国税庁が国会議員の先生方に納税手引書なるものを毎年配布していると。
政治資金収入は政治資金支出を控除したものが雑所得(?)。
政治資金収入は政党、団体、法人及び個人からの物品等による寄付(?)。
申告していない国会議員の先生方も大変ですね。
同情いたします。
ですが本当に大変なのは国税庁の皆さんだと。
納税手引書に雑所得だと明記されている。
明記しながら今まで放置(?)していた。
そんなことはきっとないと思います。
7年遡ってと手ぐすね引いて待っていたんでしょう。
申告していない先生方の期限後申告書と共に納付をしてもらわないといけない。
国税庁はどうせ指示するだけなんでしょう。
実際の処理は各国税局がするんでしょうか?
税務署?
国会議員の方が私の街には住んでいないんですが・・・
ほとんどの先生方は東京に住んでる?
東京国税局は大ごとですね。
一部の先生は地元に住民票だけは置いてる?
そこの国税局なり、税務署はご苦労様です。
ですが、これだけ国民の怒りをかっている裏金問題。
なあなあで終了することはできないでしょう。
徹底的にやってほしいものです。
領収証のないものは全部否認でよいのでしょう。
毎年説明を受けながら増税何某総理のおしゃられた訂正に申告して納税を怠っていたんですから。
やる気でやったんですから重加算税もよろしいのじゃないかと。
確定申告後が楽しみですね。
ありがたいご指導ありがとうございます。
納得できました。ですが、国民感情からして何故皆さんお怒りなのでしょうか。
確かにマスコミに煽られているというのは間違いないでしょうね。ですが今の法律の方が時代遅れなのではないでしょうか。
悪法もまた法と云えばそれまでですが、国民は納得していないから怒りの声をあげているんでしょうね。
昔から10,5,3,1といわれていますが、私は会社員(今はパート社員)ですべて所得が補足されています。国会議員さんは1割程度・・・ 当然納得できません。申し訳ありません。国民感情は基本的に私と同じではないでしょうか?
貴兄はこれだけのことをご存知の方ですからそれなりの職責の方でしょう。国税局か税務署の方なら今後に期待します。こういう意見もあると上申してください。m(__)m
政治資金規正法上の政治活動費は非課税所得ですし、これに余剰分が生じたとして不記載であっても申告義務がありません。これに私的流用があれば業務上横領が成立しますが。
メディアは税法上の取扱いを全く理解していませんし、野党は政党助成法上の政策活動費が雑所得を構成することと今回の非課税である政治資金規正法上のパーティ券の不記載収入を意図的に混同させていますから話しになりません。