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投票管理者は,投票用紙及び仮投票用封筒を厳重に保管しなければならない。

2015年08月14日 02時31分46秒 | 不正選挙
未使用の投票用紙の取扱いについて、総務省と、北海道選挙管から返事がありました。


寺尾介伸 様


ご意見いただいた内容について回答いたします。

投票用紙の取扱いについては、公職選挙法施行令で次のとおり
規定されております。

 公職選挙法施行令(昭和25年4月20日政令第89号)【抜粋】

 第76条 開票管理者は、点検済の投票の有効無効を区別して、
     それぞれ別の封筒に入れ、開票立会人とともに封印をし、
     これを投票録及び開票録(市町村の選挙にあつては、投票録)
     並びに開票に関する書類とともに市町村の選挙管理委員会
     (数町村の区域を区域とする開票区にあつては、次条第二項に
     規定する町村の選挙管理委員会)に送付しなければならない。

ここで、「点検済の投票」は「有効投票」と「無効投票」を指すものとされ、
未使用の投票用紙は点検済の投票に当たらないと解されております。

未使用の投票用紙の取扱いについては、法令上の規定はなく、
各選挙管理委員会において取扱いを定めております。



(ご意見の内容)

投票用紙の扱いについて。
総務省担当者様

寺尾と申します。お忙しいところ恐縮ですが、投票用紙の件で質問があります。


・投票用紙は、投票済のもの、未使用のものを個別にて、全て封印する規則があると
記憶しておりますが、それで間違いないでしょうか?

・投票済のもの、未使用のものを封印する場合、同時進行で行うと記憶しております
が、それで間違いないでしょうか?

・投票済のものも、未使用のものも、それぞれ段ボール箱に入れて封印作業が行われ
ると思うのですが、封印するのは、立会人の印鑑が必要だと記憶しておりますが、そ
れで間違いないでしょうか?

・地域によって、規則が違う事はあり得るのでしょうか?


本日中にご回答頂けますでしょうか?

==============================
総務省自治行政局選挙部管理課
電話 03-5253-5573(直通)
E-mail senkyo.kanri@soumu.go.jp
==============================



寺尾 様

 お世話になります。
 北海道選挙管理委員会事務局です。

 先日、12日付けメールで問い合わせいただいた件を
 回答いたします。

<問>
 投票用紙は、投票済のもの、未使用のものも、
 封印する義務があるのでしょうか?

<答>
 投票済の投票用紙については封印し保存する義務
 (公職選挙法第71条、同法施行令第76条)がありますが、
 未使用のものについては、公職選挙法上、封印の義務はありません。

 ただし、未使用の投票用紙であっても、
 当該選挙に係る議員若しくは長の任期間は保存しておかなければ
 ならないので(同法施行令第45条)、紛失・汚損等のないよう、
 市町村によっては、事務取扱規程等において封印することとしている
 団体もあると承知しています。 



 以上、よろしくお願いいたします。

========================
〒060-8588
札幌市中央区北3条西6丁目 道庁4階
北海道選挙管理委員会事務局
 電話:011-204-5153(直通)
 FAX:011-232-1126  
 電子メール:senkan1@pref.hokkaido.lg.jp
========================



投票用紙の保管の義務について、公職選挙法をピックアップしてみました。


(投票、投票録及び開票録の保存)

第七十一条  投票は、有効無効を区別し、投票録及び開票録と併せて、市町村の選挙管理委員会において、当該選挙にかかる議員又は長の任期間、保存しなければならない。



3  第七十九条の場合においては、投票の有効無効を区別し、投票録及び選挙録と併せて、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会において、当該選挙にかかる議員又は長の任期間、保存しなければならない。




第5条 委員会は,投票用紙,仮投票用封筒及び投票箱をあらかじめ投票管理者に配布しなければならない。

2 投票管理者は,投票用紙及び仮投票用封筒を厳重に保管しなければならない。






(投票に関する書類の保存)


