福岡だい
2019.11.13(Wed)
幻聴で思った事その4
酒井猛裁判員と、法曹を目指す岩田匡
岩田匡は、高等裁判官に判断しなかった旨を次のように述べている。岩田匡は契約を採るのが厳しいから法曹の弁護士を捨てることを拒否して故意に酒井猛の裁判員裁判の身分を守らなかったと述べているさらに、岩田匡は、日進市内の訴訟のみを開業して扱っているのであって、市役所から給付される給与の金額が支払われて居らず、特別地方公務員の消防団員との平等格差があると述べている。消防団以下の特別地方公務員手当てではこれでは出来ないと繰り返す。しかし、市がまだ地域裁判を公認して居らず、家庭裁判官も、裁判員裁判も公認していないが、日進市役所が、20億円以上の競売価格以下で日進裁判課を買い付けることを禁止する。なお、日進市役所は、地方、国家分離を認めず、日進裁判課初代裁判官は、本郷地域家庭裁判官課長の魔法専門学校(TM)である。大は、日進裁判課の申し出は小学校6年以下の時に届け出ており、仮設組織を日進市に小学校時代に大が置き、高校に成ると直ぐに魔法専門学校が始まった。それから統合失調症としての闘病の始まりであり、20歳の頃には、既に大学病院に送られ、毎月血液検査の検問を敷かれた。大は、21年の弁護人生を振り返り、大は、10年間は無罪弁護を消防団の信男君に対する差別の苛めや、元農協職員の坂口君の無罪の主張の弁護を非弁の提供で始めたので、登録申請そのものは、小学校時代から名古屋弁護士会に仮申請はしてあったが、弁護職業確定まで、無罪弁護を始めてから10年係らないと評論が出来ない教養だったので、大が、テレビでビデオリンク裁判を法定刑を遵守して行ったのが始まりの創業である。よって、30歳に国選弁護人と言った国権の弁護士についたのが始りで、それ以前は、非営利個人弁護士だったが、この弁護人生を21年間続けてきて、10名いた初期の名古屋弁護士会は、自分を含めて代表国選弁護人弁護士一人と、公証人から派遣された公証人の代表の国選弁護人の大だけの2名だけが、法定刑、法廷規則を遵守し不法な処罰もなく更に非弁の提携を遵守し被疑者を公判に付し、弁護を残り11年行った。大は、これからも国選弁護人を続けていくこの理由は、特別雇用措置法等行使した裁判官に合わせるために、販売勧業行為を含む弁護士は、営利の弁護であり、この件で条件として、代表国選弁護人は、国選弁護人の範囲は、刑法のみ、そして、公証人グループから派遣された大は、法律の全域を国選弁護として、規則により、大は、被告側弁護人として、原告適格または異議の申請を以って弁護することが出来る。大は被告人でも、完全な法的責任は失わないので今は裁判員に言うような原告人の優位は完全に払拭(ふっしょく)され被告人として今は、日進裁判課といった小さい営みの国権に属し、市や、暴力団からの買収を守りきり、副会長として、裁判官の代表に当たる主任簡易裁判官として日進市に認めた裁判としては最高階級の憲法上の裁判官に就き、憲法と国権を維持する契約によって、公証人を定款無償化したり、公証人業務と、裁判官を兼任するなど販売から譲歩された待遇に就くのに、少なくとも最低条件として、裁判所が自由な人を始めから求人しており、野菜苗工場の販売勧業業を農協退職し、消防団が除名され、さらに司法書士を選択して裁判員に成らないとして3つの条件が揃うことで初めて裁判官に立候補が出来た。岩田匡君は、市内の営みなのでその条件は問われていないが、大は色々な諸条件が揃って、販売を手を引くことで、裁判所法と、公証法に適正化することで初めてできる職業で、最高裁判官研修制度を使った福岡恭輔と、中野由佳は知らない。大は今も、名古屋弁護士会の国選弁護人の任期が見込まれ、異議の会則による訴訟手続きと、国選弁護人会則の原告人審査量刑裁定に忠実に従い、最も規律を重要視したので、やめていく苛めに残れた。弁護士が、被告人に置かれれば、弁護団を結成するか、弁護士が、自分の身を守らず、被疑者の弁護すればいい。よって、国選弁護人の代表である大以外の1名は、被告人刑事裁判であれば、弁護士制度において被告の上更に被告人を弁護すればよく、資格が無くても宣誓することで証人を行うことができるので、弁護士が証言陳述で自らの身を守れるほか、被告人国選弁護人刑事裁判につき弁護士権を行使すれば、刑事裁判の被告の上弁護を付する事ができる資格なので代表に扱われる国選弁護人としている。大は、被告では、弁護は退いていくが、原告適格を勝ち取るか、異議として管轄外裁判所に原告人を設けることで対応できるので、今の現状で重要参考人の後であるが、これからも国選弁護人は見込まれ、大は、酒井猛から原告人を下ろす必要のない裁判員として、異議裁判所を東京に開設し被告人が、原告人として東京で裁判を申し出ることにより、刑務執行権の国選弁護人職権を復旧し、それにより、酒井猛に求刑を17年で確定し、執行猶予外猶予を3年として2022年10月30日まで執行猶予外猶予が認められ、更にそれから10年後病院で刑罰を執行する。