違憲下自衛隊 ⇔合法⇒菊印皇軍虎威借る狐「上官命令≒天皇陛下命令」前法2項刑法裁判⇒軍法裁判自民9条3項=後法優先削除同

違憲カジノ=政府利害関係者=背任罪=入場規制無⇔「市県府道民税・電気ガス水道完納」貧困ギャンブラー家庭子供生活環境保全無

オーストラリア政府補助いつまで続くジョブシーカー・ジョブキーパー? ⇔ヤラセ!?善男善女帰依党人気挽回

2020年07月26日 | 尊敬される御先祖様と成るの
【ばんかい・挽回】《名・ス他》(失ったものなどを取り返して)もとの状態にひきもどすこと。
 
◆【ヨセイ・余勢をカ・駆る】勢いに乗る。調子に乗る。
 
:IRカジノ和歌山県マリーナシティ入場資格■国民三大義務【憲法30条納税義務】■1961年皆保険制度(健康保険・年金等)
 
:ギャンブル・博打場入場資格 ユトリ・余裕証明!子供一家無理心中予防後!
 
■偶然の勝敗により財物・財産上の利益の得喪(とくそう)を争うこと」とし、未来が予見できない出来事に対して自らの価値あるものを賭けあって争い、その結果として「得」か「損」の結果がもたらされる、といった行為を指します。 では、この賭博を行うと、どうなのるのか?■刑法 第185(単純賭博罪) 賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。
  
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政府の補助はいつまで続く?Job seekerとJob keeperの行く末 2020年6月21日<iframe class="hatena-bookmark-button-frame" title="このエントリーをはてなブックマークに追加" width="84" height="40" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>
 新型コロナウイルスによるパンデミックを受け★オーストラリア政府では様々な対応を余儀なくされました。その中でも労働者の保護による経済のサポートは急務であり、この状況下で仕事を失った人と企業の雇用を支えるためのJob seeker(ジョブシーカー)とJob keeper(ジョブキーパー)が紹介されました。

この補助金が開始された際、あまりにも多くの人が管轄のCenterlink(センターリンク)のウェブサイトに殺到したためサイトがダウンし、センターリンクの支局に長い行列ができたことも記憶に新しいですよね。

今回はそれぞれの内容と、今後どうなるのかについて紹介していきます。

◆Job keeker(ジョブキーパー)とは?

ATO(オーストラリアの税務局)から新型コロナウイルスの影響が重大だったビジネスが雇用を確保するために支給される補助金です。個人事業主にも適用される場合があります。

受給資格

適用されるビジネスの条件に関してはこちらをご覧ください。

受給の対象となるのは2020年3月1日時点で補助が適用されるビジネスの被雇用者で、18歳以上***、オーストラリア居住者*で、下記のような形態で勤務をしていた必要があります。

・フルタイム、パートタイム、期間限定での雇用契約を結んでいた
・長期のカジュアル契約(最低12ヶ月の間定期で勤務)していた

***16歳17歳であっても、5月11日までは同様に適用され、その後は保護者から独立している場合もしくはフルタイムの学校に通っていない場合のみ適用されます。

受給金額と条件

こちらの補助金は、3月30日から9月27日までの期間2週間ごとに、対象となる被雇用者1名に対し★$1,500(課税前)の給付をします。以前の雇用条件に関係なく金額は一律であり、給付金額は対象ビジネスを通して★税金を除く全額が被雇用者に渡ります。

政府の産休、育休、就業不能時の補助等の給付を受けている場合はJob keeperの対象にはなりません。

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ALS 患者の依頼受け嘱託殺人医師2人逮捕 ⇔減刑嘆願!≒不起訴【ジントク仁徳】他人に対する思いやりの心 

2020年07月23日 | 尊敬される御先祖様と成るの

◆スイスで安楽死を行った日本人女性に密着したNHKスペシャルが ...togetter.com › 2019年› 6月 › 3日2019/06/03 - 【4日深夜・再】 #NHKスペシャル 「彼女は安楽死を選んだ」は、4日(火)深夜に再放送予定。 重い神経難病を患っていた日本人 ... 日本人でも150万円で安楽死できると知り、今後の人生安心して暮らせる。と安堵できた。 今後私が難病になっ ..

「光と影 世の中は違う考えで成り立ってる」トホホ!

