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国家試験の話と筆界特定、著作権人格権

2019-07-02 20:17:29 | 日記
福岡だい
2019.7.4(Thu)
幻聴で思った事その4
岩田匡君が、弁護の就学が進んでいきません。今のところ停滞が続いていて、就学の前から弁護を始めるべきではないのであって、法律が解らないのに弁護を始めようとしています。最近、岩田匡君は、匡君の信義で勝手に思い込んでいた司法書士が出来ない事がわかったとしているが、予備資格だけで負担が重いのに、いきなり司法書士などと難しい事を考えすぎです。大は、不動産登記法については、パターンを覚える事で練習して択一式を全部答えられるようにしますが、理解できる範囲が、法律が1条1項1号から並んでいないと、法的根拠のわからないまま就学を進めていくので、記憶力を基礎定着するには、六法から学ぶ事を進め、六法を練習したら、繰り返し体系別に挑戦してみることです。行為によって分けられた問題に、順に並んでいる者から学んだ経験を結び付けると記憶力が強くなって、理解力が上がります。まだ不動産登記過去問題記述式までには早く記憶力が定着できる程度ではまだOUTPUT(アウトプット問題)一つ出来ません。7条と言っても、アウトプットは、登記官が、代理人手続が出来る程度しか六法から汲み取れないので、六法全部をOUTPUTしないし、それをまだ結論を結び付けるには早いです。まだ論文の書き方が解らないので、実務教育出版の2冊の学科Ⅰ国家を教えているOUTPUT問題事例はこれから就学し、酒井猛君が、検定の為に使い捨てたOUTPUTを見て、論文の特徴を掴んでいく事で論理性をアップさせます。まだ、問題例が少ないので、最後に統治を加えると買える記述式がなくなります。過去問題なので、同じアウトプットを丸暗記して答えることも出来ますが、其処までの制度でいま、OUTPUTまでは行かなくても、多肢択一式までなら、一部については、完全にOUTPUTできるインテリアコーディネーターですが、難易度が行政書士と違います。最近あった紛争は、青木君と言ったかたが、岩田匡君に依頼して、大に対する起訴を頼まれていたみたいですが、阻止されました。青木は深い誤信に入り、錯誤を取り消せないので、もちろん錯誤でないと主張する事は自分が完璧だと過信する行いであり、瑕疵は無いとした被害の訴えも出来ないとして、瑕疵に巻き込まれたと続けなければ、民法93条によって、クーリングオフが出来ません。しかし、岩田匡君は別条の民法632条に在る請負の成果を完成することを約し結果に支払う事で効力するとされているので、岩田匡君が請負民法632条であり、完成した契約を果たさない限り、支払い条件は青木に発生せず、また、詐欺の主張についても、誤信と瑕疵ではないとして錯誤を否定したのであれば救いようもありません。錯誤した事実を認めそれによって被害を如何被ったかの主張が重要であり、錯誤の無効を主張すべきではありません。此処で言う被害とは被害金に成るので、岩田匡君の弁護士制度は、成功を完成された時に、弁護士料を負担するので、最後の裁判が結審して勝たなければ発生しません。大が、副会長にも拘らず、岩田匡君の意見で罷免される理由はありません。また、岩田匡は、日進裁判課の弁護士に就職させろと言っていたみたいですが認めません。日進裁判課は、裁判社団法人なので、弁護士法人は、愛知法律総合事務所のほうになります。赤池に愛知法律総合事務所はあります。青木元原告は、大を提訴し、筆界特定と、同一人格権(著作権人格権)の審査を求め社団法人国立福岡大副会長を提訴したが、受け入れられなかった他、審査結果は、上級審の裁判にて、名古屋地方裁判所以上で審査しても、今の水彩画や、キャラクター人物のアパレルデザイン集の海鳥亭GraphicArts05海鳥亭AとBについて、同一人物が描いた筆界ではないとした結果が発表された他、授業に提供された資料からも、青木と、大は別人格であるとの公正な判決を下しました。この件で、青木が大に対して副会長の弾劾裁判を求めて、著作権侵害訴訟を起こそうとしたが、何の侵害にも当たらない。なぜならば、人格が異にすれば、シェア争いが無くなり、仮に加わっても社団法人の様にプラスの方面にしか成らないからです。民法では、社団法人を享有する権利と、基本権を認めています。社団法人は、民事の権利を害する者ではないといった判例が在るみたいです。また、青木は、筆界は、異なった手法手段技法によって出来たにも拘らず、筆界特定を認める事は、印鑑認証を認めることに相当し、その場合、指紋押し印の指紋が合致すると言った同一人物を特定するに相当する著作権法としては柱となる法令である。この当該法令につき、絵は字と同じように扱うべきであり、異なった技法のプランを両者は打ち出し、青木のものは不作為に位置を決定して線を引き、螺旋と表現したが、螺旋ではなく、不乱交差による対極により作図されるプランを打ち出したにも拘らず、大は、基本的な考え方である消失点を2点で行い、上のベクトルを中心投影するものと、下のベクトルを中心投影する事で、誤差を視覚立体するほか、出来上がった技法についても異にし、大は下手なラフの気軽の上に清書を行うといった技法であり、楽なイメージ図から上にもう一枚重ねてバックライトで透かし、細かくなぞって線を消しゴムを使わないで、シャープペンシルで記入する技法であり、ストレートに完成させるといった青木と、技法自体が異にしている限りは、大きな書下ろし手段が異なる事で、当然として筆界は当該特定において、同一に成る可能性は無く、異なった技法で完成するプランを打ち出した限りは、筆界は青木は勝てなかったので、著作権人格権を次申立てについて提訴したが受け入れられず、提訴に応じるものが居らず、青木は裁判料を払えないので原告と名乗っていたが、提訴に踏み切れないよう、同時訴訟に応じるものが居らず、当該提訴勧誘が打ち切られたことにより、不起訴処分となり、起訴は失敗に終わった。

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