明治(めいじ)は、日本の元号の一つ。慶応の後、大正の前。新暦・1868年1月25日(旧暦・慶応4年1月1日/明治元年1月1日)から1912年(明治45年)7月30日までの期間を指す。日本での一世一元の制による最初の元号。
明治天皇在位期間とほぼ一致する。ただし、実際に改元の詔書が出されたのは旧暦・慶応4年9月8日(新暦・1868年10月23日)で慶応4年1月1日に遡って明治元年1月1日とすると定めた。
華族・士族は廃藩置県後も政府から家禄を支給されていたが、1876年(明治9年)金禄公債を支給してそれを年賦で支払うこととし、一切の家禄支給を停止した(秩禄処分)。これにより士族の地位は著しく下がった。
地租改正
1876年(明治9年)7月28日には新政府の費用を作り出すため地租改正条例を公布し、農地の値段を定めて豊作・凶作に関係なく地租を地価の3%と定め、土地所有者に現金で納めさせることにした。地主は土地所有を法的に認められるようになった。しかし地主と小作人の関係は変わらず、小作人はこれまで通り小作料を現物で地主に納めさせた。自作と小作農は負担がそれまでより軽くならないで苦しい立場に置かれることになった。地主は他の農民の土地を買い、それらの土地をお金に換えて資産を増やしていった。そして一部は土地を処分して資本家に変わっていった。やがて土地を耕すことはすべて小作人に任せ、お金だけ受け取って都会で暮らす不在地主が増えていった。[4]。
それが日本社会の経済構造を根もかとから激しい勢いで変えていった。徴兵令に対する不満と地租改正に反対して百姓一揆がしばしば起こり、1876年(明治9年)に三重県で発生した伊勢暴動(東海大一揆)、茨城県などの地租改正反対一揆などを受けて翌年地租率を2.5%に引き下げざるを得なかった。その結果、地租を納める農民の負担は江戸時代のおおよそ20%減ることになった。
宗教の面では神道の国民教化をはかろうとして神仏分離令を出した。これを受け、寺請制度に不満を持っていた者も加わり、廃仏毀釈が行われる事態となる。1870年(明治3年)大経宣布を行い祝祭日を制定した。1873年(明治6年)には天皇の誕生日を天長節、神武天皇が即位した日を紀元節とした。1873年(明治6年)にキリスト教を解禁。後の大日本帝国憲法で定められた政教分離という制度的要請から、「神社非宗教論」に基づく宗教行政に転換していった。
明治新政府の近代化のための変革はあまりにも性急で、国民生活の実情を無視していた点も多かった。例えば中央集権を企図した地方行政制度である大区小区制は、従来の地方自治を無視して中央の命令の伝達と施行しかしない機関を設けたため極めて不評で、地方自治をある程度尊重した郡区町村制に短期間で改められている。新政府の枢要な地位はほとんど薩長土肥の藩閥人物で構成されていたため全国の士族は特権を奪われ、経済的にもゆきづまった。政府に対する士族の不満が高まった結果民撰議院設立建白書を発端に士族反乱・自由民権運動が起こり、ついには1874年(明治7年)に岩倉具視暗殺未遂事件(喰違の変)が勃発した。
1876年(明治9年)熊本で神風連の乱、福岡で秋月の乱、山口で萩の乱と一連の士族反乱が起こる。
1876年明治9年1月13日東京での過去の記録 この日に記録されたマイナス9.2度が東京の最低気温