散りぬべき 時知りてこそ 世の中の 花も花なれ 人も人なれ」 細川ガラシャの辞世の句 

◆【レーゾン‐デートル・【フランスraison d'être】存在理由。存在価値。

◆【ノブリス・オブリージュ Noblesse oblige】高貴な義務

◆逮捕されたのは、医師の大久保愉一容疑者(42)と山本直樹容疑者(43)です。

:「安楽死賛成!」ベットに拘束する等人権侵害≒利害関係=公益性に反する「濃厚診療拒否!」

◆じん‐とく【仁徳】仁愛の徳。他人に対する思いやりの心。にんとく。

◆NHKスペシャル選「彼女は安楽死を選んだ」

は仁術なり】仁徳を他に施す方法。また、特に医術をいう。

:県・市図書館購入リクエスト!【私は真実が知りたい夫が遺書で告発「森友」改ざんはなぜ?】赤木雅子 相澤冬樹

◆佐川ノブヒサ・宣寿に関するトピックス:朝日新聞デジタル www.asahi.com › topics › word › 佐川宣寿

取引や改ざんを捜査していた大阪地検特捜部は18年5月、佐川宣寿・元理財局長ら捜査対象の★38人全員を★不起訴にしたが、その判断が妥当かどうか検察審査会が審査している。 森友公文書改ざん問題(2020年07月16日 朝刊). 森友学園に格安で国有地を ..

◆「資料を文書管理規則に従って廃棄した」との説明
 
:駐車場迷惑駐車被害通報「取締まる法律無いので取り締まれない」と言って帰る警察官!トホホ! ⇔固定資産税徴収!
 

◆ALS患者に薬物投与、嘱託殺人容疑で医師2人逮捕…SNSで知り合い「安楽死」か 読売新聞2020年07月23日13時15分

 京都市で昨年11月、難病の筋萎縮いしゅく性側索硬化症(ALS)で在宅介護を受けていた女性患者(当時51歳)が搬送先の病院で死亡する事件があり、京都府警は23日、女性から依頼を受けて薬物を投与し、殺害したとして、仙台市内の開業医(42)と東京都内の医師(43)を嘱託殺人容疑で逮捕した。捜査関係者への取材でわかった。2人は女性の主治医ではなく、SNSを介して女性と知り合ったとみられ、府警は経緯を慎重に調べる。

 捜査関係者によると、2人は昨年11月30日夕、京都市中京区の女性宅を訪れ、女性に多量の薬物を投与し、殺害した疑い。

 女性はマンションで一人暮らしで、24時間体制で介護を受けていた。昨年11月、2人が女性宅を訪れた後、意識を失っている状態で見つかり、搬送先の病院で死亡が確認された。通報を受けた京都府警が調べたところ、体内から薬物が検出され、防犯カメラ映像などから2人を特定した。

 女性は周囲に「安楽死させてほしい」と話していたといい、府警は、2人が女性から頼まれて殺害したとみて、経緯を調べる。

 ALSは体を動かすための神経に異常が生じ、全身の筋肉が動かせなくなる進行性の難病。最終的に呼吸が難しくなり、人工呼吸器を使わなければ生存期間は2〜5年とされる。病状の進行には個人差が大きく、根本的な治療法は見つかっていない。厚生労働省によると、国内の患者数は9805人(2018年度末時点)。

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済生会有田病院⇒1977年6月11日コレラ経験歴史は繰り返された  ⇔コロナ19初期対応日本国憲法12条

2020年07月23日 | 尊敬される御先祖様と成るの

[ 詳細報告 ]
分野名:細菌性感染症
登録日:2016/03/17
最終更新日:2016/05/26
衛研名:和歌山県衛生公害研究センター
発生地域:和歌山県有田市と周辺町村
事例発生日:1977年6月11日
事例終息日:
発生規模:真性患者数24名、疑似患者数18名、健康保菌者数59名(2次発生時(由良町、8月)真性1、保菌者1含む)
患者被害報告数:
死亡者数:
原因物質:コレラ(エルトール・小川型)
キーワード:コレラ、集団発生、和歌山、有田、エルトール小川型、1977年6月

背景:
有田市及びその周辺で発生したコレラ事件は、昭和21年終戦による引き揚げコレラとして1,245名(内和歌山県6名)という大量発生があって以来、全国的にほとんど発生が見られておらず、コレラは医学的にも社会的にも過去の疾病の感が強い中で起こった突発的な事件であった。

概要:
有田市は和歌山県の紀北部と紀中部を結ぶ接点にあり、高野山に源を発する河川が市の中心部を流れ紀伊水道に注いでいるミカンと漁業の盛んな人口35,000人(当時)の街で、1977年6月11日12時頃、有田市A市立病院から湯浅保健所に電話による一報が入った。「下痢、嘔吐を主症状とする患者が3名入院した。患者のうち2名は同一症状であるが1名は症状が異なっている。食中毒(腸炎ビブリオ)を疑い大阪のS検査機関に検査を依頼した」との内容であった。
保健所は食中毒様との通報にしたがい、直ちに衛生課職員を現地に派遣し調査したところ、患者には各々会食の機会もなく、相互間の関係も見られなかった。喫食状況からも共通食品がなく、食中毒として疑問点があった。
その後、和歌山市のW医大、海南市のK市立病院にも同様の患者が入院していることが判り、この状況を踏まえ湯浅保健所では更に他の医療機関での類症患者の有無、及び患者の吐物、下痢便等を検体として細菌学的検査を実施した。患者数が8名に達するなかで、6月15日、湯浅町のS病院から「検査室で分離した菌株について、コレラ菌についての精査を必要とする」旨の通報が湯浅保健所を通じ県に入ったのでこの菌株についても精査することとした。県内を中心とした検査担当者(6名)等が立ち会いのもと「コレラ菌」について精査を行った結果「コレラ菌と判定いたしがたいが同菌を疑う点もあるので更に精査する。また、同菌株について国立予防衛生研究所(予研、現感染症研究所)に移送する必要がある。」との意見が述べられた。
同日夜、予研に飛行機で運ばれた菌株はコレラ菌(エルトール・小川型)と判定された旨、21時34分厚生省保健情報課を通じ県に通知があった。このことからW医大、S病院に入院中の患者各1名は真性コレラと診定された。

原因究明:
疫学的現象の解析、流行現象に関する解析から有田市特に同市A町を中心として発生したコレラは東南アジア等のコレラ汚染地域から何らかの形で空路侵入したものと考えられ、患者は6月9日から20日にかけて多発した。また、患者は男性の高年齢層、中年齢層に多く、職業では会社員が多かった。家族内二次感染率、および学校児童、生徒並びに幼児の発生率は低かった。
すなわち、何らかの形で侵入したコレラ菌は、単一暴露感染でなく地域あるいは職場において、トイレ、下水、井戸などの環境汚染、あるいは人から人への汚染、食品への汚染などいくつかの要因により、数次の流行が繰り返されたものと思われる。
なお、今回の流行におけるこれらの推定平均潜伏期間は2.28日であり、保菌者でも排菌量の多い例が見られた。

診断:

地研の対応:
防災計画での検査班の活動主体は患者が多発した地区住民と一部発生地区住民の保菌者検索を中心としたもので、県コレラ対策本部での検査体制としては衛生研究所長を班長として同衛研職員に保健所検査技師が応援する方式をとった。当初検査室は地元保健所を使う考えであったが、設備等の不備から和歌山市内にある当所を使用することとなった。感染源対策としての保菌者検索対象の拡大、環境物件についてのコレラ菌の検査、疫学的見地からのKapperphage等の特殊検査を含め検査活動を広範囲に行う必要に迫られた。これらの膨大な検査を当所のみで行うことについては、技術的にも物理的にも到底対応できない状況にあったので、当所と大阪検疫所和歌山下津支所(以下、下津支所)との間で作業分担することが厚生省公衆衛生局長等の指導を得て決定した。これにより、コレラ集団発生による検査は、県コレラ対策本部防疫対策部検査斑(当時衛生研究所)と下津支所を中心として行った。衛生研究所ではコレラ集団検便のコレラ菌検査、保健所分離株の同定、魚介、野菜、果物、牛乳および排水(下水)のコレラ菌検査、水質検査を実施した。検査総数は保菌者検索を主に57,853件に達した。このうちコレラ菌が検出された保菌者は59例(集団発生時58例,2次発生時1例)であった。
下津支所では、入院患者のコレラ菌定性および定量検査、海水のコレラ菌検査、特殊検査(KapperphageBdellovibrio)、流行コレラ菌の薬剤感受性及び性状試験、魚介類のコレラ菌検査及びKapperphageの検査、事業所集団検便のコレラ菌検査等合計3,283件(保菌者7例検出、衛生研究所保菌者と重複)にのぼった。