退院の予定は65歳で始めて病院を出られるが、資質異状症などや、糖尿病等成人病が確認される可能性が在り、薬剤投与には慎重を期し、酒井猛は、退院後も先進医療薬剤制度を使用できず、ゼネリック医薬外となるのでクロザリル等を投与するものと見込まれるが、酒井猛に薬を優先しない。岩田匡は、執行猶予後1年経過し残り9年後3年間で退院できるが、精神にて罪を犯した岩田匡も処遇する。酒井猛は、20年以下としたのは特に理由は無いが、裁判員で残忍且つ極悪な申立を裁判職権で行っていたのでその審理を中断させる為、最高裁判所判事に対して、酒井猛君を厳罰に処するようもとめ処断を請求した。第三審裁判は、東京地方裁判所でビデオリンク裁判による国選弁護を最終審として、憲法規定によって、何人も弁護人を就けなれれば、生命または身体の自由が奪われる事は無いといった憲法規定に基づき、弁護人審理をわざと2重にして処断するよう求めた。最高裁判判決で、東京最高裁は、酒井猛に懲役17を認め執行猶予を10年として執行外を3年とした。量刑は再審する見込みで在るので、最終責任は、テレビ東京の東京個人放送番組で、新任の国選弁護人が勤める裁判に於いて、花形を譲った形になる。飽くまでも最終刑は新任の弁護人に任せ自らは、酒井猛君の求めた原告審理を追及したよう、自分も異議を追及したので、東京最高裁と、東京地裁にあえて被告人招致をしないことにして、酒井猛君の法は好きなように原告人をやらせ、また酒井猛君も第4審で日本テレビビデオリンク裁判が行われるので、名古屋弁護士会は、2名残ったので、愛知県弁護士会を就け、新人に国選弁護人を勝ち取る機会を与え、酒井猛君が、自ら選出した国選弁護人に被告に置かれ、国選弁護人4審目の弁護人と東京国選弁護人と共同で求刑を行う方式になり、酒井猛君は、原告側だった国選弁護人の裏切りによっても懲役20年以下になれるもの等する。また裁量は判断に任せ、酒井猛は、名古屋高等裁判所を第3審にしたので、東京最高裁の決議を再審理し、刑罰が適正であるか、確認の上過剰に刑が重いとの主張があれば、もっと下級の実刑に補正する。ただ、それが、両弁護人が異議(意見)がなければこのままになる。
2019.11.13(Wed)
幻聴で思った事その4
酒井猛裁判員と、法曹を目指す岩田匡
岩田匡は、高等裁判官に判断しなかった旨を次のように述べている。岩田匡は契約を採るのが厳しいから法曹の弁護士を捨てることを拒否して故意に酒井猛の裁判員裁判の身分を守らなかったと述べているさらに、岩田匡は、日進市内の訴訟のみを開業して扱っているのであって、市役所から給付される給与の金額が支払われて居らず、特別地方公務員の消防団員との平等格差があると述べている。消防団以下の特別地方公務員手当てではこれでは出来ないと繰り返す。しかし、市がまだ地域裁判を公認して居らず、家庭裁判官も、裁判員裁判も公認していないが、日進市役所が、20億円以上の競売価格以下で日進裁判課を買い付けることを禁止する。なお、日進市役所は、地方、国家分離を認めず、日進裁判課初代裁判官は、本郷地域家庭裁判官課長の魔法専門学校(TM)である。大は、日進裁判課の申し出は小学校6年以下の時に届け出ており、仮設組織を日進市に小学校時代に大が置き、高校に成ると直ぐに魔法専門学校が始まった。それから統合失調症としての闘病の始まりであり、20歳の頃には、既に大学病院に送られ、毎月血液検査の検問を敷かれた。大は、21年の弁護人生を振り返り、大は、10年間は無罪弁護を消防団の信男君に対する差別の苛めや、元農協職員の坂口君の無罪の主張の弁護を非弁の提供で始めたので、登録申請そのものは、小学校時代から名古屋弁護士会に仮申請はしてあったが、弁護職業確定まで、無罪弁護を始めてから10年係らないと評論が出来ない教養だったので、大が、テレビでビデオリンク裁判を法定刑を遵守して行ったのが始まりの創業である。よって、30歳に国選弁護人と言った国権の弁護士についたのが始りで、それ以前は、非営利個人弁護士だったが、この弁護人生を21年間続けてきて、10名いた初期の名古屋弁護士会は、自分を含めて代表国選弁護人弁護士一人と、公証人から派遣された公証人の代表の国選弁護人の大だけの2名だけが、法定刑、法廷規則を遵守し不法な処罰もなく更に非弁の提携を遵守し被疑者を公判に付し、弁護を残り11年行った。大は、これからも国選弁護人を続けていくこの理由は、特別雇用措置法等行使した裁判官に合わせるために、販売勧業行為を含む弁護士は、営利の弁護であり、この件で条件として、代表国選弁護人は、国選弁護人の範囲は、刑法のみ、そして、公証人グループから派遣された大は、法律の全域を国選弁護として、規則により、大は、被告側弁護人として、原告適格または異議の申請を以って弁護することが出来る。