アカツキですけど

百戦錬磨 もう百戦越えてますけど その先に何があるのか

韓国兵務庁からお知らせ

2015-05-11 21:19:05 | 帰化人と在日と文化と特徴


【韓国】韓国兵務庁、今年7月から兵役拒否者の名前・生年月日・居住地などウェブサイトで公開へ[2015/01/15]
韓国兵務庁は今年7月から、正当な理由なく兵役を逃れた人の個人情報をウェブサイトで公開する、と14日発表した。これにより
http://yomogi.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1421291370/l50

▲海外に出国したまま滞在許可期間内に帰国しなかった国外不法滞在者(24歳以上の兵役未了者は海外滞在時に兵務庁の許可が必要)

▲現役兵士または社会服務要員(旧・公益勤務要員=兵役の代わりに公的機関で働く)としての招集を拒否した者

▲疾病身体検査を拒否した者-の個人情報が公開されることになる。公開されるのは名前と生年月日、居住地などだという。

兵務庁の関係者は「兵役の義務を忌避した者の個人情報を公開するという内容の改正兵役法が昨年12月30日に施行された」と説明した。
なお、各種の試験や健康上の問題など、法令で定められた理由により入隊を延期した人は個人情報公開の対象にはならない。

兵務庁はまた、兵役の義務を事実上免除された芸術・体育要員については、兵役期間中に特技を生かしたボランティア活動を義務付ける
こととした。該当者は兵役期間に毎月2日(16時間)、計68日(544時間)にわたり、社会的弱者や青少年などを対象とした講演や講習会、
キャンペーンなどのボランティア活動に従事しなければならない。

梁昇植(ヤン・スンシク)記者 ソース:朝鮮日報 2015/01/15 11:05
http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2015/01/15/2015011501529.html

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●韓国大使館 ●住所:〒106-0047 東京都港区南麻布1-2-5 ●電話:03-3452-7611


563 :<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )@転載は禁止:2015/05/11(月) 20:23:51.92 ID:
>>536
>在日の徴兵はデマだってそれ一番言われてるから
 
【韓国】韓国政府は、兵役逃れの在日韓国人に課税する法案を提出した 2014/09/12
https://socialnews.rakuten.co.jp/link/372764
韓国政府は、兵役逃れの在日韓国人に課税する法案を提出した。これは過去に遡り課税するもので、
在日で兵役逃れの家族親戚も課税対象となる。また資産の差し押さえも有る。

韓国政府は、在日の多くが兵役義務を果たしていないことから、過去に遡り課金課税する法案を
提出することになりました。本人だけではなく、家族親戚にも及びます。親類親族他一人当たりの
資産に課税したり、資産の差し押さえ没収も出来ます。

現在、日本に住んでいる韓国人14万1千人が兵役義務を果たしていないことから、数十年前に遡って、
徴兵逃れをした者に対しても資産の差し押さえや課税をしていくそうです。

民団は韓国政府に対して、在日はユダヤ人のように日本人から差別と迫害とホロコースト(民族浄化皆殺し)
弾圧の迫害を受けているとの理由を付けて、在日を徴兵しないよう要請していましたが無視されたようです。

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590 :<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )@転載は禁止:2015/05/11(月) 20:36:52.73 ID:
>>564
単純に「なぜ兵務庁は日本語でパンフレットを作ったのか」 10秒ほど考えてみろ
           ↓
【統一日報 : 韓国兵務庁 在日向けパンフ発表】2014年6月11日 00:00

韓国兵務庁は2日、在日同胞に向けたパンフレット「2014年兵役義務者の国外旅行案内」を
発表した。パンフレットはすべて日本語で制作されている。 内容は、在外国民と兵役義務、
兵役義務者の海外旅行許可、複数国籍者の兵役義務など、項目別に詳しく書かれている。
パンフレットのダウンロード、および詳細は駐日韓国大使館ホームページを参照。

http://news.onekoreanews.net/detail.php?number=75444&thread=04

駐日本国大韓民国大使館
在日同胞のための兵役義務者の国外旅行案内
http://jpn-tokyo.mofa.go.kr/worldlanguage/asia/jpn-tokyo/visa/military/index.jsp

兵務庁は在日同胞のために "2014年 兵役義務者の国外旅行案内" パンフレットを日本語で製作しました。
在外国民と兵役義務、兵役義務者の海外旅行許可、複数国籍者の兵役義務、在外国民2歳の兵役義務など
詳しい内容は添付ファイルを参照してください。

添付: 2014年 兵役義務者の国外旅行案内

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