行政の対応:
1) 和歌山県コレラ対策本部(県庁)
6月15日午後防疫対策の方針の策定と並行し防疫対策本部の検討を進め、21時34分コレラと断定されるに及び22時15分に設置された。
2) 和歌山県コレラ防疫対策地方本部(湯浅保健所)
3) 有田市コレラ防疫対策本部各種対策を円滑(防疫は急を要することが多いので、出来るだけ現地で判断し対応するため)に行うとともに、特に、有田市コレラ対策本部長の要請もあって県から5名を有田市に派遣し、現地防疫業務の指導及び応援に従事させた。

地研間の連携:
検査の実施に当たっては、当所において6月18日から7月3日までの間、大阪府立公衆衛生研究所、神戸市環境衛生研究所から延べ81名の方々、また地研以外では特に大阪大学微生物病研究所、大阪市立大学病院検査室、桃山病院、城南病院、近畿臨床検査技師会の方々に協力を願った。
なお、当所における検査に協力を得た機関は、全体で県内外を含めて18機関(延べ881名、うち衛研355名)であった。

国及び国研等との連携:
疫学、防疫対策にあたり厚生省公衆衛生局、伝染病予防調査会専門委員等の指導を得た。
菌株の同定等検査については、国立予防衛生研究所の協力を得た。

事例の教訓・反省:
1) 検査班の初動に当たって
検便数があまりにも多いことと、逐次到着する技師等によって、混成技師団が形成される流れの中で体制は保菌者検索に没入したために環境検査の体制が遅れがちになった。
「コレラ検査法のマニュアル」を初めに用意して現場に向かったのが非常に役立った。大勢の技師が集合して検査を急ぐので、改めて検査の統一を是非とも図らなければならない。
2) 作業の分担
作業分担と言うことが初めから定められているものでないだけに、作業分担の案配を当初から考えることは重大なことがらであることを再確認する。すなわち、検体の特性、数量、所在、採取方法、各検査作業量等を勘案するとき、ある程度以上になると、検査能率向上のために、分担を考えるようになる。ただしこのことは早期に的確に行わなければならない。例えば、保菌者検索と環境検査に分けるとしたら、両者は疫学を目標にして、同時に進めなければならないからである。
3) 検査体制と検査施設
検査体制は現地保健所を中心に実施しょうとしたが、それは失敗して、中心を衛生研究所に移して実施した。今でも検査体制は現地で設営すべきと思っている。その理由は、技術的作業に伴う事務的作業、いわゆる検査室と現地作業との連携が極めて重要だからである。また、便を集め、増菌培養して、その便を現地で処分することが、病原菌の散逸をさけるうえで最も重要である。
現地から衛生研究所まで、自動車で1時間半を要するし、交通渋滞もしばしば起こる道程だからである。このことはまた、検出率を低下させる恐れがあるためである。現地設営失敗理由は恒温室を設置することが出来なかったことである。衛生研究所にあった恒温室2.5m×2.5m×3.9mと2.5m×5.0m×3.0mの狭い部屋でなんとか間に合ったのであるが、これに相当する部屋ごと37℃に暖めやすい小さな部屋を保健所で見いだすことができなかった。
4) 技術的作業に伴う事務的作業
1日2~3,000検体以上、場合によっては10,000検体もの大規模集団検便を咄嗟に行うとなると、平常時の検査室作業要領と違うことが起こるものである。今回の経験について2、3記しておきたい。
(検体連名簿作成)
検体の連名簿は検査室において、技術的作業と並行して作成するしかない。この点が少数検体を取り扱う場合と異なるところである。このとき事務的作業の人員は技術的作業の人員と同数、あるいはより多数必要であり、いかに、技術的作業に伴って事務的作業が多いかを痛感する。
(採便器の収集、包装、輸送)
300個位を一括ポリ袋か段ボール箱に入れて、日付、地区名、検体数等を標記して検査室に輸送すると良い。この作業は検査室員と時間や作業量(検体数)について連絡、打ち合わせをしながら調整するよう心がけねばならない。
(技師、技師助手、事務助手の所要人員数)
検査業務を流れ作業として行うためには、技師1、技師助手1、事務助手1とそれに連名簿作成すなわち小封筒記載事項を転記するための所要人員として事務助手3以上必要である。計6人が1組となって作業を流すことになる。
この作業は1組1日6時間が限界と思われる。平均的にみて、次のような検討が適当であろう。
1組 6人 1日6時間500件~1,000件
2組 各6人 1日各6時間1,000 ~2,000
4〃 〃 1〃 〃 2,000 ~4,000
8〃 〃 1〃〃 4,000 ~8,000
判定室要員)
熟練技師1、技術助手1が1組となり、別室を確保しなければならない。2組居ることが望ましい。この部屋は情報管理上重要な拠点となる。
5) 資材の所要量と流通
コレラの流行が、今回有田市及びその周辺で起こったように、いつどこででも可能性があると、一時全国各地で思われたようである。この影響からか、現に大量の検査のため、防疫資材の補給に懸命であった当所において、東京から大阪への輸送が遅滞しているとの話が伝わってきた。このような状況下での地研間の連携もまた必要と思われる。