第45条 投票に関する書類は、当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間、市町村の選挙管理委員会において保存しなければならない。





(点検済の投票等の送付)


第76条 開票管理者は、点検済の投票の有効無効を区別して、それぞれ別の封筒に入れ、開票立会人とともに封印をし、これを投票録及び開票録(市町村の選挙にあつては、投票録並びに開票に関する書類とともに市町村の選挙管理委員会(数町村の区域を区域とする開票区にあつては、次条第2項に規定する町村の選挙管理委員会に送付しなければならない。

《改正》平10政388



2 開票管理者は、第65条(第65条の21において準用する場合を含む。)の規定によつて送致を受けた投票を、その封筒を開かないで、不受理の決定をした投票とともに前項の例によつて、市町村の選審管理委員会(数町村の区域を区域とする開票区にあつては、次条第2項に規定する町村の選挙管理委員会)に送付しなければならない。

《改正》平10政388


(開票に関する書類等の保存)


第77条 開票に関する書類は、市町村の選挙管理委員会において、当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間、保有しなければならない。



2 数町村の区域を区域とする開票区においては、前項の書類は、関係町村の選挙管理委員会の協議によつて定めた町村の選事管理委員会において、その協議がととのわない場合においては都道府県の選挙管理委員会が指定した町村の選挙管理委員会において、開票録、投票録及び投票とともに、前項の期間、保有しなければならない。



>未使用の投票用紙の取扱いについては、法令上の規定はなく、
各選挙管理委員会において取扱いを定めております。

と回答がありましたが、下記の公職選挙法に引っかかるのではないのか?


>第5条 委員会は,投票用紙,仮投票用封筒及び投票箱をあらかじめ投票管理者に配布しなければならない。
2 投票管理者は,投票用紙及び仮投票用封筒を厳重に保管しなければならない。

「投票用紙及び」と云うくだりは、投票用紙全て(有効票・無効票・未使用票)の事を指すのではないのか?

「仮投票用封筒を厳重に保管しなければならない。」とありますが、仮投票用封筒とは、未使用票も含まれる?

解釈の違いで、逃げようとしている様に感じます。


諫早市の公職選挙法を調べてみました。


(投票用紙の様式)

第4条 投票用紙は、様式第1号による。

(仮投票用封筒及び不在者投票用封筒の印)


第5条 法第50条第4項及び第5項並びに令第41条第4項の規定による仮投票用封筒並びに令第53条第1項及び第59条の4第3項の規定による不在者投票用封筒に押すべき印は、委員会の印とし、刷込式とすることができる。



「仮投票用封筒及び不在者投票用封筒の印」と検索をかけると、以下の様な検索結果が。諫早市と同じ扱いの場所が多いようです。

「仮投票用封筒及び不在者投票用封筒の印」となっていますが、仮投票用封筒とは、未使用票の事を指すのではないのか?


○不在者投票用封筒及び仮投票用封筒に押す印について

平成17年10月1日

選挙管理委員会告示第5号

石岡市議会議員及び長の選挙における不在者投票用封筒及び仮投票用封筒に押す印を次のとおり定める。

石岡市選挙管理委員会印


○仮投票用封筒及び不在者投票用封筒におすべき県の選挙管理委員会の印

昭和二十八年三月二十一日

栃木県選挙管理委員会告示第十一号

仮投票用封筒及び不在者投票用封筒におすべき栃木県選挙管理委員会印は、これを刷込みとする。


○下妻市議会議員及び長の選挙における不在者投票用封筒及び仮投票用封筒に押す印の指定

昭和56年7月23日

選管告示第39号

委員会の議決を経て、下妻市議会議員及び長の選挙における不在者投票用封筒及び仮投票用封筒に押す印を、次のとおり定める。


○仮投票用封筒及び不在者投票用封筒におすべき市の選挙管理委員会の印

昭和29年11月4日

選管告示第27号

仮投票用封筒及び不在者投票用封筒におすべき鹿沼市選挙管理委員会印は、公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)別記第9号様式備考2の定めるところによりこれを刷込みとする。


