アパホテルに賠償命令 22階バルコニーから客が転落死 東京地裁
大阪市西区にある「アパホテル大阪肥後橋駅前店」=臨時休業中=の22階の部屋から男性会社員(当時46歳)が転落死したのはホテル側が適切な転落防止措置を怠ったためだとして、神奈川県に住む遺族がホテルを運営する「アパホテル」(東京都港区)に計約1億3100万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁(大嶋洋志裁判長)は27日、同社に約1780万円の支払いを命じる判決を言い渡した。
訴状によると、男性は2019年8月、出張のため同ホテルに宿泊した際に約60メートル下の歩道上に転落し、出血性ショックで死亡した。部屋の窓の外には手すり付きのバルコニーが設置されていたが、遺族側は男性がバルコニーに落としたスマートフォンを拾おうとして誤って転落したと主張。手すりの高さは建築基準法で1・1メートル以上必要とされているのに、72センチしかなかったなどとしていた。
一方、アパホテル側は「バルコニーは緊急時しか立ち入らない場所のため、建築基準法は適用されず、安全管理体制に落ち度はなかった」などと反論し、請求棄却を求めていた。【遠藤浩二】
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