現在の状況:
昭和52年に24名(県内)の発生があって以来、昭和62年1名、平成7年2名の散発の状況にある。地元における生活環境対策は一般廃棄物処理施設、浄化槽、水道施設等の整備が高度成長期と相まって充実され、県民の衛生思想の普及も行政からの啓発、メデイアからの情報等によって大きく向上して来ている。全国的にみた場合20年の歳月の中で益々国際化が進み、検疫、医療、検査体制も発展をしてきているが、反面、防疫において、海外旅行の急増、外国人労働者の雇用の拡大等人的交流の煩雑さ、輸入食品の急伸、流通食品の経路の拡大と複雑さ等新たな問題点を生じている。
また、新興感染症としてのエイズやエボラ出血熱の台頭や再興感染症としての結核等への防疫体制に新たな対応が要求されているなかで、1996年全国的に発生したO157による食中毒が当地でも5件連続して発生し、3,748件の検便、食品の検査を短期間、少人数(3人)で実施しなければならないなど、人的補強がなされていないこと、施設面、機器類の未整備などまだまだ改善されていない状況にある。

今後の課題:
1) 検査員の増員
2) 検査室の改築
3) 検査機器の整備
4) 迅速検査法の開発と研究
5) 検査についての保健所等との役割分担
6) 的確で、ホットな情報の収集

問題点:

関連資料:
1) 「有田市を中心として発生したコレラ誌」和歌山県編 (1978)
2) 「有田市のコレラ流行について」微生物部、和衛研年報・No.24・1978

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焦点は佐川氏の関与 公文書改ざんの核心、解明されるか ⇔市長選立候補ポスター服務宣誓刑訴法239条2明記

2020年07月16日 | 尊敬される御先祖様と成るの

:安倍晋三総理政権下!⇒悪事⇒ごホウビ・褒美≒国税庁長官就任 ⇔【無理が通れば道理がヘコ・凹む】トホホ!

:「無責任大人=知らん 判らん どちらともいえない」目先欲に釣られダマ・騙され⇒【消費税1%=2・6兆円増税!】【納税家畜動物選挙民=自己責任】 ⇔弱い者虐め大嫌い=私弱者だから! 

◆森友交渉記録「故意に隠した」 国に33万円賠償命令―大阪地裁 2020年06月25日19時20分
森友学園への国有地売却交渉記録の開示をめぐる訴訟の判決後、記者会見する★上脇博之・神戸学院大教授(左)ら=25日午後、大阪市北区
森友学園への国有地売却交渉記録の開示をめぐる訴訟の判決後、記者会見する上脇博之・神戸学院大教授(左)ら=25日午後、大阪市北区

 学校法人森友学園に国有地が格安で売却された問題をめぐり、近畿財務局と学園側の★交渉記録などの開示を約★2年遅らせたのは違法だとして、上脇博之・神戸学院大教授が国に★1100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は25日、★33万円の支払いを命じた。

◆焦点は佐川氏の関与 公文書改ざんの核心、解明されるか 7/15(水) 20:49配信

財務省が森友学園との国有地取引に関する決裁文書を改ざんした問題で、衆院予算委での証人喚問で挙手する改ざん当時の同省理財局長、佐川宣寿氏=2018年3月27日、竹花徹朗撮影

