今回は、敷地に対する建物の広さの規定について
説明したいと思います。
(容積率)
建築基準法第52条
家を建てる敷地の地域について以前説明しましたが
地域によって、敷地に対する建物の延べ床面積の割合が
決められていて、その割合以下にする必要があります。
また、建ぺい率と言って敷地に対する
建築面積の割合を決められた割合以下に
する規定もあります。
専門用語で分かりずらいと思いますが、容積率での
延べ床面積は、家全体の(2階建ての場合、1階と2階面積の合計)
が決められた割合以下にする必要があります。
建ぺい率での建築面積は、家を上から見下ろした時の
水平投影面積
(建物の柱や壁で囲まれた部分の面積、庇や軒先は、柱や壁から1m以上出た部分の面積)
が決められた割合以下にする必要があります。
一般的な割合は、容積率が50%~200%、建ぺい率が30%~70%で
市町村の都市計画で決められています。
設計をする上で、容積率50%や建ぺい率30%は、
かなり間取りの制限を受けますので、事前に確認が必要です。
単純に60坪の土地で50%だと、どんなに大きい家が欲しくても
30坪の家しか建てられない事になります。
同じ敷地で、建ぺい率30%だと1階が18坪、2階が12坪
合計30坪の家の設計にしないといけません。
特に、今から土地を買う場合は、
今まで説明してきたよな色々な制限があることを
知った上で買うようにしてください!
*土地の地域や規制をよく確認しましょう!
*土地を買う場合は、専門家に相談して買いましょう!
家相、風水を取り入れ、欠陥住宅を防ぐ家づくり!
宮崎県児湯郡新富町大字日置2032-14
日向灘の見える丘です。
前面がゴルフ場で芝生のグリーンや樹木が
借景でとても景色がいいですよ!
丘の上から遠くをゆっくり航行する船が見え心穏やかな時間を
過ごすことができます。
新富町の一ツ瀬川の夕焼け
富田浜
水平線からの日の出!
天気が良くても雲が有ったりして、綺麗な日の出を見れることは少ないですよ!
湖水ヶ池の蓮
この素晴らしい自然がある新富町で仕事ができることに感謝いたします。
お客様のために木の家を一生懸命に設計、施工していきます。
家の新築やリフォームをお考えの方は、お気軽にご相談ください!
店舗設計は、外部デザインから内部デザインまで
商売繁盛するように考えて提案いたします。
300棟以上の設計実績で
あなただけの個性的なデザインをご提案いたします。
対応地域:九州一円で設計、施工をしています。
「夢をかたちに 真心こめて」
設計:81一級建築士事務所
施工:81HOUSE株式会社
〒889-1401 宮崎県児湯郡新富町大字日置2032-14
TEL:0983-33-6511
FAX:0983-33-6512
一級建築士
既存住宅状況調査技術者
ヘリテージマネージャー
震災建物被災度区分判定 復旧技術者
宮崎県木造耐震診断士
富永清秀
(携帯080-1540-8181)
e-mail:eightyonehouse81@ace.ocn.ne.jp
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます