確定申告書作成ポイント
2月に入り、確定申告(国税庁HP参照)の仕上げの段階です。各所得を原則2月16日から3月15日に申告します
概要
収入(不動産・給与・年金などー各所得控除) ー 社会保険合計・生命保険一定額・地震保険一定額・基礎控除・医療控除・扶養控除等の控除する
=課税所得×税率=所得税額
=課税所得×10%=住民税額 ※所得税より基礎控除30,000円少なく330,000円控除
扶養手当は税制が変わり注意する
0~15才 =控除額33万 →控除額0円 ※子ども手当て創設で廃止
16~18才=控除額45万 →控除額33万 ※高校実質無償化で上積み無し
19~22才=控除額45万 →控除額45万 ※改正無し
23~69才=控除額33万 →控除額33万 ※改正無し
70才~ =控除額38万同居老親45万 ※控除額改正無し
➀ 申告書記入概要
必要書類を準備する源泉徴収票原本・医療費明細・各種保険の証明書・寄付金受領書など
1、給与や年金・配当・株式の譲度益などを各欄に記入し
2、それぞれの費目毎に異なった控除額の軽減を式に当てはめ、計算し、所得額を記入
3、損益通算できる不動産・配当・給与・公的年金や執筆収入等の雑所得を通算する
4、源泉徴収ありの特定口座以外での申告分離課税での株式や投信の売却損益を通算する
※以上の合計所得により国民年金保険料の免除あり
申請により保険料の全額15,020円免除は
前年所得額=扶養親族等の+1X35万円+22万円以下
➁ 所得金額の計算をする
準備 前年1月1日から12月31日の間の所得を出す(内訳は)
・配当所得 株式の配当・ 公募株式投信の分配金
・不動産所得 住宅の賃貸収入・月ぎめ駐車場収入
・事業所得 自営業・農業・漁業・サービス業・医者・作家・弁護士等
・退職所得 源泉されてない退職金受取時 一般的には退職金の受取り時の源泉徴収で終了
・譲度所得 株式関係・不動産を売却して損をした、利益が出た
・山林所得 取得後5年後えの山林を立ち木のまま、伐採して譲度した
・一時所得 5年後えの生保、損保の満期返礼金ー支払保険料が50万円超のとき
・雑所得 年金以外の所得がある。年金額400万円超かつ、年金以外の雑所得(個人年金・原稿料などー必要経費)が20万円超のとき申告
※ 以下の利子所得と給与所得は原則申告不要だが、該当する時は確定申告を
・利子所得 20%源泉となっている原則終了。
・給与所得 年末調整で原則終了。以下に該当する時は確定申告をする
・給与が年間2000万超
・副収入が年間20万超
・医療費が所得の5%超または年間10万以上
・新規の住宅ローン控除などあり
➂ 各種控除をする (所得控除をする分)
1、雑損控除 災害・盗難・横領
2、医療費控除 年間10万以上
3、社会保険料控除 健保・年金・後期高齢・介護などの保険料
4、生命保険控除 生保・個人年金保険料の一定額、最高各50,000円
5、地震保険控除 最高50,000円
6、寄付金控除 (所得控除適用分)
控除額計算=震災以外・震災関連の寄付金合計額(所得金額80%が限度)-2000円
7、配偶者控除 一般38万円・老人48万円
8、配偶者特別控除 自身所得1,000万以下で配偶者が38万~76万未満
9、扶養控除 一般38万・特定63万・老人58万(別居)48万
10、基礎控除 38万円
➃ 合計所得額を出す(課税される所得金額)
➄ 税金の計算をする
課税される所得金額 x 税率 または別表
➅ 各種控除をする (税額控除をする分)
1、配当控除
2、住宅のローン・耐震・バリアフリーなど
3、源泉徴収税額 年金や給与での源泉されている金額
4、寄付金控除 (税額控除適用分)
➆ 申告納税額算出
➇ その他・延納・還付の欄記入する
➈ 住民税・事業税の欄を記入する
16歳未満の扶養親族がいるとき
寄付金税額控除
都道府県・市区町村対する寄付金、赤十字支部・都道府県や市区町村条例の寄付金
震災義援金は日本赤十字社や中央共同募金会等の募金団体あて
➉ 納税をする
現金は3月15日まで・振替納税は4月20日引き落とし納税する