙をやっているので、在外投票者数を数に入れ忘れる事があるんでしょうか?」と尋ねると、「誠に申し訳ないですが、凡ミスです。」と逃げられました。
※電話でやり取りしている時は、何か選管の言ってる事が腑に落ちないと思いながらも電話を切りましたが、改めて文章にしてみると、腑に落ちない点が明確になってきました。
誤報告の罰則規定について、諫早選管にメール
2015年09月15日 14時48分17秒 | 不正選挙
諫早選管に下記のメールをしました。
市民団体 選挙監視委員会の寺尾です。
問い合わせがあった件については、投票者数の誤報告に対する罰則規定はありません。と云う回答ですが、「誤報告」があると認められていると云う事は、選挙結果を出す前に、間違いがあった事を認知している事になります。間違いがあるのを知りつつ報告する事は、間違った数字を報告している事になるので、諫早選管の言う「誤報告」には当たらず、虚偽の報告をした事になります。下記の記事にあるように、「そのまま結果を確定しており」とコメントされているように、間違いを事前に認知していて、選挙結果を報告した事が証明されますので、この件は「誤報告」では無く「虚偽の報告」にあたります。
諫早選管の行為は、公職選挙法の、下記の2つに接触する可能性があります。
第二百三十五条
2 当選を得させない目的をもつて公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者に関し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
第二百三十七条
3 投票を偽造し又はその数を増減した者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
●衆院選:諫早で開票結果にずれ 投票総数6票多く
毎日新聞 2014年12月15日 12時07分
http://mainichi.jp/select/news/20141215k0000e010377000c.html
14日投開票された衆院選で、長崎県諫早市選挙管理委員会は15日、比例代表の開票結果で、投票総数が投票者数より6票多かったと発表した。市選管が原因を調べているが、そのまま結果を確定させており、県選管などは「票の数え直しをすべきだった」としている。 市選管によると、投票者数5万7482人に対し、投票総数は5万7488票だった。作業の遅れが比例九州ブロック全体に影響することや、開票作業従事者の多くが帰宅していたため再集計を見送ったという。開票は14日午後8時に始まり、午後11時49分に結果を県に報告した。
http://blog.goo.ne.jp/zabuyamato/e/fab1324ebbe5e4ac52b9f3322301c8e4