大は被告人でも、完全な法的責任は失わないので今は裁判員に言うような原告人の優位は完全に払拭(ふっしょく)され被告人として今は、日進裁判課といった小さい営みの国権に属し、市や、暴力団からの買収を守りきり、副会長として、裁判官の代表に当たる主任簡易裁判官として日進市に認めた裁判としては最高階級の憲法上の裁判官に就き、憲法と国権を維持する契約によって、公証人を定款無償化したり、公証人業務と、裁判官を兼任するなど販売から譲歩された待遇に就くのに、少なくとも最低条件として、裁判所が自由な人を始めから求人しており、野菜苗工場の販売勧業業を農協退職し、消防団が除名され、さらに司法書士を選択して裁判員に成らないとして3つの条件が揃うことで初めて裁判官に立候補が出来た。岩田匡君は、市内の営みなのでその条件は問われていないが、大は色々な諸条件が揃って、販売を手を引くことで、裁判所法と、公証法に適正化することで初めてできる職業で、最高裁判官研修制度を使った福岡恭輔と、中野由佳は知らない。大は今も、名古屋弁護士会の国選弁護人の任期が見込まれ、異議の会則による訴訟手続きと、国選弁護人会則の原告人審査量刑裁定に忠実に従い、最も規律を重要視したので、やめていく苛めに残れた。弁護士が、被告人に置かれれば、弁護団を結成するか、弁護士が、自分の身を守らず、被疑者の弁護すればいい。よって、国選弁護人の代表である大以外の1名は、被告人刑事裁判であれば、弁護士制度において被告の上更に被告人を弁護すればよく、資格が無くても宣誓することで証人を行うことができるので、弁護士が証言陳述で自らの身を守れるほか、被告人国選弁護人刑事裁判につき弁護士権を行使すれば、刑事裁判の被告の上弁護を付する事ができる資格なので代表に扱われる国選弁護人としている。大は、被告では、弁護は退いていくが、原告適格を勝ち取るか、異議として管轄外裁判所に原告人を設けることで対応できるので、今の現状で重要参考人の後であるが、これからも国選弁護人は見込まれ、大は、酒井猛から原告人を下ろす必要のない裁判員として、異議裁判所を東京に開設し被告人が、原告人として東京で裁判を申し出ることにより、刑務執行権の国選弁護人職権を復旧し、それにより、酒井猛に求刑を17年で確定し、執行猶予外猶予を3年として2022年10月30日まで執行猶予外猶予が認められ、更にそれから10年後病院で刑罰を執行する。退院の予定は65歳で始めて病院を出られるが、資質異状症などや、糖尿病等成人病が確認される可能性が在り、薬剤投与には慎重を期し、酒井猛は、退院後も先進医療薬剤制度を使用できず、ゼネリック医薬外となるのでクロザリル等を投与するものと見込まれるが、酒井猛に薬を優先しない。岩田匡は、執行猶予後1年経過し残り9年後3年間で退院できるが、精神にて罪を犯した岩田匡も処遇する。酒井猛は、20年以下としたのは特に理由は無いが、裁判員で残忍且つ極悪な申立を裁判職権で行っていたのでその審理を中断させる為、最高裁判所判事に対して、酒井猛君を厳罰に処するようもとめ処断を請求した。第三審裁判は、東京地方裁判所でビデオリンク裁判による国選弁護を最終審として、憲法規定によって、何人も弁護人を就けなれれば、生命または身体の自由が奪われる事は無いといった憲法規定に基づき、弁護人審理をわざと2重にして処断するよう求めた。最高裁判判決で、東京最高裁は、酒井猛に懲役17を認め執行猶予を10年として執行外を3年とした。量刑は再審する見込みで在るので、最終責任は、テレビ東京の東京個人放送番組で、新任の国選弁護人が勤める裁判に於いて、花形を譲った形になる。飽くまでも最終刑は新任の弁護人に任せ自らは、酒井猛君の求めた原告審理を追及したよう、自分も異議を追及したので、東京最高裁と、東京地裁にあえて被告人招致をしないことにして、酒井猛君の法は好きなように原告人をやらせ、また酒井猛君も第4審で日本テレビビデオリンク裁判が行われるので、名古屋弁護士会は、2名残ったので、愛知県弁護士会を就け、新人に国選弁護人を勝ち取る機会を与え、酒井猛君が、自ら選出した国選弁護人に被告に置かれ、国選弁護人4審目の弁護人と東京国選弁護人と共同で求刑を行う方式になり、酒井猛君は、原告側だった国選弁護人の裏切りによっても懲役20年以下になれるもの等する。また裁量は判断に任せ、酒井猛は、名古屋高等裁判所を第3審にしたので、東京最高裁の決議を再審理し、刑罰が適正であるか、確認の上過剰に刑が重いとの主張があれば、もっと下級の実刑に補正する。ただ、それが、両弁護人が異議(意見)がなければこのままになる。