建築士の裏側

建築士の違法行為等についての注意喚起を記し、特に違法な代願が減っていくことを願います。

代願『工事監理』での勘所~木造 外壁の防火~

2024-03-15 10:29:11 | 日記

建築物を建てる場所は、法22条・23条地域 が多いですよね。

その場合に、延焼の恐れのある部分:敷地境界から1階は3m以内、2階以上は5m以内の部分を準防火構造以上とする必要があり、配置図や平面図に延焼の恐れのある部分の範囲を記し、

立面図に外壁材の防火仕様(例 窯業系サイディング PC030BE-9201)を記入します。

PC030BE-9201(鋼板サイディングの場合は別の番号)は防火構造の認定番号で、外壁と屋内側防火被覆でセットの認定となり、外壁のみの認定ではない

一般的には、外壁をサイディングとして、屋内側の壁に石膏ボードの9.5mm以上クロス貼りが多いと思います。強度的に12.5mmが標準でしょう。

※断熱材+屋内側に合板という仕様もあります。

認定では、屋内側を9.5mm以上の石膏ボードと書かれているので上記で問題ありませんが、落とし穴があります。

外壁の防火構造なので外壁の屋内側の天井裏も石膏ボードを張らなければならないのです。天井でストップしてしまっている場合が散見されます。

また、ユニットバスや収納部等の外壁の裏側にも石膏ボードを張らなければなりません。

※延焼の恐れのある部分の範囲外は必要ありません。

屋根の妻壁や片流れの壁の部分も必要になるので注意が必要です。

※梁の部分等まで施工するかは神奈川県は緩和しており、認定機関のホームページに参考として載っていますが、他県は特定行政庁の判断になります。

同業者が建築主から指摘されて問題になり相談された事がありました。念のため特定行政庁やメーカーに確認し、その通りだと。

怠ると建築主や調査会社からの指摘、増築やリフォーム業者からの指摘等で問題になる恐れを秘めています。

『工事監理者』は施工者と共に責任が生じるので、施工者への説明と現場確認を行いましょう。

※中小の施工業者は知らない場合が散見されます。今まで言われた事が無い!って食って掛かってくる場合もありますが、

 建築士としてプライドを持って対応しましょう。

 



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