福岡だい
2020.5.18(Mon)
幻聴で思った事その4
大は、豊田弁護士会に、裁判費用減額の為の10万円の現金接待を受けるなど、便宜の依頼を受けた等という事は一度も無い。簡易裁判官が便宜を図れば上級審の審理が楽になりやすい費用で済むようになっていても、大は、政府から収入を硬く禁じられた簡易裁判であり、10万円程度の渡し金が出来るとしても、大はその請負を引受けていない、もちろん賄賂を前払いで受けていないし、後払いで賄賂を払うといった請負関係にも無い。大が、仕事の成功報酬としても、政府の方針によって、簡易裁判官に対する賄賂の依頼は政府自身が断わっており、大に一度も賄賂の申入れがされた等と言う事実など無い。そして、大は、豊田弁護士会所属法曹甲弁護士が賄賂関係を豊田弁護士会になすりつけ、豊田弁護士会を贈賄者で大を収賄者であると説明していることについて反論する。大は豊田弁護士会など見ず知らずの会でありその様なところから受取った事は無いしこの疑いの訴訟は全部でっち上げである。既に甲弁護士は豊田弁護士会と、日弁連によって決議で既に罷免および退会が決まり、試験を禁止されその禁止期間の期間が定められるなど戒告処分等を受けたのであって、大は、甲弁護士が法曹ではない時点で勝った。大は、豊田弁護士会に名誉を傷つける発言をしている福岡繁と、甲弁護士に警告する。これ以上争おうとしては許さない。甲弁護士会が民法96条詐欺および、脅迫等について、遡って詐欺を取消せるらしいが、裁判所が、甲弁護士を信任した裁判官が成したことについて、民法96条で賄賂の代金を全額返済してそして取消すといった旨の法律を使ったことについて、その金額は0を突いたのに未だに口頭弁論に引下ろうとしないなど死刑だ。
2020.5.18(Mon)
幻聴で思った事その4
大は、豊田弁護士会に、裁判費用減額の為の10万円の現金接待を受けるなど、便宜の依頼を受けた等という事は一度も無い。簡易裁判官が便宜を図れば上級審の審理が楽になりやすい費用で済むようになっていても、大は、政府から収入を硬く禁じられた簡易裁判であり、10万円程度の渡し金が出来るとしても、大はその請負を引受けていない、もちろん賄賂を前払いで受けていないし、後払いで賄賂を払うといった請負関係にも無い。大が、仕事の成功報酬としても、政府の方針によって、簡易裁判官に対する賄賂の依頼は政府自身が断わっており、大に一度も賄賂の申入れがされた等と言う事実など無い。そして、大は、豊田弁護士会所属法曹甲弁護士が賄賂関係を豊田弁護士会になすりつけ、豊田弁護士会を贈賄者で大を収賄者であると説明していることについて反論する。大は豊田弁護士会など見ず知らずの会でありその様なところから受取った事は無いしこの疑いの訴訟は全部でっち上げである。既に甲弁護士は豊田弁護士会と、日弁連によって決議で既に罷免および退会が決まり、試験を禁止されその禁止期間の期間が定められるなど戒告処分等を受けたのであって、大は、甲弁護士が法曹ではない時点で勝った。大は、豊田弁護士会に名誉を傷つける発言をしている福岡繁と、甲弁護士に警告する。これ以上争おうとしては許さない。甲弁護士会が民法96条詐欺および、脅迫等について、遡って詐欺を取消せるらしいが、裁判所が、甲弁護士を信任した裁判官が成したことについて、民法96条で賄賂の代金を全額返済してそして取消すといった旨の法律を使ったことについて、その金額は0を突いたのに未だに口頭弁論に引下ろうとしないなど死刑だ。