今年になってから、日本一時帰国の際の状況が一変してきました。
昨年までは、コロナ禍からのポストコロナ(日本ですとアフターコロナとかメディア報じていました)にあたっての種々手続き変更があったりで、昨年の4月は陰性証明や搭乗前PCR検査等を書面提示だったり、7月の帰国の際にはMySOS経由から事前申請とかいろいろとありましたが、過去の遺産となりつつあります。 今年のゴールデンウイーク明けから、ようやく通常状態に戻るようになりました。
それに伴う訳ではないでしょうが、外国籍や海外在住者を対象とした免税処置がかなり面倒くさいことになりました。
以前は、パスポートの入国日付をチェックすることでスムーズに対応できるお店が多くなってきたので、利用価値が高まっていただけに非常に厄介なものになってしまいました。
まず、情報を確認すると。
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今年の4月1日より、
日本国籍を有する非居住者
この対象者の定義が以下の通りに前提条件として定められております。
国内以外の地域に引き続き二年以上住所又は居所を有することを在留証明又は戸籍の附票の写しにより確認がされた者※
※在留証明、戸籍の附票の写しは、免税購4入対象者が最後に入国した日から起算して6月前の日以後に作成されたものにて確認する必要があります。
このコメ印に書かれている細かい説明が、海外在住者に与えるインパクトをあたえてしまっています。
まず、一番最初に前提条件として何故ゆえに、海外在住者に対しても免税処理をする必要があるのかについてですが、
- 日本で買い物をする非居住者は、日本国内で消費しないことが前提なので、消費税を免除することで、日本の観光や物産の魅力をアピールし、訪日客の増加や消費拡大につなげるという政策的な目的があります。
- 非居住者が日本で買い物をした後、国外に持ち出すことは、実質的に輸出と同じであると考えられるので、輸出に対して課される関税や諸税を免除することで、日本の産業や経済の発展に寄与するという経済的な目的があります
要するに、国策としてのインバウンドマーケティングのはずなのですが、一時帰国される方々はその使命をもって国策に寄与しているはずなのですが。。
察するに、対象者でない人も裏技テクニックのように使われだしたり、国内在住の方からの反発、海外からの外国人旅行者の免税処理の長蛇の列に加担するように日本人も多くいて、なんでなんだっていうクレーム等もあったと思います。 当然税収入が漏れだしたとの感覚が政府サイドにもあったかもですね。
自分も度々レジで免税処理をする際になんだかウェルカムではない場合がありましたね。 しかしながら最低免税可能額等を店側が設定したりしている訳で、それに合わせていろいろ買ったり、正直売り上げの寄与はしているし、お土産で買った梅酒等は本当に外国人の方にも喜ばれていて、今度行ったらいろいろ購入するって言っていました。
いずれにしても、しっかりと非住居者である日本人かどうかを確認しましょうということですね。それはごもっともです。
そして2年以上住んでいない方は、非住居者ではない。。じゃぁどこなんだって、在留届の意味は??いろいろと突っ込みたくなります。
上から目線ですと、やはり日本人に対しては厳格にフィルタリングせよとのことですかね。
しかしながら、今年の一時帰国に向けてこの確認をしてもらうこと、すなわち在留証明の取得ついては、日本の領事館対応については多くの疑問点、問題点を残してることと、領事館まで行くことが容易ではないため、コストと時間がとても見合わない作業となってきています。 このことは、非常に残念に思います。
少し問題点について触れてみたいと思います。というか、実例からの問題報告、いやただの文句なのかも。。。
まずは、在留証明書 もしくは 戸籍の附票の写しが必要となります、 海外在住者の場合には、戸籍の附票を得ることは事実上不都合です(郵送等で請求できるようですが、海外者向けにはお役所は対応しないでしょう)、これが1年有効ならば来年用に取得する意味はあるですが半年って??。
では在留証明という公的文書の発行は管轄の領事館で対応可能です。