 森友学園を巡る財務省の公文書改ざん訴訟の第1回口頭弁論が15日、大阪地裁であった。財務省の報告書で「改ざんの方向性を決定づけた」とされた佐川宣寿(のぶひさ)・元同省理財局長がどう改ざんに関わったのか。具体的な指示はあったのか。注目の裁判が始まった。 【写真】公文書改ざんと赤木さんをめぐる経緯  「指示していないなら指示していないと、本人の口から聞きたいと思います」  同省近畿財務局(近財)職員、赤木俊夫さん(当時54)が改ざんを強制された後に自死したとして、国と佐川氏に賠償を求めて提訴した妻の雅子さん(49)。この日、意見陳述した後に記者会見し、佐川氏が改ざんについて自ら説明するよう求めた。  最大の焦点は、同氏の改ざんへの関与が具体的に明らかになるかどうかだ。  「元は、すべて、佐川理財局長の指示です」「学園を厚遇したと取られる疑いの箇所はすべて修正するよう佐川氏から指示があったと聞きました」。俊夫さんが残した手記の記述から雅子さんは「佐川氏が改ざんを指示した」と主張する。  俊夫さんは当時、近財のノンキャリアの職員。本省幹部と直接連絡を取ることはなかったはずで、本省から近財の現場職員まで改ざんは「佐川氏の指示」という認識が共有されていた可能性を示すものだ、と弁護団はみる。  一方、財務省の調査報告書では、改ざん行為の一つ、決裁文書から安倍晋三首相の妻昭恵氏らの名前が削除された経緯について、佐川氏の対応を「そうした記載のある文書を外に出すべきではないと反応した」とする。「反応」とはどんな言動や態度だったのかあいまいだ。  佐川氏の改ざん指示については、国・佐川氏とも答弁書で具体的な主張を明らかにしていない。この日の弁論でも国側代理人弁護士は「今後、必要に応じて主張する」「追って準備書面を提出する」と述べた。  朝日新聞社

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森友問題「再調査を」署名35万筆突破 自殺職員の妻ら
ウイルスの実態と合わない対策 過剰な恐怖広げた専門家
最終更新:7/16(木) 0:08  朝日新聞デジタル

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香港議会立法会選挙過半数目指す民主派は候補者共倒れ避ける51⇒30人絞込予備選挙 黄之鋒資格取消可能性

2020年07月12日 | 尊敬される御先祖様と成るの

:公選法違反(買収、事前運動)罪起訴 ⇔民主主義根幹基礎冒涜!

:法務大臣 河井 克行 から「当選祝い・陣中見舞い」資金出所趣旨説明 ⇔1億5千万円⇒安倍総理大臣=日本国最高権力者(自民党公認候補選・別!・600名官僚人事権者!閣議決定権!)

【閣議決定】閣議(内閣の会議)では、「この内容で国会に提出する」という内閣の意思決定が行われます。 

◆香港議会選挙に向け民主派が共倒れ避ける予備選実施  配信

All Nippon NewsNetwork(ANN)

 香港で9月に予定される議会にあたる立法会選挙で過半数の獲得を目指す民主派は、12日までの2日間で候補者を決める予備選挙を実施しています。  予備選は民主派の学者や団体が主催したもので、立法会選挙で複数の民主派候補が同じ選挙区から出馬して共倒れすることを避けるのが目的です。香港各地で約250の投票所が設けられ、投票数に応じて51人の候補者から約30人に絞り込む予定です。民主活動家の黄之鋒さんらも候補者に名を連ねています。国家安全維持法の施行で、政府に批判的であれば立候補資格が取り消される可能性も指摘されているなか、民主派は予備選で多くの市民の支持を集めることで、政府を牽制(けんせい)する考えです。

:安倍総理大臣から!?⇒亀井静香氏秘書に300万円

◆亀井静香氏秘書に300万円 河井前法相の参院選買収―積み増し分で認定・東京地検

2020年07月11日08時14分

 昨夏参院選をめぐる大型買収事件で、衆院議員で前法相、河井克行被告(57)=自民離党、公選法違反(買収、事前運動)罪で起訴=の買収資金約2900万円のうち、計300万円が元衆院議員で、金融担当相を務めた亀井静香氏(83)の地元秘書に渡っていたことが10日、関係者への取材で分かった。東京地検特捜部は逮捕容疑から積み増した分に含め、克行被告を起訴した。
 特捜部の調べでは、克行被告が亀井氏の秘書に現金を提供したのは2回。1回目は2019年5月31日で、広島市内の自身の事務所で100万円を、2回目は同7月3日で、同市内のホテルで200万円を提供した。いずれも参院選公示日の前で、特捜部は公選法で禁止された事前運動にも該当すると判断した。300万円は買収対象となった100人で最高額。
 特捜部は克行被告と妻で参院議員の案里被告(46)=同=を起訴した際、積み増した現金の提供先を明らかにしていなかった。
 亀井氏の選挙区は広島6区で、17年10月の衆院選に出馬せず引退した。亀井氏の秘書は取材に対し、克行被告が現金提供のため秘書の元を訪ねたかどうかについて、「来ていない」と説明した上で、「何も言うなと言われている」などと話した。亀井氏は「別候補を推していた。何も関係ない。河井(案里被告)の方はサービス」などと語っていた。
 起訴状によると、克行被告は19年3~8月、地元議員や案里被告の後援会幹部ら計100人に案里被告への投票や票の取りまとめを依頼し、総額約2900万円を提供したとされる。案里被告はうち5人への計170万円について、克行被告と共謀したとされる。

