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シスアド退職する福岡繁が建築工学するな

2019-04-26 23:43:20 | 日記
福岡だい
2019.4.30(Tue)
幻聴で思ったことその4
繁君に、裁判官と行政書士を侵害する事を許しませんでした。繁君が、裁判官と行政書士を侵害できれば、シスアドが雇用取消になっても、フリーランスとしてやっていけるので、40歳以降も働けると認められますが、繁には譲りません。仮に働けても、給与がある保証はありません。繁君が40でシスアドになれなければ取消されるので、HAL等は、何の為に大に制裁を与えたのか、これで繁君が助かっていないのに、犠牲を強いたのはどういった意味かと質問したとの情報もあります。福岡繁君は、行政書士に成れなかった終わりだといっているように成ったとも伝えられています。制裁を行政書士に取引しても、引受ける理由は無く、制裁が下されたところで、雇用が確保できません。大は働けます。大の権利を次から次へと物色して奪っていっては、所得を狙っていくのはもはや極悪人の犯行です。また、今年繁君がシスアドが取消になるのは警告処分となるそうです。繁君が法律に入る権利は無いので裁判官も行政書士も成れません。裁判権そのものが無い繁君が岩田匡君の思った事と同じ事をし様としましたが出来ません。資格合格しなければ実務資格が出来ず、資格合格基準にないと、行政書士の業務は刑罰などの処罰に問われるので、繁君は、学力未満を以ってして、行政書士に成る資格はありません。繁君は雇われの身なので、行政書士に成って良い立場はありません。岩田匡君が、裁判員と、弁護士に成れなかったことについて、福岡繁君にも裁判権を同時に認めずさらに如何なる審議、審判、審査を受ける権利は福岡繁に無いものとして認めません。福岡繁の為に裁判をしているのではありません。勿論行政も繁君に譲らないので消防団や、行政書士といったことも認めませんから、議員は死去した豊さんが訴えるといったので、繁君には、人権の三権分立そのものが無いことになります。繁が裁判を申し立てたことについて、何人も裁判をする権利は無いものとして認めませんでした。大は不作為によって審査請求を拒否し、更に、裁判料2950万円を繁君の犯罪資産から差し押さえた仮差押を執行官が行い相当の配当によって、裁判料を執行官に繁君の裁判料を肩代わりさせます。差押先は職場と成ります。繁君自身が金を持っていないからです。これは、不作為裁判に払われる者であり、不作為を繁君が拒否すると言いましたが、拒否審査に拒否するなどそのようなことは意味が分からないことを考えるな。福岡繁が、今年中にプログラマーのシスアドになれなければ、資格が抹消されるのが分からないのか、大の読んでいるシステムアーキテクトと、ITストラジストが愛知県の検定資格上で見つかりません。学習してもITが無駄なので、40歳で見切りをつけフリーランスに志すことにしました。昨日福岡繁君が自らプログラマーと名乗りましたが、認めません。もう取消していただきます。大がアーキテクチャーが分からないなど馬鹿にするな、不動産会社を侮辱する気か、アーキテクチャーは建築工学のことなので、プログラミングそのものの主体性の事を言ったのではありません。建築図面などを扱っている福岡大が、アーキテクチャーが分からないわけ無いだろ。ふざけんな。また、プログラミングのスケルトンと言われる躯体(くたい)に相当するストラクトも大は出来ます。Cは自分のものなので繁には譲りません。繁が4月26日付で繁君が不動産会社でといったが組織は与えないがやりたいなら勝手にしろ。開業するにはリアルパートナーに80万円収めるか1000万円の供託金でロゴを使用して開業できます。しかし、宅建士の資格を持たないと、民法177条で刑罰に処せされるので、これも行政書士と同様実務より先に筆記資格がひつようで幕末維新などをプレイして、つちかたとしさんと、土方歳三(ひじかたとしぞう)を言っているようでは、学校の落ちこぼれの福岡繁は馬鹿代表同然なので、繁君は、その偏差値に達しておらず、宅建士如きも不安があります。繁君が、宅建士を受講しても合格する見込みがありません。何処に頼むつもりなのか。不動産を仲介するなら、宅建士に好きなように成れば良い、自分と同じ職業は認めない。自分はインテリアコーディネーターに成るので、福岡繁君とお別れです。