ZEKEの管轄であります、領事館での情報によると、申請に必要なものは以下の通り。
各種証明の発行 | 在ヒューストン日本国総領事館 (emb-japan.go.jp)
必要書類
(1)申請書:窓口にありますので、来館時にご記入ください。
(2)有効な日本国旅券 (今お持ちの旅券の記載内容に変更がある場合は、3ヶ月以内に発行された戸籍謄(抄)本原本一通が必要です。)
(3)米国滞在許可証(グリーンカード、査証等)
(4)現住所を立証できる文書
現地官憲当局発行の公文書
(例:運転免許証等で当事者の氏名及び住所の記載があるもの。)
※在留証明書に本籍地の市区郡以下番地までの記入が必要な場合は、3か月以内に発行された戸籍謄(抄)本等の原本または写しをご持参ください。
※過去から申請日当日まで4丁目の現住所の証明の場合は、申請人名義及び現住所の記載のある、空白期間無く過去から現在まで現住所にお住まいであることを証明する書類が必要です。(書類は当館にて保管いたしますので、ご自身で取られたコピーをご持参下さい。)
提出書類の例:
銀行のステートメント:例えば3年前から現在までの現住所の証明であれば、12枚(12か月分)X3年分で36枚
アパートの賃貸契約書:例えば1年ごとの更新であれば、3年分の現住所の証明であれば、1年X3年分で3枚
ここでZEKEは、公共料金である、上下水道のステートメントをを2年分 持っていきましたが、請求の住所には カウンティ管轄(日本でいう群)市町村の一個上だった為、ストリートや番地はありましたが、 市の名前と郵便番号が入っていないとのことで却下されてしまいました。
なので、後日郵送で2年分 24枚の電気料金とかの請求書をプリントアウトして郵便で送ることを考えています。
ここで必要書類等については上記の2例のみでしたが、一年に一度発行されるW2フォーム(源泉徴収のようなもの)は大丈夫かどうか確認すると、それは無理ですとの事です。
そこには住所と一年の収入および税金納入額等が記載せれているにもかかわらず。しかも、アメリカ政府発行書類。 携帯電話の請求はOKとのことで、そのあたりの基準があいまいすぎますね。
不安であれば、事前に郵送して確認せよとの事でした。 E-mailならウェルカムですが、なぜならばすべてのステートメントをエコにしている自分はオンラインのみですから、それを24枚ダウンロードして、それをプリントアウトして、郵送して。。。 (完全に文句。。)
在ロサンゼルス日本国総領事館のWEBサイト情報からですと
ネット上の書類(オンラインバンキング等)を印刷したもの等は使えませんので、実際に居住住所に郵送された書類をご用意ください。未成年者が申請者でも、同居家族でも必ず本人の住所地立証書類が必要になりますので、ご注意ください。
あのちょっと、デジタル庁 大臣に報告したいぐらい。。。
まとめると。
問題点1 : 申請をオンラインではできない。。 しかしながら、郵送では可能かもですが、申請フォームはいかないともらえない(往復封筒で可能化かもですが。。)いずれにしてもオンラインでは何もできない
問題点2 : 在留証明の今回は”2年以上”住んでいる期間を証明するために、証明書類を24枚 紙で プリントアウトして持っていく。。。
問題点3 : 証明書類が分からない場合は 事前郵送で確認(郵送して、電話で確認、数千人とかの単位で対応するつもりなのか???)とのこと、E-mail添付は不可、データ添付専用のアプリなし、WEB無し状態はもちろん。
問題点4 :在留届をオンラインで提出しても、在留証明の参考には全くならない!! とのこと。
これが、日本国籍を有する非居住者、が日本に行かれる際に、皆さんやられていくのか、その際にどの程度の申請が増えて、どれだけの時間と労力、そして資源を双方において割く必要があるかどうか知りたいぐらいです。
無理やり免税処理を可能者かどうかの確認作業を、従来の在留証明(これは年金や、相続等に必要)に当て込んでいるとしか言えないこの制度と、及びお役所のオンライン化、オンライン決済等を含めた、効率化の遅れには新ガラパゴスと言っても良いでしょうね。
グリーンカードやビザ等で証明が簡潔にできるならばよいですが。。 これらが過去の文句になること願って。。