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検挙=公正!福井県警 ⇔本部長が交通違反で切符 通行禁止の道路を走行「発表するような内容ではないと判断」

2020年07月07日 | 尊敬される御先祖様と成るの
福井県警本部長、右折禁止を違反 弁当買いに行く途中
 
■けんきょ【検挙】刑事訴訟法上の用語ではない。警察内部で使われる逮捕と★任意取り調べ⇒(その後の★書類送検も含む)を引っくるめた言葉です。
[名](スル)検察官司法警察職員などが認知した犯罪行為について被疑者を★取り調べること。容疑者を関係官署に★引致する場合をさすこともある。「収賄容疑で検挙する」
 
なお,警察統計では,犯罪について被疑者を特定し,検察官への送致,送付または微罪処分をするのに必要な捜査をとげた場合をいう。
 
■そうち送致訴訟事件に関する書類被疑者などを、捜査機関から他の官署へ送り届けること。「検察身柄を送致する」
 
■引致(読み)インチ[名](スル)引っ張って行くこと。連れて行くこと。特に、逮捕状・勾引(こういん)状などによって容疑者被告人を強制的に一定の場所や機関のもとへ連行すること。「殺人事件の容疑者として引致する」
 
■(勾引)裁判所被告人被疑者証人などを強制的に一定の場所に引致し留め置く裁判およびその執行
 
 
◆福井 県警本部長が交通違反で切符 通行禁止の道路を走行  2020年7月6日 21時25分https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200706/k10012500201000.html

福井県警察本部の聖成竜太本部長がことし5月、勤務時間外に福井市内で車を運転した際、★通行が禁止されている道路を走行したとして、交通違反切符を切られていたことがわかりました。

福井県警察本部監察課によりますと、聖成本部長はことし5月、福井市内で車を運転していたところ、通行が禁止されている道路を走行したとして現場にいた警察官に検挙され、交通違反の青切符を切られたということです。

聖成本部長は当時、勤務時間外で自分の車を運転していたということで、その後、反則金として7000円を納めたということです。

監察課は、詳しい場所や違反の具体的な内容については「プライベートなことなので答えられない」としているほか、検挙についてこれまで明らかにしなかった理由は、「発表するような★内容ではないと判断した」としています。

聖成本部長は「取り締まる側のトップとして、県民の皆様には申し訳ない」とコメントしています。

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「強塩泉?ゆうバス」和歌山市保健所対応 ⇔「岩塩温泉りんくうの湯」不当表示事業者2者に措置命令について

2020年07月06日 | 尊敬される御先祖様と成るの

:2019年7月12日~尾花市長(イナカ・田舎の)和歌山市保健所生活保健課.へ告発!

■【刑法172条 虚偽告訴等罪】法定刑, 3月以上10年以下の懲役. 未遂・予備, なし.

保護法益, 国家の審判作用の適正、私生活の平穏. 主体, 人. 客体, -. 実行行為, 虚偽の告訴、告発、その他の申告. 主観, 故意犯、目的犯. 結果, 挙動犯、抽象的危険犯. 実行の着手, -. 既遂時期, 虚偽の申告が官署に到達した時点. 

:安倍総理大臣衆議院解散後!?⇒森友文書開示1?★ソンタク・忖度(官僚600名人事権・自民議員立候補公認権)トホホ!

◆森友記録、開示の延期は「違法」 自殺職員の妻が国提訴 - Yahoo ...

