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平和を脅かす国には憲法9条の適用を除外すべき(2)

2011年02月22日 11時36分45秒 | リバティ、幸福・ 関連記事 
平和を脅かす国には憲法9条の適用を除外すべき(2)
  
 
 捨てられないなら解釈変更 。。。昔なつかし日本のゴミ箱。
 
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『八重山日報』の「論壇」に沖縄第3区支部長の金城タツロー氏の論稿
「平和を脅かす国には憲法9条の適用を除外すべき」が掲載されました。
本日はその後半部分をお届け致します。
 
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【金城タツロー氏寄稿(『八重山日報』より転載)】

ジャーナリスト作家の麻生幾さんが『宣戦布告』という小説で
憲法9条に手足を縛られている状態の危うさを示しています。
昨日の続きとなりますが、同小説のストーリーをご紹介致します。

北朝鮮の特殊部隊員十数名が日本の山に隠れていることが判明し、
警察では太刀打ちできない状況に陥りました。

戦後、わが国は自衛隊の「治安出動」「防衛出動」いずれの命令も
下したことはなく、呻吟する総理に社民党党首から電話が入ります。
「万が一、ご決断されることがあれば野党は一致団結して不信任案を提出しますからね。」

官邸が膠着状態の中、とうとう民間人の死者が出てしまう最悪の事態になります。

その後、世論調査によって自衛隊出動への支持が不支持を超えます。
やっと総理は「治安出動命令」を下します。

しかし、総理が「武器使用許可命令」を出そうとすると、
内閣法制局長官が憲法9条の規定から法律の限界を力説。
対戦車ヘリや迫撃砲の使用は「過剰防衛」と見なされるため認められないと指摘します。

その結果、自衛隊は一方的に攻撃を受け、多くの隊員が命を落としてしまいます。

私は、政治は常に「最悪の事態」を考えていなければならないと思います。

現実問題として6月17日、1000隻の中国漁船と大型監視船が
尖閣諸島にやってきたならば、海上保安庁だけでは対処できないでしょう。

また、「日本が実効支配している」という前提があってこそ、
尖閣諸島は日米安保条約が適用されるのです。
自ら守れない領土は同盟国にも守れません。

まさに今は一刻の猶予も許されないとき。

我が国は、主権国家として「北朝鮮や中国のような平和を脅かす国に
憲法9条は適用されない」と憲法解釈を変更し、世界標準の自衛権の確立をなすべきです。

金城 タツロー
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