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弁護士法を擁したGoogleに詐害に反論

2019-04-25 05:53:29 | 日記
福岡だい
2019.4.28(Sat)
幻聴で思ったことその4
弁護士の用語を調べてみました。Attorneyは、代理人弁護士、Lawyerは法律家弁護士、Advocateが提唱者弁護となります。また弁護人は、Defence Counselです。福岡繁裁判で、最高裁判官は、自分を弁護人として認め、更に、弁護士は、自分に20年以上の法定代理人弁護士に当たるとしていますが、大は全部が代理人であり、Attorneyに当たるといった見解を示しました。弁護士は、大は、主体とした人格権が無く、全部が代理人であり、その業務上に主文も判旨も在るものとしていて、自己主張の主文と判決で無いほか、弁護についても、独立人格権を認めないと言った見解を弁護士は示しました。自分は、被告人と成って37年、刑事弁護を始めて20年、弁護人に就いて10年、裁判官に今年に就いています。裁判官については、福岡地方裁判所は、福岡大裁判長といっています。裁判長に検索の権利を売らせることによって、西川印刷を福岡県にしてくれて有難うというメッセージを頂いています。この審査は、大が、裁判長である事を看做して手続きをしたのであって、Googleが不当に個人名のクロールを売ったり、消防団ホームページを取り潰したり、さらに、福豊ホームページを、淳己さんに所有権を移転したりしました。さらに所有権移転したホームページを、登録料3万円支払っています。Googleは、詐害行為と主張するPleadingで応じてきましたが、これは申立てと言った意味です。詐害について、Googleは、大のホームページの身売りをしたのであって、Googleが、低額の料金で大を売っても、ホームページ取材をしてホームページを読売新聞が製作してGoogleがホームページを福岡大学などに売っても、それ以上の収入を職権によって代金を払いうけても詐害行為と認めません。また、福岡大学は、今年取材と、ホームページデザイン代金を償却すると大に伝えられています。噂では70万円ほど使い込んでいるといっていましたが、大学は学費が高いので、財源を回収する能力が在るので、70万円でも償却できます。原価を取戻すことによって福豊に続いていきますが、代表取締役の父親が動画料は払わなかったが、請求した写真の弁当の写真が取下げられており、更にGoogleは、詐害として被害を訴えているにも拘らず、その方面自分に、一方的な情報規制を強いておきながら、被害額が最小に成るにも拘らず、最大限の被害を訴えた事は認める事が出来ません。大はSNSを利用しているのであって、業務上Googleを必要としていません。日進市福岡大で検索する人も居ないので、使われていない検索エンジンで有る限りは、何をGoogleが被害を訴えて申し立てている行為を取下げないのか。