1 時間前 - 学校法人森友学園(大阪市)をめぐる財務省の公文書改ざん問題で、改ざん発覚後に自殺した同省近畿財務局(近財)の赤木俊夫さん(当時54)の公務災害認定に関する文書開示請求したのに、近財が開示決定期限. ... 財にも情報開示請求。5月、コロナ禍による緊急事態宣言で業務が多忙で時間を要するなどとして、一部の文書を除き、★来年5月まで開示の可否などを決定する期間を延長すると遺族側に通知した。
 
 

ここから本文です。

不当な表示を行っていた事業者2者に対する措置命令について
 
代表連絡先 府民文化部  消費生活センター  事業グループ
ダイヤルイン番号:06-6612-7500
メールアドレス:shohiseikatsu-center@sbox.pref.osaka.lg.jp
 

提供日

2019年8月27日

提供時間

14時0分

内容

 本日、大和ハウス工業株式会社及び株式会社オンテックスの2者に対し、各事業者が運営する温浴施設における浴槽の温水等に係る表示について、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)第5条に違反する優良誤認表示が認められましたので、同法第7条に基づいて、一般消費者の誤認を排除するための措置や再発防止などを内容とする措置命令を行いました。

1 対象事業者
 (1)事業者名:大和ハウス工業株式会社(大阪市北区梅田三丁目3番5号)
    施設名  :岩塩温泉りんくうの湯(泉佐野市)、岩塩温泉和らかの湯(兵庫県尼崎市)

 (2)事業者名:株式会社オンテックス(大阪市浪速区湊町二丁目2番45号)
      施設名 :和泉橋本温泉 美笹のゆ(貝塚市)

2 事実の概要
 対象施設では、以下の(1)(2)のとおり、施設内に「温泉」と表示するなどした浴槽があり、当該「温泉」の効能を表示するなどしていました。しかし、実際には、これらの施設では、温泉法に基づく温泉の利用許可を得ておらず、当該浴槽の温水は、効能を表示できるものではありませんでした。

 (1)大和ハウス工業株式会社の運営する「岩塩温泉りんくうの湯」及び「岩塩温泉和らかの湯」では、「岩塩温泉」と称して、特定の浴槽に「ブラック岩塩」と「ピンク岩塩」を使用しているとし、成分表としてこれら2種類の岩塩の成分を表示するなどしていました。また、この「岩塩温泉」は、「含硫黄・ナトリウム・塩化物泉」に類似するとし、「含硫黄・ナトリウム・塩化物泉の効能」として、「切り傷、火傷、慢性皮膚炎、慢性婦人病・糖尿病・高血圧・関節痛・打ち身、動脈硬化神経痛、慢性消化器炎、胃弱、冷え性など」と表示していました。しかし、実際には、「ピンク岩塩」の存在は確認されず、実際に使用されていたのは「ブラック岩塩」とソーダ灰(炭酸ナトリウム)であり、これらは効能を表示できる医薬品や医薬部外品ではありませんでした。
  
 (2)株式会社オンテックスの運営する「和泉橋本温泉 美笹のゆ」では、「岩風呂」と称する浴槽が「人工温泉」の「アルカリ性単純温泉」であるとして、「アルカリ性単純温泉の主な効能」として、「疲労回復、神経痛、不眠症、動脈硬化など」と表示していました。しかし、実際に使用されていたのは、ソーダ灰(炭酸ナトリウム)であり、効能を表示できる医薬品や医薬部外品ではありませんでした。
 また、「二股温泉風呂」と称する浴槽においては、「二股炭酸カルシウム温泉」として、「効能表」に「あせも 荒れ性 しもやけ しっしん 冷え性 うちみ くじき 肩こり リュウマチ 腰痛 神経痛 疲労回復 痔」と表示するほか、使用しているとする医薬部外品の「成分表」を表示していました。しかし、実際には平成20年4月の施設開設以来、一度も医薬部外品の補充を行っておらず、効能を表示できる状態ではありませんでした。

3 法令の適用
 2に述べた事実によれば、対象事業者は、対象施設において一般消費者に提供する温浴施設の利用役務に関し、一般消費者に対して、実際のものよりも著しく優良であると示すことにより、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示をしていたものであり、これらの表示は、景品表示法第5条第1号に該当するものであって、係る行為は同条の規定に違反するものです。


※ 措置命令を機に、府内各保健所長ほかを通じて、公衆浴場管理者に対する注意喚起を行います。

関連ホームページ

大阪府が行政処分、情報提供又は公表を行った事業者の一覧

添付資料

措置命令の概要(大和ハウス工業株式会社) (Pdfファイル、321KB)

 

表示内容例(大和ハウス工業株式会社) (Pdfファイル、1608KB)

 

措置命令の概要(株式会社オンテックス) (Pdfファイル、313KB)

 

表示内容例(株式会社オンテックス) (Pdfファイル、408KB)

 

注意喚起(word版) (Wordファイル、16KB)

 

注意喚起(PDF版) (Pdfファイル、109KB)

資料提供ID

35629
 

ここまで本文です。

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