紙幣の不思議2

NWO=1% 日銀を潰し、造幣局で紙幣の管理が必要。金融奴隷からの脱却!反1%で繋がろう!

マイナンバー書留の誤配、九州支社管内では10件目

2015年12月01日 11時17分58秒 | マイナンバー


マイナンバーの御配達も罰則規定を設けるべきです。マイナンバーは重要な情報です。一つ間違えば、全部情報が筒抜けになり、全財産を毟り取られる可能氏があります。

例え御配達だっつたとしても、責任を取るべきです。政府側が洩らすなんて事があれば、政治家が総辞職する位の覚悟があって然るべき重要な情報です。国民を監視する事にだけウエイトを置いているので、間違いがあっても責任を取るなんて事は、これっぽっちも考えていないでしょう。


マイナンバー通知カードを誤配達 武雄郵便局

2015年11月30日 22時02分

 日本郵便九州支社は30日、武雄市の武雄郵便局の配達員が、マイナンバー制度の番号通知カードが入った簡易書留1通を誤って配達したと発表した。

 九州支社によると、配達員は24日、武雄市内のアパートに住む男性に届けるべき書留を、同じアパートの別の男性に手渡した。26日に同じアパートの全く別の人から「誤って書留が届いている」と連絡があり、誤配が分かった。

 簡易書留の配達では、住所と名前を告知し、受領の印鑑かサインをもらうことになっている。配達員は正しい住所、氏名を告知してサインをもらったと話しているという。フルネームのサインは配達すべき人と違っており、確認していなかった。

 マイナンバー書留の誤配は県内では初めてで、九州支社管内では10件目。九州支社経営管理部は「関係者に多大な迷惑をかけおわびする。指導を徹底して再発防止に全力をあげる」と話した。




罰金200万円!知らないとマズいマイナンバー制度の罰則を税理士が解説

流出させてしまった場合の罰則は?

まず、個人番号という情報の管理を、自らしっかりと行うことが必要です。法律上、家族であっても勝手に利用はできないのため、家のどこに保管するかなど,これを機にご家族で話し合われてはいかがでしょうか。

源泉徴収票の交付など会社が個人番号を利用する場合、その利用目的を本人に告げ、さらに、本人確認が義務付けられています。よって、番号の収集や保管、廃棄などの取り扱いについて会社を上げて今から準備、運用が必要でしょう。

個人番号の不正利用などがあった場合、下記のような法定刑があります。

1. 正当な理由なく特定個人情報ファイルを提供した場合

4年以下の懲役か200万円以下の罰金又はこれらの併科

2. 不正利益目的で個人番号を提供・盗用・漏えいした場合

3年以下の懲役か150万円以下の罰金又はこれらの併科

3. 人をあざむく、暴行、施設への侵入など不正行為で個人番号を取得した場合

3年以下の懲役又は150万円以下の罰金

4. 偽りなどの不正手段により個人番号カードを取得した場合

6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金


この他、国や地方公共団体,会社,個人事業主など個人番号を取り扱う機関が情報漏えいした場合や,特定個人情報保護委員会の検査拒否、虚偽申告などの場合にも罰則があります。マイナンバーについての罰則は、個人情報保護法など他の関係法律の罰則よりも厳しいものとなっています。



Unknown (てん茶)2015-12-01 09:36:11武雄市でも誤配があったようですね。

マイナンバー通知カードを誤配達 武雄郵便局
http://www.saga-s.co.jp/news/saga/10101/255019
マイナンバー書留の誤配は県内では初めてで、九州支社管内では10件目。


情報有難う御座います。


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