福岡繁の40歳過ぎて自営業以外のシスアドなど認めるか

2019-04-26 04:11:02 | 日記
福岡だい
2019.4.29(Mon)
幻聴で思ったことその4
福岡繁君は、32だと主張していますが認めません。福岡繁は今年で40になるので、今年中にシスアドに就職できなければ辞めてもらいます。繁君が、情報資格を受験しましたが、プログラマーの就職期限が40までで捨てられるので、フリーランスとして自立起業としても情報会社では大きすぎて自営業を営めません。この点で、もう既に繁君はシスアドの資格が無いことになります。繁の法律属性は、刑法と会社法と言われていますが、酒井猛君は、享有だけ出来る権利の憲法と民法と言われています。酒井猛は、大人と子供を兼ねる事が出来ず違法名称に成ります。なぜならば子供の法律だけだからです。また、岩田匡君には憲法は今まで認められていませんでした。しかし次の生代から良心と思想の自由を認め、好きなように施策が出来るようにします。岩田匡君には政府に成っていただき、議員と、行政を分譲します。これは、岩田匡君が、裁判員と、弁護士の対を成す資格を失格して裁判権が正式に無い事を確認したからであり、確認に訴訟に因らなければなりません。酒井猛はIT会社を起業すると幻聴で言っていたみたいだが、10人以上の従業員の自営業などとんでもないです。そのような事は出来ません。酒井猛君は、まだ憲法が用意できません。酒井猛君は裁判事務官と、弁護人に就く事について、3ヶ月以下の懲役でも刑法を見捨てないようお願いし、裁判事務官でも20年で弁護人の10年に対等の資格で裁判官に成れます。ほかに裁判書記官などあります。裁判所職員は23から就職可能なのでその点では、30歳以上とする弁護人と、検察官検事、司法警察、などは不利となりますが、弁護士は司法資格以上有れば事務所は開業できますが、司法予備資格で弁護士資格に足りますので、23で弁護士に就職できます。弁護士は、大学法学部卒というだけでも権利が有ります。自分は、不動産会社という最も小さい事務所を営みます。通信制課程、専門学校過程、大学課程が受けられなくてもセンター資格は受けていくので、愛知圏内で在る程度の資格は取れますが、経産省等政府の求める基準の資格が愛知県に情報資格が無くセンターを受けられません。大学もオリジナル情報教科を教えており、弁理士になれません。弁理士そのものが東京の資格であり、愛知県にその資格がありません。酒井猛君には、司法本資格といって資格の大原に行けと言いました。酒井猛君は、大原なら司法本資格まで取れます。しかし、酒井猛君は、どうして専門学校が、行政法を不要としたのかと質問しましたが、酒井猛君は行政を営んできたから分かるのであって、酒井猛君は、専門学校のHALで言われたとおり、初めから備わっていると疑いがあれば、試験を受けなくていいし、受講もしなくても良い。この点で行政法に長けている酒井猛君が、行政法が問われないと、学科で不利になり、通信制、専門課程に入れます。しかし、酒井猛君には行政書士が認められませんでした。それは、大が会社法と、行政法が全く前人未到未知の世界であったので、大は行政書士に成れますが、酒井猛君は、もう行政できますが、猛君達が、行政法と行政書士を受験できても、酒井猛君が、問われないので、相当以上の学力を持って学科免除を受けるので、学科免除に基づいて、酒井猛君は、専門学校に入れないので、就職資格事由を満たす事が出来ず、酒井猛君は、司法予備資格に就けといわれました。酒井猛君は、U-CAN講座を認めないものとしました。よって、保身目的で、席を残す為に、教材を買ったとしているが、全く権利性が認められていません。福岡繁はモトローラーから製造業を営んでおり、大にお前が売るなと言う権利はありません。勿論建設会社ではないので山田都美子さんが工事できても、福岡繁君が工事を出来ません。工事自体は大は出来ませんが、大は、インテリアコーディネーターとして販売業に従事する事が出来ないのではなく、もちろん産地直送クラブでも生鮮食品販売業に携りました。フリーマーケットに販売を依頼したから売っていないということに看做されるのではなく、自分は、製造、設計、営農からの直通の卸販売業者です。そのてんで、食品衛生責任者として生鮮食品販売士を営んでいましたが廃業しました。もう飲食農業と、ITに見切りをつける時期でフリーランスを主体とすることで、社労士と、司法書士が必要とされなくてもセンターを受けてやっていきます。また今回の生代では、学校の先生になることを認められたほか、税理士に成る事が認められました。この点で、前人未踏の職業に進み個性を実現することになります。