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4 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
Unknown (百軒)
2015-08-14 03:29:24
私も、バレバレさんの、メールのひな形を東京都選管にメールしたんですが、返事がありません。

名前だけ、自分にし、後はバレバレさん作成のメールにしました。

手抜きですが、東京都選管様の返事はないですね。

>解釈の違いで、逃げようとしている様に感じます。

法解釈は、様々な局面で、このような事態が発生します。

なので、裁判官を調略すれば、一発っすよ。
返信する
Unknown (バレバレ)
2015-08-14 09:12:28
>法解釈は、様々な局面で、このような事態が発生します。

いわゆる、法の抜け道ですね。

総務省も、北海道選管も

「2 投票管理者は,投票用紙及び仮投票用封筒を厳重に保管しなければならない。」

を避けているように思います。ここに辿り着かない様に、誤魔化している様に思います。

これを掘り下げていこうと思います。
返信する
総務省のお答え (張良)
2015-08-14 19:02:08
実は私もお問い合わせフォームで総務省に尋ねたのですが、以下の答えでした。バレバレさんが詰めたように諫早市がどう取り決めているかが焦点ですね。


ご意見いただいた内容について回答いたします。
(7日及び12日にいただいた内容について回答いたします)

○投票用紙の取扱いについて

投票用紙の取扱いについては、公職選挙法施行令で次のとおり
規定されております。

 公職選挙法施行令(昭和25年4月20日政令第89号)【抜粋】

 第76条 開票管理者は、点検済の投票の有効無効を区別して、
     それぞれ別の封筒に入れ、開票立会人とともに封印をし、
     これを投票録及び開票録(市町村の選挙にあつては、投票録)
     並びに開票に関する書類とともに市町村の選挙管理委員会
     (数町村の区域を区域とする開票区にあつては、次条第二項に
     規定する町村の選挙管理委員会)に送付しなければならない。

ここで、「点検済の投票」は「有効投票」と「無効投票」を指すものとされ、
未使用の投票用紙は点検済の投票に当たらないと解されております。

未使用の投票用紙の取扱いについては、法令上の規定はなく、
各選挙管理委員会において取扱いを定めております。

なお、白紙投票は無効投票となりますので、施行令76条の規定により
取り扱われます。

○衆院選における諫早市の事案について

諫早市選管から長崎県選管への報告において、投票者数と投票総数が
一致しておりませんでしたが、市選管ではすでに結果を確定させ、
施行令76条により点検済の投票は封印して再計数できないため、
投票用紙の残枚数等により可能な範囲での再確認を依頼したものと
聞いております。

詳細な経緯については諫早市又は長崎県の選挙管理委員会に
お問い合わせ願います。


(ご意見の内容)

○選挙の未使用票について
選挙の際の未使用票は封印の義務はないのでしょうか? 未使用票と白表はどう区別
しますか? 諫早市の選管職員が開票後に未使用票をいじっていたのですが、封印し
ていないからいじっても問題ないとの認識です。なぜ未使用票を厳重管理しないので
しょうか?

○諫早選管の未使用票について
先の衆院選で諫早選管が開票立会人の帰った後で未使用票を数えていた件で
1未使用票は選管職員はいつでも触ったり閲覧できたりするものですか?
2なぜ開票所にあったのですか? どういう理由で長崎県選管が諫早選管に命じて
未使用票を数えさせたのですか?

以上の質問にお答え願います。

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総務省自治行政局選挙部管理課
電話 03-5253-5573(直通)
E-mail senkyo.kanri@soumu.go.jp
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返信する
Unknown (バレバレ)
2015-08-14 19:19:10
張良さん

2 投票管理者は,投票用紙及び仮投票用封筒を厳重に保管しなければならない。

↑この規定は公職選挙法なので、日本全国の選管に適用される筈なので、もう一度総務省に、確認を取りたいと思います。
返信する

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